無料ダイエットモニター商法
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「電話勧誘販売」のクーリングオフ
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■ 無料ダイエットモニターの勧誘事例
■ 電話勧誘販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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| ■無料ダイエットモニターの勧誘事例 |
携帯電話にダイエット食品モニター募集のメールが届き、申し込んだ。
または、ネットで、ダイエットサプリメントモニターに登録した。
その後、「無料モニターには外れたけど追加で○名の中に選ばれました!」という
電話があり、後日、カウンセリングを受けると、
「今までのダイエット方法はどうだったか。」と聞かれ、
今まで試したことのあるダイエット方法を答えると、
「それはダメ。うちの会社の商品なら、半年後には確実に痩せる。」
「やせるための根本は、まず、体質改善をしなくてはならない。
うちの商品は成分が体にとっても良くて、今までおかしくなってた体内環境が
これから半年間ちゃんと薬を飲めば正常に戻ってくる。
何しろ体にはすごくいい事だから。絶対に痩せる。」等と、
薬品の専門用語を羅列し、数時間に渡り説得をされ、
「主人(親)に聞かないと分からない。」と断ると、
「ご主人(家族)には、モニターだからお金はかからないと言いなさい。」
「大丈夫絶対に痩せる体になるから。」と
「モニターで、他の方は次々に成功しています。」
「体質改善さえすれば、簡単に10キロくらい痩せられます。」
「ケチって悪いダイエットをするより、うちの商品で最後にしたほうがいいでしょ?」
「栄養士のカウンセリングも付いているので、途中でくじける事もない。」
などと、考える暇もなく弾丸のように勧誘され、申込みをするまで
電話を切らせようとしません。
その際、「クーリングオフができるけど、そんな中途半端な気持ちじゃあないね。」
と クーリングオフを行使しないように念を押された。
商品代金 50万円前後が一般的
クレジットの分割払手数料を含めると、70万円近くになる場合もあります。
数日後、山のような食品(サプリメント)が送られてきて、
アドバイス通り真剣に取り組んだにもかかわらず、効果は全くなかった。
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| ■ダイエット食品・サプリメント【電話勧誘販売】のクーリングオフ |
ダイエットモニター商法の場合、予め、申込書・契約書が届くのではなく、
商品と書類が同時にいきなり送られてくるのが通常です。
そして、商品が届いたら、まず電話をして、カウンセリングを受けるように指図され、
電話をかけると、「届いた商品を確認するため」「使用する順番を説明する」
などと称して、商品を開封するように促す、悪質なケースがあります。
*これは、サプリメントは「指定消耗品」とされ、クーリングオフ期間内といえども、
開封・使用した場合、その部分については、クーリングオフできなくなるからです。
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↓ところで、
「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を
受領した日から、8日間です。
この点、ダイエットモニター商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常です
から、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。
*その翌日からではありません。
*また、代金を既に払ったか、払ってないかも関係ありません。
*ハンコを押して書類を送り返したかも関係ありません。
契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。
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↓ただ、
↓もっとも、
販売業者は、クーリングオフをさせいないように躍起です。
上記のように、クーリングオフをしないように、予め、念を押したり、
一刻も早く、商品を開封・使用するように誘導したり、
更に、クーリングオフ妨害をしてくる場合もあります。
クーリングオフ妨害行為があった場合、クーリングオフ期間の延長制度がありますが、
クーリングオフ妨害行為があったことの事実については、消費者側に立証責任があります。
後日、その事実を証明することは困難です。
しかも、電話勧誘販売の場合、法律上の中途解約制度はありません。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。即ち、クーリングオフ期間経過後は、
よほどの事情がない限り、解約は非常に困難となります。。
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↓よって、
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