ガス風呂給湯器・浴室換気乾燥機
点検商法・訪問販売のクーリングオフ
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■ 給湯器 浴室乾燥機 よくある勧誘事例
■ 給湯器 訪問販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ 給湯器 訪問販売 よくある勧誘事例 |
事例1.
住んでいるマンションに、「給湯器の取換時期になりました。」と、販売員が来訪し、
「管理人は承知しています。お宅は何時も留守が多いのでお宅だけ残っている。」と
言って、風呂の点検を始めると、
「火力が弱くなっている。空気の流れも悪いので、タイルの外側が劣化する。」
「換気乾燥機も取り付けたほうが良いです。」などとの説明を受け、
マンションの他の世帯も給湯器や乾燥機などの交換をしてもらっていると思い、
ガス風呂給湯器と浴室換気乾燥機の契約した。合計:85万6200円
しかし、管理人に確認したところ、給湯器の交換をしている世帯はないことが判明した。
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事例2.
自宅マンションに、突然、「給湯器の点検に来ました。」と販売員が訪問し、
「給湯器の耐用年数は7年で、これを既に過ぎている、いつ壊れてもおかしくな い。」
「ガス器具の不具合で事故が起きたら大変なことになる。」
「今、他の部屋でも工事をしているので共同購入で今なら工事費が安くなる。」
「今日がキャンペーンの最終日。」などと即決を迫られ、
また、「換気が不十分であり、カビなどで目に見えぬところが腐食していく恐れがある。」
などとと恐怖心を煽られ、「給湯器とセットで 契約すれば工事費が無料になる。」
とのことで、給湯器に加え、換気乾燥機の契約もしてしまった。総額80万3900円
後日、マンションの管理組合総会があり、マンション内に他に給湯器の契約をした者など
ないことを知り、納入されている商品を調べたところ、メーカーの定価よりもはるかに高額
であることがわかった。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
ガス風呂給湯器のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ 給湯器 訪問販売のクーリングオフ |
訪問販売は、往々にして金額が高額なのが通常です。
しかも、クーリングオフをしなかった場合、その後、メンテナンスなどと称して
何度も勧誘に来るケースが目立ちます(次々販売)
よって、最初の対応が肝心です。
尚、訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
ただ、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
もっとも、販売担当者は、クーリングオフを阻止するのに躍起です。
よって、ご自身でハガキを送っても、再度押しかけてきたり、
以下のように、クーリングオフ妨害をしてくることがあります。
・クーリングオフ撤回通知書を書かされた。
・「クーリングオフを放棄するという確認書に署名してあるので駄目だ」と断られた。
・業者から「キャンペーン価格なのでクーリングオフはできない」と断られた。
・「納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように言われた。
・「クーリングオフされると自分が買い取ることになる。」
「自腹を切っている。支払え」と凄まれた。
・「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う」
・「クレジットをクーリングオフしたから、一括で支払ってもらうことになる」
・嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになった。
・「弁護士がついている。争う」と断られた。
確実に、トラブル無くクーリングオフしたい場合には、
当事務所のクーリングオフ代行手続きがお奨めです。
消費者センターに相談しても、ハガキを出すようにアドバイスするだけです。
しかし、その結果は、自己責任となります。トラブルになって後悔する前に
高額な契約の場合には、専門家の手続きを利用されることが、懸命といえます。
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