就活(就職相談・就職説明会)などと称して呼び出し
高額な、英会話やパソコン教室の契約をさせるケース


■ よくある勧誘事例
■ 英会話教室のクーリングオフ
■ パソコン教室のクーリングオフ
■ 教材等、商品購入契約のみの場合のクーリングオフ

■ よくある勧誘事例

 以下のように、就活(就職相談・就職説明会)などと、勧誘目的を秘して、
 呼び止め、又は呼び出し

 営業所に連れて行き、長時間に亘り勧誘し(殆ど監禁状態)、
 契約するまで帰そうとせず、また、あくまで、クレジットの月々の返済額のみ強調し、
 「月々の支払は、1万円程度。 アルバイトで払っていける金額。」などと安心させ、
 約50万円〜80万円もの高額な契約をさせるものです。
 *クレジットの場合、分割払手数料も加算されるので、支払総額は、100万円前後
 になる場合もあります
 *しかも、「未成年じゃないんだから」などと、親に対しては 口止めをしたり、
 *契約後、解約を申し出ると、法外な違約金を請求する悪質なケースもあります。


 書店で呼び止められ、質問に応えると、 後日、呼び出しの電話があり、
 「スクールの見学会やってるから見に来ないか。説明を聞くだけでいい。」
 「別に入ってくださいとかじゃなく、 とりあえず見学に来てみない?」
などと、
 強引に呼び出され、仕方がなく出向いたところ、
 「英語、話せたらなあって思ったことない?」 などの雑談から始まり、
 5時間に渡り勧誘を受け、「お金がないから無理。」と断っても、
 「月々これくらいなら、自分に投資できるよね。」と言われ、
 「すぐには決められない。」「親に相談したい。」と言うと、
 「今決められなくて、いつ決められるの。後になって後悔する。」
 「未成年じゃあないんだから」と言われ、
 契約するまで帰れない状況に困惑し、止むを得ず契約をした



 女性から携帯電話に電話があり、
 「就職のこと で話がしたい」と呼び出され、
 話を聞きに行ったところ、約7時間にわたり
 従業員に代わる代わる契約を強要され、
 「通っている時間がない。」と断ると、
 「いつでも間の空いたとき利用できる。」
 「でも、話せるようになりたいんでしょ?」などと反され、
 契約するまで帰れないと思い、英会話教室と教材の契約した。



 事業者から電話があり、「就職について詳しく説明している。」
 「短時間で構わないから学校に来てほしい。」
 「海外旅行や図書券が当たる」と言われ、
 あまりにもしつこく誘われ、説明会に行く約束をした。
 説明会に行くと、「パソコンとTOEICの資格を持っているだけで、
 時給○千円稼げる。」 「一月で○○万円にもなる。」

 「今、クレジットを組んで契約しても、絶対に後悔しない。」
 などと、延々と説明が続き、
 断ると、また同じ説明が繰り返され、深夜まで勧誘が続いた。 
 このままでは帰らせてもらえないと思い
、仕方がなく、
 英会話とパソコン教室、CD‐ROMの契約をした。



 そして、更に、卒業名簿を要求したり、知人・友人の個人データを要求し、
 「同窓生」などと称して、次のターゲットを勧誘します。
 契約した者の個人情報も横流し、二次被害のターゲット(カモ)になるわけです。

 また、クーリングオフを申し出ると、「では解約手続きをしますから
  来て下さい。」などと称し、再度、呼び出し、再勧誘をしたり、
  クーリングオフ期間中だけは、熱心に電話・メールをしてきて
  心理的にクーリングオフをしないように、妨害してくるケースがあります。

 クーリングオフは、電話等の口頭ではなく、「書面」によります。
  また、ハガキでは、確実な証拠は残りません。
 
    トラブルに前になる前に、専門家に依頼することをお奨めします。

    クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
    販売店が速やかに解約に応じることはありません。
    販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
    クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。


       クーリングオフの方法・注意点・クーリングオフ妨害
   
       クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ



■ 教材・DVD・パソコン・ソフト等、商品購入契約のみの場合

 契約した内容が、英会話・パソコンの指導をするサービス提供契約ではなく、
 単に、商品を購入した場合、英会話・パソコン教室などのサービス提供契約
 「特定継続的役務提供契約」としての、クーリングオフ制度は適用ありません。

 しかし、キャッチセールス・アポイントメントセールスに該当する場合には、
 「訪問販売」の一形態をして、クーリングオフ制度の適用対象となります。


 キャッチセールスとは:
 
営業所以外の場所で消費者を呼び止めて、公衆の出入しないところ
 営業所(事務所・お店・サロン)等に
同行させて契約させる場合です。

 この場合も、訪問販売と同じく勧誘の不意打性から、営業所での契約であっても、
 消費者を保護する必要性があることに変わりは無く、クーリングオフ制度の
 適用対象としているわけです。

 
 そして、法定書面(契約書等)を受け取った日から数えて8日間以内であれば、
 書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 よって、直接、担当者に電話やメールで申し出る必要はありませんし、
 そもそも、クーリングオフは、法律上「書面」によることとされています。
 口頭では、この要件を満たしません。

 


 アポイントメントセールスとは:
 「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
 前記のように、、
 「スクールの見学会やってるから見に来ないか。説明を聞くだけでいい。」
 「別に入ってくださいとかじゃなく、 とりあえず見学に来てみない?」
 「就職について詳しく説明している。」
 「就職のこと で話がしたい」
 などと、本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
 
 ただ、この場合でも、販売意図を告げたが・告げなかったかは、
 「言った」「言わない」の問題で、
その証拠がありません。
 しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、

 アンケート
のような書面に、契約者の署名させていることが通常
です。

    よって、トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。

   クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
   販売店が速やかに解約に応じることはありません。
   販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
   クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。


       クーリングオフの方法・注意点・クーリングオフ妨害
   
       クーリングオフ代行依頼の詳しい流れ



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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