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給湯器・点検商法
訪問販売のクーリングオフ


■ よくある勧誘事例

■ 訪問販売のクーリングオフ

■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」


■ よくある勧誘事例

事例1.

住んでいるマンションに、給湯器の取換時期になりました。」と、販売員が来訪し、
管理人は承知しています。お宅は何時も留守が多いのでお宅だけ残っている。」と
言って、風呂の点検を始めると、
「火力が弱くなっている。空気の流れも悪いので、タイルの外側が劣化する。」
換気乾燥機も取り付けたほうが良いです。」などとの説明を受け、
マンションの他の世帯も給湯器や乾燥機などの交換をしてもらっていると思い、
ガス風呂給湯器と浴室換気乾燥機の契約した。合計:85万6200円

しかし、管理人に確認したところ、給湯器の交換をしている世帯はないことが判明した



事例2

自宅マンションに、突然、「給湯器の点検に来ました。」と販売員が訪問し、
給湯器の耐用年数は7年で、これを既に過ぎている、いつ壊れてもおかしくな い。」
「ガス器具の不具合で事故が起きたら大変なことになる。」
「今、他の部屋でも工事をしているので共同購入で今なら工事費が安くなる。」
今日がキャンペーンの最終日。」などと即決を迫られ、

また、「換気が不十分であり、カビなどで目に見えぬところが腐食していく恐れがある。」
などとと恐怖心を煽られ、「給湯器とセットで 契約すれば工事費が無料になる。」
とのことで、給湯器に加え、換気乾燥機の契約もしてしまった。総額80万3900円

後日、マンションの管理組合総会があり、マンション内に他に給湯器の契約をした者など
ないことを知り、納入されている商品を調べたところ、メーカーの定価よりもはるかに高額
であることがわかった。




■ 訪問販売のクーリングオフ



訪問販売は、往々にして金額が高額なのが通常です。
 しかも、クーリングオフをしなかった場合、その後、メンテナンスなどと称して
 何度も勧誘に来るケースが目立ちます(次々販売)
 よって、最初の対応が肝心です。


尚、訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
 「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
 クーリンオフを行使できる期間は
 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

ただ、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。

           クーリングオフの注意点、はここから


もっとも、販売担当者は、クーリングオフを阻止するのに躍起です。
 よって、ご自身でハガキを送っても、再度押しかけてきたり、
 
以下のように、クーリングオフ妨害をしてくることがあります。

クーリングオフ撤回通知書を書かされた
・「クーリングオフを放棄するという確認書に署名してあるので駄目だ」と断られた。
・業者から「キャンペーン価格なのでクーリングオフはできない」と断られた。
「納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように言われた。
・「クーリングオフされると自分が買い取ることになる。」
 「自腹を切っている。支払え」と凄まれた。
・「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う
・「クレジットをクーリングオフしたから、一括で支払ってもらうことになる」
嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになった
・「弁護士がついている。争う」と断られた。


確実に、トラブル無くクーリングオフしたい場合には、
当事務所のクーリングオフ代行手続きがお奨めです。
消費者センターに相談しても、ハガキを出すようにアドバイスするだけです。
しかし、その結果は、自己責任となります。トラブルになって後悔する前に
高額な契約の場合には、専門家の手続きを利用されることが、懸命といえます。


          クーリングオフ代行依頼の詳しい流れはここから


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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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