就活(就職相談・就職説明会)などと称して呼び出し
高額な、英会話スクールやパソコン教室の契約をさせるケース
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■ よくある勧誘事例
■ 英会話スクールのクーリングオフ
■ パソコン教室のクーリングオフ
■ 教材等、商品購入契約のみの場合のクーリングオフ
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
英会話スクール・パソコン教室のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ 英会話スクール よくある勧誘事例 |
以下のように、就活(就職相談・就職説明会)などと、勧誘目的を秘して、
呼び止め、又は呼び出し、
営業所に連れて行き、長時間に亘り勧誘し(殆ど監禁状態)、
契約するまで帰そうとせず、また、あくまで、クレジットの月々の返済額のみ強調し、
「月々の支払は、1万円程度。 アルバイトで払っていける金額。」
「アルバイトをしていても、いつでも自由にレッスンを受けられる。」などと安心させ、
約50万円〜80万円もの高額な契約をさせるものです。
*クレジットの場合、分割払手数料も加算されるので、支払総額は、100万円前後
になる場合もあります
*しかも、「未成年じゃないんだから」などと、親に対しては 口止めをしたり、
*契約後、解約を申し出ると、法外な違約金を請求する悪質なケースもあります。
【事例1】
書店で呼び止められ、質問に応えると、 後日、呼び出しの電話があり、
「スクールの見学会やってるから見に来ないか。説明を聞くだけでいい。」
「別に入ってくださいとかじゃなく、 とりあえず見学に来てみない?」などと、
強引に呼び出され、仕方がなく出向いたところ、
「英語、話せたらなあって思ったことない?」 などの雑談から始まり、
5時間に渡り勧誘を受け、「お金がないから無理。」と断っても、
「月々これくらいなら、自分に投資できるよね。」と言われ、
「すぐには決められない。」と言うと、
「今決められなくて、いつ決められるの。後になって後悔する。」
「親に相談したい。」と言うと、
「親は関係ない、自分は成人した大人なんだから自分の意思で決断できるでしょ」
「この場で決断しなさい」など契約を迫られ、
契約するまで帰れない状況に困惑し、止むを得ず契約をした
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【事例2】
路上でアンケートに答えたところ、後日、「就職のこと で話がしたい」などと、
「執拗かつ迷惑」な電話勧誘があり、仕方がなく話を聞きに行ったところ、
約7時間にわたり、従業員に代わる代わる契約を強要され、
「通っている時間がない。」と断ると、
「いつでも間の空いたとき利用できる。」
「お金がない。払えない」と言って断ると、
「でも、話せるようになりたいんでしょ?」
「みんなアルバイトでがんばって払っている」などと言われ、
契約するまで帰れないと思い、英会話教室と教材の契約した。
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【事例3】
事業者から電話があり、「就職について詳しく説明している。」
「短時間で構わないから学校に来てほしい。」
「海外旅行や図書券が当たる」と言われ、
あまりにもしつこく誘われ、説明会に行く約束をした。
説明会に行くと、「パソコンとTOEICの資格を持っているだけで、
時給○千円稼げる。」 「一月で○○万円にもなる。」
「今、クレジットを組んで契約しても、絶対に後悔しない。」
などと、延々と説明が続き、
「一度家に帰ってから考えたい」と 断っても、
また、同じ説明が繰り返され、深夜まで勧誘が続いた。
このままでは帰らせてもらえないと思い、仕方がなく、
英会話とパソコン教室、CD‐ROMの契約をした。
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そして、更に、卒業名簿を要求したり、知人・友人の個人データを要求し、
「同窓生」などと称して、次のターゲットを勧誘します。
契約した者の個人情報も横流し、二次被害のターゲット(カモ)になるわけです。
また、クーリングオフを申し出ると、「では解約手続きをしますから
来て下さい。」などと称し、再度、呼び出し、再勧誘をしたり、
クーリングオフ期間中だけは、熱心に電話・メールをしてきて
心理的にクーリングオフをしないように、妨害してくるケースがあります。
クーリングオフは、電話等の口頭ではなく、「書面」によります。
また、ハガキでは、確実な証拠は残りません。
トラブルに前になる前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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| ■ 教材・DVD・パソコン・ソフト等、商品購入契約のみの場合 |
契約した内容が、英会話・パソコンの指導をするサービス提供契約ではなく、
単に、商品を購入した場合、英会話・パソコン教室などのサービス提供契約
「特定継続的役務提供契約」としての、クーリングオフ制度は適用ありません。
しかし、キャッチセールス・アポイントメントセールスに該当する場合には、
「訪問販売」の一形態をして、クーリングオフ制度の適用対象となります。
キャッチセールスとは:
営業所以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ、
営業所(事務所・お店・サロン)等に同行させて契約させる場合です。
この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、
消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度の
適用対象としているわけです。
そして、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、
書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
よって、直接、担当者に電話やメールで申し出る必要はありませんし、
そもそも、クーリングオフは、法律上「書面」によることとされています。
口頭では、この要件を満たしません。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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アポイントメントセールスとは:
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
前記のように、、
「スクールの見学会やってるから見に来ないか。説明を聞くだけでいい。」
「別に入ってくださいとかじゃなく、 とりあえず見学に来てみない?」
「就職について詳しく説明している。」
「就職のこと で話がしたい」
などと、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
ただ、この場合でも、販売意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
アンケートのような書面に、契約者の署名させていることが通常です。
よって、トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。
クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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