クーリングオフ制度 手続 仕方 しかた し方 方法 やり方 やりかた はがき ハガキ 葉書 内容証明 書き方 記入 記載 例 書面 書類 書式 例文 見本 文例 文面 文章例
電話勧誘資格教材販売 資格商法(士・サムライ商法)
旅行取扱管理者・行政書士・宅建・社会保険労務士・労務管理・建築士、ネイリスト他
「電話勧誘販売」のクーリングオフ

資格二次被害二次勧誘(生涯教育・終身教育・退会商法・解約商法)はここから
 訪問販売の家庭教師教材・学習指導付教材・子供英会話はここから

■ 勧誘事例(資格商法・通信講座)
■ 勧誘事例(総合旅行業務取扱管理者・行政書士教材等の事例)
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」


■勧誘事例(資格商法・通信講座)


 突然電話がかかってきて、
■「○○協会の推薦を受けた方にご連絡しています。」
 などと、公的機関の推薦や職場の上司の紹介の如く偽ったり、

■「資料を送りましたが、見ていただけましたか?」 「今日が最終日です。」
■「手続をしていないのは、あなただけです。あなたのために、他の人に迷惑がかかる。」
 などと、あたかも契約締結義務があるかのように、契約を迫ります。

また、、
■「これは、近々国家資格になります。」
■「これは、国が認めている制度で、費用は戻ってきます。」
■「受かるまで、こちらが最後まで面倒を見ます。」
■「4回受けてそれでも、受からなかった場合、全額返金します。」
 などと安心をさせ、契約を誘引します。

 

↓ところで、


民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)します
電話で申込の意思表示をしていない以上、契約は成立していませんから、
契約書等の書類が送られてきても、そもそもクーリングオフ手続も要しません。



しかし、



電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」
「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。

また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を
催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。

しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、
クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと
裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。



従って、



書類が届いた場合には、クーリングオフの手続をしておく事が賢明です。

ただ、電話勧誘業者は、通常の訪問販売業者などに比して、悪質な業者が多く、
ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、
当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。



↓よって、


手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
  

少なくとも、通常は、消費者より業者のほうが、法律を良く知っています。

クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。



■よくある勧誘事例(総合旅行業務取扱管理者・行政書士教材等の事例)


以下のように、あたかも仕事をあっせんするような説明をして、
契約の締結につき、勧誘するケースがあります。

はじめは一切、教材費用がかかることには触れず、

■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、
 

■試験は、誰にでも受かる簡単な試験であることを強調。
 
*スーパーや飲食店に置いてある、旅行パンフレットの補充業務など。
 
*試験に受からなくとも、仕事を提供すると説明することもあります。

教材代金は、その報酬から簡単に払っていけるなどと安心させ、

■しかも、人数限定なので、今すぐワクを抑える必要があるなどと
 申込みを急かせ、契約を締結させます。



↓このように、業務を提供する契約は


 いわゆる、内職商法「業務提供誘引販売取引」に該当し、
クーリングオフ期間は、法定書面受領日から
「20日間」と記載する必要があります。


↓しかし、


届いた書面には、8日間と記載され、
しかも、書面には、「
業務のあっせんはしておりません。」と明記され、
単なる、資格教材の購入申込み(契約)となっている方が、むしろ多いといえます。



↓とすると、


勧誘の際の業務を斡旋する旨の説明は、口頭のみことで、証拠が残っていません。
後日、当該説明をされたことを証明することは困難です。

しかも、電話勧誘販売の場合、法律上の中途解約制度はありません


↓よって、


通常の、電話勧誘販売のクーリングオフ期間である8日間を経過してしまうと、
「この契約は商品売買契約だから、クーリングオフ期間は過ぎているので、
クーリングオフはできません。」と言ってきます。


クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。


■即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、よほどの事情がない限り、
 非常に困難
となります。

■また、クーリングオフは、1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
 行使できません。
いつでも解約できるのであれば、クーリングオフ制度は要らないわけです。

■更に、消費者よりも、業者の方が法律を良く知っているのが通常です。


↓従って、


手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

    クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。




北海道 札幌市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 水戸市 栃木県 群馬県 埼玉 埼玉県 さいたま市 千葉県 千葉市 東京 東京都 神奈川 神奈川県 新潟 富山県 石川県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡 愛知 愛知県 三重県 滋賀県 京都 大阪 大阪市 兵庫 兵庫県 神戸市 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島 沖縄


Copyright (C) 2001 クーリングオフ代行手続専門法務事務所 All Rights Reserved
【無断転載・無断複写を禁じます】
クーリングオフ代行依頼相談
 電話・メール(24時間・365日受付)
 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


Mail:
e@mjimu.com
上のメールが開かない場合はここから
*ファックスは、コンビニから送れます




クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
トップページへ戻る  悪徳商法の勧誘事例・手口  クーリングオフの方法・仕方・妨害・注意点  クーリングオフ代行依頼の流れ  運営事務所
クーリングオフ代行手続専門法務事務所【全国対応】