クーリングオフ制度 手続 仕方 しかた し方 方法 やり方 やりかた はがき ハガキ 葉書 内容証明郵便 書き方 記入 記載 例 書面 書類 書式 様式 例文 見本 文例 文面 文章例
キャッチセールス クーリングオフ
化粧品・健康補助食品・サプリメント・美顔器・美容器・
エステ・ホームエステ・
腸内洗浄・補正下着,・ボディスーツ・サポーター他
*平成16年11月11日から、路上で呼び止め、勧誘目的を告げずに営業所などへ同行して勧誘することは、
法律上、禁止されましたが、実際には法律を守らない販売業者が多くあります。


 よくある事例(・化粧品・サプリメント・美顔器・美容器等の場合
 キャッチセールスのクーリングオフ
■ エステと称して契約させる商品売買契約(キャッチセールス)の問題点
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」(キャッチセールスの場合
■ 特定商取引に関する法律「特定継続的役務提供」(エステ契約の場合)

 補正下着の勧誘事例は、ここをクリック
 絵画・シルクスクリーンの勧誘事例は、ここをクリック
 訪問販売のホームエステの勧誘事例は、ここから


 よくある事例(・化粧品・サプリメント・美顔器・美容器等の場合)

↓「怪しい者ではない」「道路使用許可も得ている」などと、路上で声をかけてきます。


■「美容に関するアンケートをお願いします。」

■「年代別の肌の統計をとっているのでアンケートに
協力してほしい。」

■「新商品を開発したので、使ってみて、アンケートに協力してほしい。」

■「専門家の肌診断が無料で受けられる。」

■「新たにオープンしたサロンを見て、意見を聞かせてほしい。」

■「体験者の声として、載せたいので、協力してほしい。」

■「できたばかりのネイルサロンがあって、無料でネイルをやってくれる。」

などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行きます、

(その場では電話番号やメールアドレスを聞いておき、後日、呼び出すという場合もあります。)


 
↓そして、営業所へ連れて行かれると


 アンケートを書かされ、その後、白衣を着た(又は、専門家らしい)販売員が出てきて、

■「あなたが現在使っている化粧品は、ほとんど全てお肌に悪影響をもたらす
 成分が含まれているからお肌のために良くない
。肌の状態を診てあげる」と言って、
 特殊な機械で肌を診断すると、

「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」

「シミ・ソバカスの素がたくさんある。」

■「このままでいくとあなたの肌は大変なことになるよ!」

■「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!


 
などと、恐怖感を煽られ、


↓次に、商品を勧めてきます。


■でも、「お肌を蘇らせることが出来る素晴らしい美顔器・化粧品があるんだけど
 
モニターというのを今募集してるんだけどやってみない?」
 
すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」(安心感)

■「この美顔器は通常100万円するが、今ならモニターで25万円で買える」

■「モニター期限は2年間なんだけど、モニターが終了しても返す必要は無く、
 そっくりそのまま自分のものになる

■「うちの化粧品を2年間使うと一生化粧品を使う必要がなくなる。」(お徳感)

*2年間というのはクレジットの支払期間で、商品代金を払うわけだから自分のものになるのは当然です。

*仕入価格が約12万円の化粧品・美容器セットを、「150万円する美容器を、今モニターになると30万円で使え、
2年後には自分のものになる。」と勧誘するケースもあります。



↓お金がかかる事の説明は最後になります。


「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね・・。」

■「月に1万円しかかからないし、エステなんかに通うよりよっぽど安い。」

■「みんな美容のために、このくらいは自分のために投資している。」

■「月のおこづかいで、払える金額だよ!」
(月々の支払額のみ強調)

■「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。

 などと、既に
購入する事が前提で話を進められ
 断っている暇もなく、又は断れない状況に追いやられ、又はその気になって、
 契約してしまった、というケースがほとんどです。



↓しかし、
その後、


 家に帰って契約書を見ると、○○万円で、クレジットの支払総額は、○○万円にも
 なることを初めて知り、または、商品を使用してみたが、取り立てて効果が感じられず、

 
クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、


↓担当者から、


■「あんなに頑張るって決めたじゃない!」「後で後悔する事になる。」

■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」

■「未だかつてクーリングオフした人などいない。」

■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」
 などと、クーリングオフを思いとどまらせたり、

■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、
 解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いた所、
 
再度、説得させられ、新たな契約をさせられた。


↓その後、


 実際に美容器・化粧品をを2ヶ月使用してみたが、まったく効果が現われず、
 「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、
 
「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、
 解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。



のような相談が後を絶えません。

 キャッチセールスのクーリングオフ


キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
 
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。

 すなわち、キャッチセールスとは:
 
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ
 営業所(事務所・お店・サロン)等に
同行させて契約させる場合です。

 この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、
 消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象と
 しているわけです。


 *路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合には、
 営業所等以外の場所での契約ですから、原則的な訪問販売となります。

 ただ、化粧品やサプリメントなどの消耗品の場合、
 クーリングオフ期間内でも、開封・使用した場合には、その代金の支払い義務が
 あります。
(契約者自信の意思で、開封・使用した場合です。)
 
 「では、使い方を説明します。」等と言って、商品の開封・使用を誘導されたり、
 「使う順番」と称して、商品に数字を書き込まれたりすることもあります。
 この場合には、自らの意思で開封・使用したものではなく、代金の支払義務はありません。

 ただ、「では、使用していない商品を持って来てください、解約手続をします。」
 称して 再度来店させ、クーリングオフ妨害や再勧誘をしてくる場合があります。
 

↓そして、クーリングオフは、


 法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、
 書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 よって、直接、担当者に電話やメールで申し出る必要はありませんし、
 そもそも、クーリングオフは、法律上「書面」によることとされています。
 口頭では、この要件を満たしません。



■ エステと称して契約させる商品売買契約(キャッチセールス)の問題点

↓ところで、


 「商品を購入したら、エステが無料(又は格安)で受けられる。」と説明され、
 契約者本人は、エステの契約をしたものと、勘違いしていることがよくあります。

 すなわち、契約書の記載内容は、
 商品を購入しその商品代金(エステ代金ではなく)の支払いのために
 クレジットを組まされただけ
というケースが非常に多いわけです。

 *もちろん、商品の購入者に純粋なサービスとして、数回エステが受けられるという
 場合には、主たる契約は、商品の購入であることに違いはありませんが。
 そのようなケースではなく、契約内容の実体は、エステであるにも関わらず、
 形式上(書面上)は商品購入のみとされている場合です。


↓エステ契約と商品購入契約の違いは、以下のとおりです。

----------------------- クーリングオフ制度 中途解約制度
商品を購入しただけの契約 ×
エステティックサービス契約

 

 すなわち、商品購入契約だけの場合、中途解約制度がない。ということです。
(エステの中途解約制度についてはここをクリック)
 よって、クーリングオフ期間後は、「いつでも解約できる」ことはありません。


 *もちろん、契約の実態を見れば物販と役務の提供が一対の契約であり、
 役務の提供期間が1ヶ月を超え、且つ、5万円を超えている場合、
 例えば、商品購入後、何時でもサービスが受けられるというような場合には、
 エステティック契約であることを主張し得ます。
 しかし、事実上、書面上は、商品購入契約になっている以上、
 販売店が、速やかに、中途解約に応じるという保証はありません
 *法律上、主張しうることと、事実上、販売店が速やかに解約に応じるか否かという
 問題は、別問題です。



↓では、なぜ、販売店が、エステティック契約ではなく、商品売買契約を好むかというと、


 支払方法のほとんどがクレジット払いだからです。
 *路上で呼び止めるターゲットはほとんどが、20歳代前半の女性が多く、○○万円という高額な金額を一括で払える
 ことは希です。しかも前記事例のように、月々の支払がいかに容易であるかを強調して契約をさせるわけですから、
 クレジットは、必須なわけです。


 そして、商品売買契約であれば、販売店が商品の引渡しをしている以上、
 販売店に債務不履行(契約違反)はなく、商品の引渡が慣用している以上、
 クレジット会社は、消費者に対し、クレジット代金の支払請求を当然してきますし、
 原則的には、消費者はクレジット代金の支払いを拒めません。

 これに対し、エステティックサービスの場合、目に見える有形物ではないので、
 トラブルやクレームが非常に多いわけです。
 その上、業者も、倒産などして、サービスが受けられなくなることもあります。
 とすると、消費者としては、「効果が無い。」「サービスを受けられなくなったから。」
 と言って、クレジット代金の払いを拒否してくる可能性が大きいというわけです。

 従って、クレジット会社としては、サービス提供契約よりも商品売買契約のほうが
 好ましい、ということになります。

 また、販売店としても、商品売買契約にしておくことで、中途解約制度の適用を
 免れるという、いわば脱法行為も可能
ということになってくるわけです。


↓よって、

手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。

不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、
後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、
解約する事は、非常に困難となるばかりか、解約できた場合でも、
費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。

    ★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。


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 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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