家庭教師・高額教材販売とクーリングオフ
家庭教師派遣と関連商品(教材・参考書・教科書) |
■勧誘事例(家庭教師契約と教材販売)
■家庭教師とその教材クーリングオフ・中途解約
家庭教師教材販売の問題点
■特定商取引に関する法律「訪問販売」
■特定商取引に関する法律「家庭教師派遣」
個別指導付家庭学習教材(訪問販売)はここから
予備校・塾と誤信させて販売する学習教材はここから
|
| ■勧誘事例(家庭教師教材の場合) |
まず、以下のように高額な学習教材の販売であることを秘して訪問してきます。
■電話で、「お子さんの勉強のことで困っていませんか?」
「その子に応じたカリキュラムにより勉強を進めていきます。」
「まずは、家庭教師の体験授業・体験学習を受けてみませんか。」と勧められ、
■電話で、「○○大学の学生で集まって家庭教師をしています。」
「学生による自主運営サークルです。」
「とりあえず、無料で教師を何度でも派遣する『体験コース』を試してみてから決めてみては
どうでしょう?お子さんと合わなければ何度でも、教師を変えられますし‥。」
■家庭教師のDMや広告を見て、電話をかけると、
「無料体験を受けていただいてから家庭教師を派遣するシステムになって
いますので、 まず、学習アドバイザーが伺います。」と称して、
|
↓訪問してくると、
■「学校で使用する教科書は、お子さんが家庭で1人で学習するのは適さないので、
○○会が勧める教材を使って家庭教師が指導すれば、勉強がよくわかるようになる。」
「実際に家庭教師の先生が派遣された時には、必ずこの教材を使って指導します。」
■「他社の家庭教師料は高額で、教材もウチより20万以上は高い。」
それで他社をやめてウチの教材を使っている人もいる。」
「カリキュラムは大変すばらしいシステムで志望校に絶対受かります。」
「学習教材を購入する事を条件に家庭教師を依頼する事ができる。」
「お子さんの受験については、自分が全責任をもって希望通りにします。」
「絶対いいい人を紹介します。気に入らなければ交換も出来ます」
「万が一先生が決まらなかった時はテキストはいつでも解約できます。」
■話を聞くと、月○万円の支払いの内訳は、○万円が家庭教師への支払いで、
残りは教材のクレジット代金で、その時になって初めて○万円というのが
家庭教師の指導代だけではなく、教材代を含むことを知った。
しかも、教材は総額が約○○万円もするものだった。
しかし、「教材は3年間の契約だが、もし家庭教師をやめたら、教材の使っていない
分は返せます。」と言われ、申し込んだ。
■申し込前に家庭教師候補の情報提供を希望したが、
「申し込みしないと情報提供出来ない。」と言われ、申し込んだ。
■「コースは、1回90分、週1回にしておきましょう。あとからいくらでも変えられますし、
止められます。とりあえず、お名前等をこの書面にご記入してください。」
「この書面は、仮契約書のようなものです。」と言われ、
体験コースの後に、する・しないの判断をすればよいと思って署名した。
|
↓その後
■契約日から8日間経過後、家庭教師を派遣できますとの連絡があったが、
「解約したいから派遣しなくていいです。」と断ったところ、
「教材の解約はもうできませんよ。クーリング・オフ期間が過ぎてます。」と言われ、
「○○さんから、『いつでも解約はできる』と言われてます。」と言うと、
「○○は解約できると言った覚えがないと言っています。」
「いずれにしても契約を一回なさったものは、クーリング・オフ期間が過ぎているので
教材は解約できないんですよね。」はっきりと断られた。
■派遣されてきた家庭教師が「こんな教材は使えない、○○万もするものではない
この問題集が無くても学校の教科書を使って指導ができますよ。」
と言われ、解約を申し出たら、
「奥さんも子供では無いのだから、今更そんなことを言われても困りますね。」
「今回の契約は、申し込みの内容を見てもらってもわかるように、
役務の提供には無しに丸が付けてあるでしょう!!」
「家庭教師をやめても購入した教材は別契約なので解約できない。」と告げられた。
■電話にて契約の解除を伝えると、
「家庭教師を開始してからではないと、解約できない。」と言われ、
その後、派遣されてきた家庭教師は、質問をしても答えられず、
しかも、「家庭教師は全員プロで学生のアルバイトはいない。」、とのことたっだが、
実際に派遣されてきたのは、○○大の生徒であり、再度、解約を申し出たところ、
「それは返品できません。一度買ったものは返品できないでしょう?
車を買ったけど気に入らないからと言って返品できないのと同じですよ。」
「家庭教師はいつでもやめられるし、別の人に替えるのも無料でできますが、
教材はやめられませんから。」と言われた。
■家庭教師が無断で休んだので事業者に問い合わせると、
「こんなことはよくあることです。」と不誠実な回答しか得られず、熱意、責任、誠意など
全く感じることができなかった。そこで、事業者に電話で解約したいと伝えたところ
「教材は推奨商品である。解約は100パーセント応じない。」と言われた。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
家庭教師・高額教材のクーリグオフ手続き代行はここから
|
↓このような相談が後を絶えません。
|
| ■家庭教師とその教材「特定継続的役務提供」クーリングオフ・中途解約 |
↓そもそも
■特商法上、クーリングオフ及び中途解約制度のある「家庭教師」契約とは、
学校の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(学習塾を除く。)
であり、且つ、有効期間が2ヶ月を超え、かつ、5万円を越える契約です。
*幼稚園・小学校・大学・大学院及び幼稚園の入学試験に備えるものは除かれます。
*5万円とは、入学金や関連商品代金も含めた総額です。
↓
■関連商品とは、家庭教師の教授に必要であるとして契約した以下のものです。
イ 書籍
ロ 磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
ハ ファクシミリ装置及びテレビ電話装置
■クーリングオフ
・法定書面(法的記載事項を記載した書面、契約書など)受領した日を含めて8日間
は、「書面」で申し出る事により、理由の如何問わず、無条件に契約を解除する事が
できます。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、、「ハガキ」を出すようにアドヴァイス
しますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
・そして、この場合、関連商品販売契約についても、同様に解除できます。
*関連商品だけのクーリングオフはできません。
・仮に商品を使用したとしても、損害賠償若・違約金の支払の支払い義務はありません。
・関連商品の返還又は引取りに要する費用は、販売業者の負担となります。
・既に家庭教師の指導を受けた場合でも、その対価の支払い義務はありません。
・既に代金の一部・全部を支払っテ居る場合には、返金請求できます。
■中途解約
・クーリングオフ期間が過ぎた後は、将来に向かつて契約の解除を行うことができます。
*但し、中途解約ができるのは、役務提供期間内(サービス提供期間内)です。
・この場合、以下の解約料(+法定利率)を支払って契約を解除することができます。
【サービス提供開始前の場合】
・契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
→2万円
【サービス提供開始前の場合】以下の合算
・ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
・当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額
→→5万円又は1箇月分のサービスの対価に相当する額のいずれか低い方の
金額
*ご注意)この他に、クレジット等の解約手続料がかかる場合があります。
【関連商品の扱い】
・当該関連商品の引渡し前である場合:
契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
・当該関連商品が返還された場合: 当該関連商品の通常の使用料に相当する額
(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときに
おける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
・当該関連商品が返還されない場合:当該関連商品の販売価格に相当する額
|
↓しかし、問題はここにあるわけです。
高額な教材の抱き合わせ販売は、本来の目的は家庭教師ではなく教材販売です。
即ち、「家庭教師」を理由にしなければ、高額な教材を契約することは困難です。
そこで、「家庭教師の指導に必要」と称して、何年分もの教材を契約させるわけです。
しかし、勧誘時には、「家庭教師の指導に必要」と説明しておきながら、
契約書面には、『関連商品』とは記載せず、『推奨商品』などと記載するわけです。
即ち、『推奨商品』とは、必ずしも家庭教師の指導に必要ではない商品です。
とすると、以下の通りとなります。
|
クーリングオフ制度 |
中途解約制度 |
| 関連商品 |
○ |
○ |
| 推奨商品 |
○
家庭教師」としてではなく、
「訪問販売」としてであれば、
クーリングオフできるという事です。 |
×
「推奨商品」として、書面上記載して契約させることにより、中途解約制度の適用を免れようとするわけです。 |
このような場合、契約書面上、家庭教師の契約と、商品の契約は全く別の関連の
ないものとされています。(家庭教師の契約書を交付しない場合もあります。)
また、クレジット書面には、『付帯役務 有・無』の「無」に印がつけられています。
これは、商品に付帯して、サービス(家庭教師)契約はしていないという意味です。
このような根拠によって、業者は、前記事例のように、書面受領日から8日間経過
した後は解約には応じようとしないわけです。これらは中途解約制度「脱法行為」です。
しかも、前記事例のように、
「学習教材を購入する事を条件に家庭教師を依頼する事ができる。」として、
高額な教材を契約をさせ、契約をする際には、 「仮契約書」「教材の使っていない
分は返せます。」 「テキストはいつでも解約できる。」 と言っておきながら、
そして、8日間を経過すると、今度は手のひらを返したように、「クーリングオフ期間が
過ぎたから解約できない。」の一点張りです。
そして、高額教材のローンだけが残る事になります。
また、このような事態に、お子さん自身も動揺し、悲惨な結果を招くこともあります。
そもそも、考えてみてください。
家庭教師が受取る金額程度の代金だけで、業者がペイするわけがありません。
業者は、高額は教材を販売(契約)することによって目的を達するわけです。
当然のことながら、家庭教師について、不誠実なのは当たり前ということです。
|
↓したがって、
|