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*以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
*通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません
消費者センターに相談したら、「ハガキ」を送るように言われた。 「ハガキ」を送ればいいんですよね? 確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。 また、契約書・クレジットの書面には「ハガキ」で送るように記載されていますし、 消費生活センターでは「ハガキ」を送るようにアドバイスしています。 その理由は、法的知識の乏しい消費者のために消費者として最低限すべきことをことを示しただけのものです。また、消費生活センターでも、消費者の法的知識に鑑みて、消費者に対し最低限度の方法をアドバイスするしかないわです。 しかし、ハガキではクーリングオフの書面を送ったことの「証拠」は何も残りません。 配達記録を付けても、どのような「内容」の書面を送ったかの「証拠」は残りません。 よって、ハガキでは、以下のようなトラブルが起こり得ます。 ・郵便局又は会社内で紛失した(しばしば起こっています)。 ・契約書記載の業者住所に不備があって届かない。 ・契約書記載の業者住所が架空の住所で届かない。 ・受け取りを拒否された。 ・不在で放置され、戻ってきた。 ・届いているにも関わらず、業者が届いていないと主張。 ・届いているにも関わらず、クーリングオフの書面でないと主張。 ところで、クーリングオフは、「発信主義」といい、 クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。 ということは、法律上の効力を生じたことの証拠を残しておけばいいわけです。 即ち、@いつ、A誰が、B誰に対して、Bどのような「記載内容」の通知を送ったかという証拠を残しておけば、上記のように、相手方業者に書面が届かない場合でも、 クーリングオフを行使したこと確実な証拠が残り、クーリングオフの法律上の効力が発生したことにつき、影響を与えないとうことです。 現行法上、これを可能にする最善の方法が、内容証明郵便です。 即ち、内容証明郵便とは、郵便局で郵便物の内容および配達されたことについて 公的に証明してくれる郵便物です。 簡単に説明すると、同じものを3部作ります。 この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本と呼びます。 (原本)を、業者(信販会社など)に送付し、 (正本)を、郵便局が保管し、 (謄本)を、差出人が保管して、 @いつ、A誰が、B誰に対して、Bどのような「記載内容」の通知を送ったかを 確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。 即ち、いつ、誰が、誰に対して、Bどのような内容の通知を送ったかということが 公的に証明され、訴訟の場面でも完璧な直接証拠となるものです。 よって、以下の場合であっても、クーリングオフの効力発生に影響を与えません。 ・郵便局又は会社内で紛失した(しばしば起こっています)。 ・契約書記載の業者住所に不備があって届かない。 ・契約書記載の業者住所が架空の住所で届かない。 ・受け取りを拒否された。 ・不在で放置され、戻ってきた。 ・届いているにも関わらず、業者が届いていないと主張。 ・届いているにも関わらず、クーリングオフの書面でないと主張。 しかも、再度証明がありますから、謄本を紛失してしまったとしても、 再発行できますから、これほど強力な証明力は、他にありません。 数万円の契約であれば、ハガキでもやむを得ないとも言えますが、 高額な契約であれば、後日、トラブルにならないように、確実を期す為、 「証拠」の残る「内容証明郵便」で送ることは常識です。 以上は、通知の方法について、ご説明してきました。 前記のとおり、「法律上」クーリングオフの効力は、書面を発信した時に生じます。 しかし、「事実上」、これで問題が全く起こらないこうことではありません。 即ち、悪質な業者の場合、クーリングオフを妨害してくることが、しばしばあります。 以下は、クーリングオフ妨害行為のほんの一例です。 ■「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません。」 ■「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません。」 ■「そんな理由では、クーリングオフはできません。」 ■「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません。」 ■「クーリングオフした人など、今までにいません。」 ■「一旦契約した以上、子供ではないわけだから・・何を言っているんですか?」 ■「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる。」 ■「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」 ■「特別値引きで契約しているので、クーリングオフはできません。」 ■「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません。」 ■「自己都合によるクーリングオフは認められません。」 ■「納得して契約した以上、クーリングオフはできません。」 ■「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう。」 ■「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう。」 ■「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、 再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさせられた。 ■「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、 再度呼び出し、再勧誘をして、新たな契約をさられた。 これらは、消費者が、法律を知らないことをいいことに、不実告知(ウソ)を言って、クーリングオフ妨害してくるものです。 少なくとも、通常は、消費者よりも業者のほうが法律を良く知っています。 即ち、自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、 素人目にも一目瞭然です。即ち、悪徳業者は、足元を見てくるわけです。 ・自分で出した→法律家は関与していない→まだ騙せる→妨害の可能性。 ・専門家が作成→ウソを言って騙せない→妨害しても無駄→速やかに応じる。 このように法律家が関与することにより、妨害に対する抑止効果が働くわけです。 即ち、書面で通知せよ、との、「法律上」の効力発生要件と、 「事実上」クーリングオフを妨害されるか否かということは、 「法律上」の次元と、「事実上」の次元と、異なる別次元の問題です。 業者が全て法律を守っていればトラブルは生じません。裁判もいらないということです。 悪質業者からすれば、自分で出した書面を見た瞬間、「飛んで火に入る夏の虫」 と言わんばかりに、ほくそ笑むことでしょう。 【クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから】 以下のような書き方のルールがあり、要件を満たさなければ、 郵便局窓口で受理してくれません。また、取り扱い郵便局も限られています。 ・紙・用紙に、限定はありません。 ・手書き、ワープロを問いません。 ・文字数は、縦書き→1行20字以内、26行以内。 横書き→1行13字以内、40行以内.. ・訂正したときは、欄外に訂正行と字数を記入し、印を押す。 ・2枚以上になった場合は、綴じ目に契印(割印)を押す。 ・同じものを3部作る ・差出人・受取人の住所・氏名等は、中と封筒共、同じ表記にする。 ・封筒は封をしないで、集配局の取扱窓口へ出す。 最低限の記載内容は、 契約日、契約当事者名・住所、契約内容、クーリングオフする旨ですが、 書面の記載内容が、法律的に適格・適切であるかは、非常に重要です。 単に、記載例を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。 そもそも、クーリングオフ制度の適用のある契約か否かについて、微妙なケースも 多くあります。クーリングオフの適用のない契約につき、クーリングオフの書面を送っても無意味です。 即ち、クーリングオフ制度の適用のある契約は、訪問販売又は電話勧誘販売です。 (例外的な契約を除く。また指定された契約目的物である必要があります。) そして、訪問販売とは、「営業所等」以外の場所で契約した場合です。 自宅とか、飲食店で契約した場合には、これに該当しますが、 例1.では、キャッチセールス(路上で呼び止められて、お店に連れて行かれた場合)どうでしょか? 例2.また、アポイントメントセールス(意図を告げられずに営業所等に呼び出された場合)はどうでしょうか? キャッチセールスもアポイントメントセールスもクーリングオフ制度の適用対象となりますがしかし、業者の手口も極めて巧妙になってきています。呼び止めたその場では電話番号・メールアドレスを交換するにとどまり、後日改めて呼出したり、「販売していることを聞いていました」等というアンケートなどに、サインをさせるケースが多く見受けられます。とすると、この場合は、「言った」「聞いていない」の問題となる可能性があります。 このような場合には、単に「クーリングオフします。」と記載することは、極めて危険です。そもそも、販売業者である事を告げたれていた、という書面にサインまでさせられているわけです。 「お店で契約しましたね?」「販売していることも知っていましたね?」 「クーリングオフはできませんよ。」といってくることもあります。 例3.さらに、自宅で契約をしたとしても、ご自身のほうから呼んだ場合や、見積りを依頼した場合には、クーリングオフはできません。この点、業者は、使い方の説明・診断結果の説明・体験(お試し)・ハウスクリーニングなどと称してアポイントとって訪問してくるのが通常です。即ち、訪問する事については、承諾をしているわけです。 例4.また、過去一年以内にその業者と契約をしている場合に、クーリングオフが制限 される場合もあります。 その他、全てをここで記載することはできませんが、 法律は、条文だけを見ただけでは、明白ではありません。 また、法律は、通常、「原則」と「例外」で構成されていることが殆どです。 更に、細かな通達による解釈もあります。 従って、数十万、それ以上に昇る高額な契約の場合、 法律家の手続きを利用することが、賢明な方法です。 既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。 同じ過ちを繰り返すことになりかねません。 業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。 そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、 という相談も、毎日のように入ってきます。 契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。 即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。 業者も、「時は金なり」です。無駄なことはしません。 この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。 また、トラブルになってからでは、解約できるとは限りませんし、仮に解約できたとしても手間も時間も費用も何倍もかかります。 トラブルの芽を、小さい内に、「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。 更に、クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合には、中途解約制度のない契約は、理由の要らない解除はできません。よって、法律上主張しうる理由が無い場合には、業者が簡単に解約に応じる事はありません。 契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。 業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。いつでも解約できるのであれば、そもそも、クーリングオフ制度は要らないわけです。 クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになる ことはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。 毎日、多数の相談を受けていますが、ほとんどの場合、消費者のリスク管理意識が、あまりにも低いということが言えます。 「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、クーリングオフ期間経過後は、法律上の解約理由にはなりません。 よって、トラブルに発展する可能性のあるものは、早期にトラブルの芽を「確実」に摘んでおくことが最善の方法です。 【クーリングオフ手続代行の依頼の流れはここから】 |