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無料ダイエットモニター商法
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「電話勧誘販売」のクーリングオフ


■ 無料ダイエットモニターの勧誘事例
■ 電話勧誘販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」


サプリメント(キャッチセールス)の事例はここから
美容器具(ホームエステ)訪問販売の場合はここから

■無料ダイエットモニターの勧誘事例


携帯電話にダイエット食品モニター募集のメールが届き、申し込んだ。
または、ネットでダイエットサプリメントモニターに登録した。

その後、

無料モニターには外れたけど追加で○名の中に選ばれました!」と言う電話があり、

後日、カウンセリングを受けると、

「今までのダイエット方法はどうだったか。」と聞かれ、
今まで試したことのあるダイエット方法を答えると、
 
「それはダメ。うちの会社の商品なら、半年後には確実に痩せる。」
「やせるための根本は、まず、体質改善をしなくてはならない。
うちの商品は成分が体にとっても良くて、今までおかしくなってた体内環境が
これから半年間ちゃんと薬を飲めば正常に戻ってくる。
何しろ体にはすごくいい事だから。絶対に痩せる。」等と、
薬品の専門用語を羅列し、数時間に渡り説得をされ、

「主人(親)に聞かないと分からない。」と断ると、
「ご主人(家族)には、モニターだからお金はかからないと言いなさい。」 
大丈夫絶対に痩せる体になるから。」と

「モニターで、他の方は次々に成功しています。」
体質改善さえすれば、簡単に10キロくらい痩せられます。」
「ケチって悪いダイエットをするより、うちの商品で最後にしたほうがいいでしょ?」
栄養士のカウンセリングも付いているので、途中でくじける事もない。」 

などと、考える暇もなく弾丸のように勧誘され、申込みをするまで
電話を切らせようとしません。

その際、「クーリングオフができるけど、そんな中途半端な気持ちじゃあないね。」
と クーリングオフを行使しないように念を押された

 商品代金 50万円前後が一般的 
 クレジットの分割払手数料を含めると、70万円近くになる場合もあります。

数日後、山のような食品(サプリメント)が送られてきて、
アドバイス通り真剣に取り組んだにもかかわらず、効果は全くなかった。



■電話勧誘販売のクーリングオフ


ダイエットモニター商法の場合、予め、申込書・契約書が届くのではなく、
商品と書類が同時にいきなり送られてくるのが通常です。

そして、商品が届いたら、まず電話をして、カウンセリングを受けるように指図され、
電話をかけると、「届いた商品を確認するため」「使用する順番を説明する」
などと称して、商品を開封するように促す、悪質なケースがあります。

*これは、サプリメントは「指定消耗品」とされ、クーリングオフ期間内といえども、
 開封・使用した場合、その部分については、クーリングオフできなくなるからです。



ところで、



「電話勧誘販売」のクーリングオフ期間は、法定書面(法定記載事項を記載した書面)を
受領した日から、
8日間です。

この点、ダイエットモニター商法の場合、商品と契約書(申込書)は同時に届くのが通常です
から、商品到達日からその日を含めて8日間がクーリングオフ期間となります。

*その翌日からではありません。 
*また、代金を既に払ったか、払ってないかも関係ありません。

*ハンコを押して書類を送り返したかも関係ありません。
 契約は、「諾成契約」と言い、原則的には、口頭だけでも契約は成立します。


↓ただ、


クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。

クーリングオフの方法・注意点


↓もっとも、


販売業者は、クーリングオフをさせいないように躍起です。

上記のように、クーリングオフをしないように、予め、念を押したり、
 
一刻も早く、商品を開封・使用するように誘導したり、

更に、クーリングオフを申し出たところ、脅かすなど、クーリングオフ妨害を
してくる場合もあります。

クーリングオフ妨害行為があった場合、クーリングオフ期間の延長制度が
ありますが、クーリングオフ妨害行為があったことの事実については、
消費者側に立証責任があります。
 
しかし、通常は、電話の声を録音していることは稀ですから、
後日、その事実を証明することは困難です。

しかも、電話勧誘販売の場合、法律上の中途解約制度はありません

クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。

即ち、クーリングオフ期間経過後は、よほどの事情がない限り、
解約は非常に困難
となります。

また、クーリングオフは、1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
行使できません。
いつでも解約できるのであれば、クーリングオフ制度は要らないわけです。

更に、消費者よりも、業者の方が法律を良く知っているのが通常です。



↓よって、


手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

    クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。

 クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。
   
    クーリングオフ・代行依頼の詳しい流れ



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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