| 就活(就職相談・就職説明会)などと称して呼び出し 高額な、英会話やパソコン教室の契約をさせるケース |
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■ よくある勧誘事例 ■ 英会話教室のクーリングオフ ■ パソコン教室のクーリングオフ ■ 教材等、商品購入契約のみの場合のクーリングオフ |
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| ■ よくある勧誘事例 | ||||||
呼び止め、又は呼び出し、 営業所に連れて行き、長時間に亘り勧誘し(殆ど監禁状態)、 契約するまで帰そうとせず、また、あくまで、クレジットの月々の返済額のみ強調し、 「月々の支払は、1万円程度。 アルバイトで払っていける金額。」などと安心させ、 約50万円〜80万円もの高額な契約をさせるものです。 *クレジットの場合、分割払手数料も加算されるので、支払総額は、100万円前後 になる場合もあります *しかも、「未成年じゃないんだから」などと、親に対しては 口止めをしたり、 *契約後、解約を申し出ると、法外な違約金を請求する悪質なケースもあります。
「同窓生」などと称して、次のターゲットを勧誘します。 契約した者の個人情報も横流し、二次被害のターゲット(カモ)になるわけです。 来て下さい。」などと称し、再度、呼び出し、再勧誘をしたり、 クーリングオフ期間中だけは、熱心に電話・メールをしてきて 心理的にクーリングオフをしないように、妨害してくるケースがあります。 また、ハガキでは、確実な証拠は残りません。 トラブルに前になる前に、専門家に依頼することをお奨めします。 クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、 販売店が速やかに解約に応じることはありません。 販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。 クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。 |
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| ■ 教材・DVD・パソコン・ソフト等、商品購入契約のみの場合 | ||||||
契約した内容が、英会話・パソコンの指導をするサービス提供契約ではなく、 単に、商品を購入した場合、英会話・パソコン教室などのサービス提供契約 「特定継続的役務提供契約」としての、クーリングオフ制度は適用ありません。 しかし、キャッチセールス・アポイントメントセールスに該当する場合には、 「訪問販売」の一形態をして、クーリングオフ制度の適用対象となります。
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