クーリングオフ代行手続
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クーリングオフの書き方・書面
以下は、クーリングオフ制度の適用対象であることが前提です。
通信販売・通常の店頭販売には、法律上のクーリングオフ制度はありません。
受取った契約書に、「ハガキ」を送るように書かれていますが?
確かに、ハガキも「書面」であることに変わりはありません。ただ、それは、手続に不慣れな消費者のために、最低限の方法を示しただけのものです。

ハガキでは、クーリングオフの意思表示の文章内容について「証拠」は残りません。

特定記録を付けても、どのような「内容」の書面を送ったかの「証拠」は残りません。(コピー程度のみ)

よって、ハガキでは、以下のようなトラブルが起こり得ます。

ハガキを、証拠の残らない普通郵便で送ったため、無視された
配達の途中、又は会社内で紛失した(しばしば起こっています)。
契約書記載の業者住所が架空の住所で届かなかった。
受け取りを拒否された。
不在で放置され、戻ってきた。
届いているにも関わらず、業者が届いていないと主張。
届いているにも関わらず、クーリングオフの書面でないと主張。
では、どうすれば、クーリングオフをした事の「証拠」を残せますか?
クーリングオフは、「発信主義」 といい、
クーリングオフの書面を発信した時に、法律上の効力を生じます。

つまり、法律上の効力を生じたことの証拠を残しておけばいいわけです。即ち、

@ いつ
A 誰が
B 誰に対して
C どのような「記載内容」の通知を送ったか

という証拠を残しておけば、上記のように、相手方業者に書面が届かない場合でも、クーリングオフを行使した確実な証拠が残り、クーリングオフの法律上の効力発生に影響を与えない、とうことです。

これを可能にする最善の方法が、内容証明郵便 です。

内容証明郵便とは、郵便局で郵便物の内容、および配達されたことについて、公的に証明してくれる郵便物です。

簡単に説明すると、同じものを3部作ります。

この3部は、郵便局が受理すると、それぞれ、原本・正本・謄本 と呼びます。

(原本) を、相手業者に送付し、
(正本) を、郵便局が保管し、
(謄本) を、差出人が保管して、

@いつ、A誰が、B誰に対して、Bどのような「記載内容」の通知を送ったのかを、確実に証拠に残しておくことができる郵便のことです。

内容を郵便局/郵便認証司が証明してくれるため、訴訟の場面でも完璧な直接証拠となるものです。

よって、以下の場合であっても、クーリングオフの効力発生に影響を与えません。

配達の途中、又は会社内で紛失した(しばしば起こっています)。
契約書記載の業者住所に不備があって届かない。
契約書記載の業者住所が架空の住所で届かない。
受け取りを拒否された。
不在で放置され、戻ってきた。
届いているにも関わらず、業者が届いていないと主張。
届いているにも関わらず、クーリングオフの書面でないと主張。

さらに、「再度の証明」 が利用できますから、謄本を紛失してしまったとしても、再発行できますから、これほど強力な証明力は、他にありません。

数万円の契約であればハガキでもやむを得ないとも言えますが、数十万円以上の高額な契約であれば、後日、トラブルにならないように、確実を期す為にも、「証拠」 の残る 「内容証明郵便」 で送るべきと言えます。
では、内容証明郵便で送ればいいんですか? (クーリングオフ妨害とは?)
内容証明郵便は最善の通知方法ですが、これで問題が全く起こらないわけではありません。

即ち、悪質な業者がクーリングオフを妨害してくることがあります。

以下は、クーリングオフ妨害行為のほんの一例です。

「もう、登録してしまったので、クーリングオフはできません」
「もう、作り始めてしまったので、クーリングオフはできません」
「そんな理由では、クーリングオフはできません。」
「当社は悪徳業者ではないので、クーリングオフできません」
「クーリングオフした人など、今までにいません」
「契約した以上、子供ではないのですから・・何を言っているんですか?」
「クーリングオフされると、私の会社の立場がなくなる」
「クーリングオフされると、会社の信用にかかわる!」
「特別割引価格で契約しているので、クーリングオフはできません」
「常識から考えてください。使ったものはクーリングオフできません」
「自己都合によるクーリングオフは認められません」
「納得して、契約しましたよね?納得して契約した以上、クーリングオフはできません」
「クーリングオフには応じるが、違約金は払ってもらう」
「既に受けた、サービス料は払うのが当然でしょう」
「では、クーリングオフの手続きをしますから、来てください。」と言って、再度呼び出された。再勧誘を受け、新たな契約をさせられた。
「契約書を目の前で破棄したほうが安心でしょう?」と言って、再度呼び出された。再勧誘を受け、新たな契約をさせられた。

これらは、消費者が、法律を知らないことをいいことに、ウソを言って、クーリングオフ妨害してくるものです。

自分で出した内容証明郵便であるか、法律家が作成したものかは、一目瞭然で、悪徳業者は、足元を見てくるわけです。

自分で出した → 法律家は関与していない
→ まだ騙せる → 妨害を誘発
専門家が作成 → ウソを言って騙せない
→ 妨害しても無駄 → 速やかに応じる

このように法律家が関与することにより、妨害の抑止効果が働くわけです。
内容証明郵便の書き方
書き方にはルールがあり、要件を満たさなければ、郵便局窓口で受理してくれません。また、取り扱い郵便局も限られています。小さな郵便局では扱っていません。

紙・用紙に、限定はありません。
手書き、ワープロを問いません。
文字数は、
縦書き→1行20字以内、26行以内。
横書き→1行13字以内、一枚40行以内
訂正したときには
欄外に訂正行と字数を記入し、印を押す。
2枚以上になった場合は
綴じ目に契印(割印)を押す。
同じものを3部作る
差出人・受取人の住所・氏名等は、
中と封筒共、同じ表記にする。
封筒は封をしないで、
集配局の取扱窓口へ出す。

最低限の記載内容は、
契約日、契約当事者名・住所、契約内容、クーリングオフの意思表示ですが、

書面の記載内容が、法律的に適格・適切であるかは、非常に重要です。単に、記載例を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。

また、 書面の記載内容が、法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。単に、記載例や雛形を真似て送れば、全く問題ないというものではありません。

そもそも、クーリングオフ制度の適用のある契約か否かについて、微妙なケースも多くあります。いくつか例を挙げてみましょう。

例えば、「訪問販売」 とは、「営業所等」以外の場所で契約した場合です。
自宅とか、飲食店で契約した場合には、これに該当しますが、

例1.では、キャッチセールスはどうでしょうか?(路上で呼び止められて、お店に連れて行かれた場合)
例2.また、アポイントメントセールスはどうでしょうか?(意図を告げられずに営業所等に呼び出された場合)

キャッチセールスもアポイントメントセールスもクーリングオフ制度の適用対象となりますが、しかし、業者の手口も極めて巧妙になってきています。

呼び止めたその場では電話番号・メールアドレスを交換するにとどまり、後日改めて呼出したり、「販売が行われることを事前に説明されました」等というアンケートなどに、サインをさせるケースが多く見受けられます。

このような場合には、単に「クーリングオフします。」と記載することは危険といえます。そもそも、販売業者である事を告げたれていた、という書面にサインまでさせられているわけです。

「お店で契約しましたね?」「事前に販売を行うことを知っていましたね?」「クーリングオフはできませんよ。」と言ってくることもあります。

例3.さらに、ご自身の方から、契約する目的で自宅に業者を呼んだ場合、クーリングオフはできません。

この点、業者は、使い方の説明・診断結果の説明・体験(お試し)・ハウスクリーニングなどと称してアポイントとって訪問してくるのが通常です。即ち、訪問する事については、承諾をしているわけです。

例4.また、過去一年以内にその業者と契約をしている場合に、クーリングオフが制限される場合もあります。

その他、全てをここで記載することはできませんが、

法律は、条文だけを見ただけでは、明白ではありません。また、法律は、通常「原則」「例外」で構成されていることが殆どです。更に、細かな通達による解釈もあります。

従って、数十万円、それ以上に昇る高額な契約の場合、消費者契約に詳しい専門の法律家の手続きを利用することが、賢明な方法です。

既に、断りきれず、又は騙されて契約をしてしまったわけです。再度、勧誘を受け、同じ過ちを繰り返すことになりかねません。

業者は、一旦契約すると、その後何度も勧誘してきます。そして、2度・3度と契約をさせられ、数百万円の借金(クレジット代金)になってしまった、という相談も、毎日のように入ってきます。

契約を維持する意思の無いことを初めから、きちっと示しておくことが肝心です。

即ち、業者が、この相手はこれ以上勧誘してきても無理、と感じさせることです。業者も、「時は金なり」です。無駄なことはしません。この点、法律家が絡んでいると判れば、無駄なことを悟ります。

また、トラブルになってからでは、解約できるという保証もありません。トラブルの芽を、小さい内に「確実に」摘んでおくことが、最も固い選択といえます。

契約は、一旦締結した以上、いつでも解約できるわけではありせん。業者との契約は、友達との約束とは、わけが違います。

クーリングオフを行使するにつき、「確実」な方法をとっておけば、後日トラブルになることはありませんし、不安な日々を送る必要もありません。

「契約金額が高い。」「契約書を読まなかった。」「お金が払えない。」「忙しくて時間が無かった。」などは、クーリングオフ期間経過後は、法律上の解約理由にはなりません。

解約妨害を避け、確実にクーリングオフするには、法律家によるクーリングオフ手続代行の利用がお奨めです。
担当者に電話で、「クーリングオフをします。」と言ったら、「わかりました。クーリングオフの書面は送る必要はない」と言われた
クーリングオフは書面等によることとされており、口頭ではこの要件を満たしません。クーリングオフを行使した証拠も残りません。

後になって「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをした証拠がありませんから、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。実際、これでクーリングオフを失敗した、という相談が非常に多いわけです。

例えば、

電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた、

という相談がよくあります。また、

電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた(クーリングオフされていなかった。)

という相談もあります。

担当者等を信じた結果、トラブルになったとしても、クーリングオフ書面を送らなかったことは、自己責任となります。

クーリングオフした証拠は、消費者側に立証責任(証明責任)が課されているということです。

クーリングオフの書面を送っても、業者から、「クーリングオフ確認書」などの通知を送ってくることは少なく、契約書を返還してくる業者も、ほとんどありません。

業者側が契約した証拠(契約書類)を握っている以上、消費者側はクーリングオフをした証拠書類を残しておく必要があるわけです。
クーリングオフ期間は、契約した日から数えるのですか?
クーリングオフの説明の部分に、「書面を受領した日から○○日間は、・・」と記載してあるはずです。

これは、初日を算入するということです。

例えば、1月1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1月1日となります。

つまり、クーリングオフ期間が8日間の契約の場合には、1月8日がクーリングオフ期限となります。1月9日ではありません。

*但し、ごく一部、例外的に、初日不算入の場合もあります。
クーリングオフの書面は、クーリングオフ期間内に届かなくてはなりませんか?
いいえ。クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればよく、配達がクーリングオフ期間後となっても、クーリングオフは有効です。
クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか?
クーリングオフは「発信主義」といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。これは、受け取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。
クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。

遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。

当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年目、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。

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クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
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