キャッチセールス クーリングオフ
化粧品・健康補助食品・サプリメント・美顔器・美容器・
エステ・ホームエステ・腸内洗浄・補正下着,・ボディスーツ・サポーター他
*平成16年11月11日から、路上で呼び止め、勧誘目的を告げずに営業所などへ同行して勧誘することは、
法律上、禁止されましたが、実際には法律を守らない販売業者が多くあります。
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■ よくある事例(・化粧品・サプリメント・美顔器・美容器等の場合)
■ キャッチセールスのクーリングオフ
■ エステと称して契約させる商品売買契約(キャッチセールス)の問題点
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」(キャッチセールスの場合)
■ 特定商取引に関する法律「特定継続的役務提供」(エステ契約の場合)
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| ■ よくある事例(・化粧品・サプリメント・美顔器・美容器等の場合) |
↓「怪しい者ではない」「道路使用許可も得ている」などと、路上で声をかけてきます。
■「美容に関するアンケートをお願いします。」
■「年代別の肌の統計をとっているのでアンケートに協力してほしい。」
■「新商品を開発したので、使ってみて、アンケートに協力してほしい。」
■「専門家の肌診断が無料で受けられる。」
■「新たにオープンしたサロンを見て、意見を聞かせてほしい。」
■「体験者の声として、載せたいので、協力してほしい。」
■「できたばかりのネイルサロンがあって、無料でネイルをやってくれる。」
などと、販売目的を告げずに、サロンなどの営業所に連れて行きます、
(その場では電話番号やメールアドレスを聞いておき、後日、呼び出すという場合もあります。)
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↓そして、営業所へ連れて行かれると
アンケートを書かされ、その後、白衣を着た(又は、専門家らしい)販売員が出てきて、
■「あなたが現在使っている化粧品は、ほとんど全てお肌に悪影響をもたらす
成分が含まれているからお肌のために良くない。肌の状態を診てあげる」と言って、
特殊な機械で肌を診断すると、
■「とても○歳の肌には見えませんねぇ。」
■ 「シミ・ソバカスの素がたくさんある。」
■「このままでいくとあなたの肌は大変なことになるよ!」
■「今からケアを始めないと、もう手遅れになっちゃうよ!」
などと、恐怖感を煽られ、
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↓次に、商品を勧めてきます。
■でも、「お肌を蘇らせることが出来る素晴らしい美顔器・化粧品があるんだけど
モニターというのを今募集してるんだけどやってみない?」
すごい効果があらわれるし、絶対に後悔させないから!」(安心感)
■「この美顔器は通常100万円するが、今ならモニターで25万円で買える」
■「モニター期限は2年間なんだけど、モニターが終了しても返す必要は無く、
そっくりそのまま自分のものになる」
■「うちの化粧品を2年間使うと一生化粧品を使う必要がなくなる。」(お徳感)
*2年間というのはクレジットの支払期間で、商品代金を払うわけだから自分のものになるのは当然です。
*仕入価格が約12万円の化粧品・美容器セットを、「150万円する美容器を、今モニターになると30万円で使え、
2年後には自分のものになる。」と勧誘するケースもあります。
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↓お金がかかる事の説明は最後になります。
「ただ、モニターって言っても少しお金がかかるんだけどね・・。」
■「月に1万円しかかからないし、エステなんかに通うよりよっぽど安い。」
■「みんな美容のために、このくらいは自分のために投資している。」
■「月のおこづかいで、払える金額だよ!」(月々の支払額のみ強調)
■「使ってみて肌に合わなかったら(効果が無かったら)いつでも止められる。」
などと、既に購入する事が前提で話を進められ、
断っている暇もなく、又は断れない状況に追いやられ、又はその気になって、
契約してしまった、というケースがほとんどです。
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↓しかし、その後、
家に帰って契約書を見ると、○○万円で、クレジットの支払総額は、○○万円にも
なることを初めて知り、または、商品を使用してみたが、取り立てて効果が感じられず、
「クーリングオフをしたい」と、担当者に電話をしたところ、
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↓担当者から、
■「あんなに頑張るって決めたじゃない!」「後で後悔する事になる。」
■「うちのお店は悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■「未だかつてクーリングオフした人などいない。」
■「今は、体の中の悪いものが出ている状態で、効果が実感できるのはこれから。」
などと、クーリングオフを思いとどまらせたり、
■「解約手続をしますから、お店に来てください。」と言われ、
解約手続をしてくれるものと思い、再度お店に出向いた所、
再度、説得させられ、新たな契約をさせられた。
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↓その後、
実際に美容器・化粧品をを2ヶ月使用してみたが、まったく効果が現われず、
「効果が無かったらいつでも止められる」と言われたのに、
「クーリングオフ期間は過ぎているから解約はできない」の一点張りで、
解約に応じてくれず、高額なローンだけが残った。
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↓このような相談が後を絶えません。
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| ■ キャッチセールスのクーリングオフ |
キャッチセールスは、営業所等での契約ですが、
例外的に「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。
すなわち、キャッチセールスとは:
営業所等以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、
消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度を適用対象と
しているわけです。
*路上で呼び止められて、公衆の出入する場所(喫茶店等)契約した場合には、
営業所等以外の場所での契約ですから、原則的な訪問販売となります。
ただ、化粧品やサプリメントなどの消耗品の場合、
クーリングオフ期間内でも、開封・使用した場合には、その代金の支払い義務が
あります。(契約者自信の意思で、開封・使用した場合です。)
「では、使い方を説明します。」等と言って、商品の開封・使用を誘導されたり、
「使う順番」と称して、商品に数字を書き込まれたりすることもあります。
この場合には、自らの意思で開封・使用したものではなく、代金の支払義務はありません。
ただ、「では、使用していない商品を持って来てください、解約手続をします。」と
称して 再度来店させ、クーリングオフ妨害や再勧誘をしてくる場合があります。
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↓そして、クーリングオフは、
法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、
書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
よって、直接、担当者に電話やメールで申し出る必要はありませんし、
そもそも、クーリングオフは、法律上「書面」によることとされています。
口頭では、この要件を満たしません。
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| ■ エステと称して契約させる商品売買契約(キャッチセールス)の問題点 |
↓ところで、
「商品を購入したら、エステが無料(又は格安)で受けられる。」と説明され、
契約者本人は、エステの契約をしたものと、勘違いしていることがよくあります。
すなわち、契約書の記載内容は、
商品を購入し、その商品代金(エステ代金ではなく)の支払いのために
クレジットを組まされただけというケースが非常に多いわけです。
*もちろん、商品の購入者に純粋なサービスとして、数回エステが受けられるという
場合には、主たる契約は、商品の購入であることに違いはありませんが。
そのようなケースではなく、契約内容の実体は、エステであるにも関わらず、
形式上(書面上)は商品購入のみとされている場合です。
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↓エステ契約と商品購入契約の違いは、以下のとおりです。
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クーリングオフ制度 |
中途解約制度 |
| 商品を購入しただけの契約 |
○ |
× |
| エステティックサービス契約 |
○ |
○ |
すなわち、商品購入契約だけの場合、中途解約制度がない。ということです。
(エステの中途解約制度についてはここをクリック)
よって、クーリングオフ期間後は、「いつでも解約できる」ことはありません。
*もちろん、契約の実態を見れば物販と役務の提供が一対の契約であり、
役務の提供期間が1ヶ月を超え、且つ、5万円を超えている場合、
例えば、商品購入後、何時でもサービスが受けられるというような場合には、
エステティック契約であることを主張し得ます。
しかし、事実上、書面上は、商品購入契約になっている以上、
販売店が、速やかに、中途解約に応じるという保証はありません
*法律上、主張しうることと、事実上、販売店が速やかに解約に応じるか否かという
問題は、別問題です。
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↓では、なぜ、販売店が、エステティック契約ではなく、商品売買契約を好むかというと、
支払方法のほとんどがクレジット払いだからです。
*路上で呼び止めるターゲットはほとんどが、20歳代前半の女性が多く、○○万円という高額な金額を一括で払える
ことは希です。しかも前記事例のように、月々の支払がいかに容易であるかを強調して契約をさせるわけですから、
クレジットは、必須なわけです。
そして、商品売買契約であれば、販売店が商品の引渡しをしている以上、
販売店に債務不履行(契約違反)はなく、商品の引渡が慣用している以上、
クレジット会社は、消費者に対し、クレジット代金の支払請求を当然してきますし、
原則的には、消費者はクレジット代金の支払いを拒めません。
これに対し、エステティックサービスの場合、目に見える有形物ではないので、
トラブルやクレームが非常に多いわけです。
その上、業者も、倒産などして、サービスが受けられなくなることもあります。
とすると、消費者としては、「効果が無い。」「サービスを受けられなくなったから。」
と言って、クレジット代金の払いを拒否してくる可能性が大きいというわけです。
従って、クレジット会社としては、サービス提供契約よりも商品売買契約のほうが
好ましい、ということになります。
また、販売店としても、商品売買契約にしておくことで、中途解約制度の適用を
免れるという、いわば脱法行為も可能ということになってくるわけです。
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↓よって、
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、
後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、
解約する事は、非常に困難となるばかりか、解約できた場合でも、
費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。
★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
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