電話勧誘資格教材販売 資格商法(士・サムライ商法)
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「電話勧誘販売」のクーリングオフ
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■ 勧誘事例(資格商法・通信講座)
■ 勧誘事例(総合旅行業務取扱管理者・行政書士教材等の事例)
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」
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| ■勧誘事例(資格商法・通信講座) |
突然電話がかかってきて、
■「○○協会の推薦を受けた方にご連絡しています。」
などと、公的機関の推薦や職場の上司の紹介の如く偽ったり、
■「資料を送りましたが、見ていただけましたか?」 「今日が最終日です。」
■「手続をしていないのは、あなただけです。あなたのために、他の人に迷惑がかかる。」
などと、あたかも契約締結義務があるかのように、契約を迫ります。
また、、
■「これは、近々国家資格になります。」
■「これは、国が認めている制度で、費用は戻ってきます。」
■「受かるまで、こちらが最後まで面倒を見ます。」
■「4回受けてそれでも、受からなかった場合、全額返金します。」
などと安心をさせ、契約を誘引します。
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↓ところで、
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが
電話で申込の意思表示をしていない以上、契約は成立していませんから、
契約書等の書類が送られてきても、そもそもクーリングオフ手続も要しません。
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↓しかし、
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| ■よくある勧誘事例(総合旅行業務取扱管理者・行政書士教材等の事例) |
以下のように、あたかも仕事をあっせんするような説明をして、
契約の締結につき、勧誘するケースがあります。
■はじめは一切、教材費用がかかることには触れず、
■あたかも一定の収入が確実に得られるかのごとく説明し、
■試験は、誰にでも受かる簡単な試験であることを強調。
*スーパーや飲食店に置いてある、旅行パンフレットの補充業務など。
*試験に受からなくとも、仕事を提供すると説明することもあります。
■教材代金は、その報酬から簡単に払っていけるなどと安心させ、
■しかも、人数限定なので、今すぐワクを抑える必要があるなどと
申込みを急かせ、契約を締結させます。
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↓このように、業務を提供する契約は、
いわゆる、内職商法「業務提供誘引販売取引」に該当し、
クーリングオフ期間は、法定書面受領日から「20日間」と記載する必要があります。
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↓しかし、
届いた書面には、8日間と記載され、
しかも、書面には、「業務のあっせんはしておりません。」と明記され、
単なる、資格教材の購入申込み(契約)となっている方が、むしろ多いといえます。
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↓とすると、
勧誘の際の業務を斡旋する旨の説明は、口頭のみことで、証拠が残っていません。
後日、当該説明をされたことを証明することは困難です。
しかも、電話勧誘販売の場合、法律上の中途解約制度はありません。
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↓よって、
通常の、電話勧誘販売のクーリングオフ期間である8日間を経過してしまうと、
「この契約は商品売買契約だから、クーリングオフ期間は過ぎているので、
クーリングオフはできません。」と言ってきます。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。
■即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、よほどの事情がない限り、
非常に困難となります。
■また、クーリングオフは、1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
行使できません。いつでも解約できるのであれば、クーリングオフ制度は要らないわけです。
■更に、消費者よりも、業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
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↓従って、
手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフ妨害・注意点は、下記ページをご参照下さい。
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