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ディスポーザー 生ゴミ処理機 「訪問販売」のクーリングオフ
単体ディスポーザー 生ゴミ破砕機 生ごみ粉砕機 無料モニター商法
よくある勧誘事例  ディスポーザー 生ゴミ処理機
よくある勧誘事例 1
新築マンションのカギの引渡し日に、マンション管理会社の関係者のような口ぶりで、担当者が訪問してきた。
「生ごみ処理機の取付けをします。」
「他の部屋の方もやっているので、一緒に工事をします。」
「このマンションは最新の建築ですので、生ごみ処理機が利用できるんですよ」

とのことで、
取り付け工事を完了すると、信販会社の申込書を書かされた。
しかし、後日、騒音で苦情が来たため、マンションの管理事務所で話す機会があったが、他の部屋ではディスポーザーをつけていない、とのことだった。
むしろ、このマンションの管理規約では、ディスポーザーの取り付けは禁止されていると教えられた。騒音の問題だけでなく、生ごみの腐敗により排水口から悪臭が逆流してくるので、衛生上の理由で禁止されている、とのことだった。
ご注意
生ごみを粉砕してそのまま下水道に流す(単体の)ディスポーザーは、下水道施設に悪影響を与えるおそれがあるため、設置を禁止又は使用自粛を求めている自治体が少なくありません。
よくある勧誘事例 2
来訪した業者に「こちらはディスポーザーのモニター地区なので、
5日間無料モニターに協力してほしい。」と言われ、
無料ならばと思い、これを承諾した。
その5日後、商品を取り外しに業者が再訪したところ、
取り外すわけでもなく、モニターについての感想を聞かれ、
ディスポーザーについての詳細な説明が始まった。
さらに、「4月からごみが有料化になる。」「生ゴミの減量によい。」「今ならモニター価格で提供できる」などと、購入を勧められ、契約した。
その際「今回はモニター特別価格なので、クーリングオフはできない。」と念をおされた。
しかし、その後、ごみ有料化の話がウソであることを知った。
ご注意
生ゴミ減量化推進補助金交付制度について。
自治体によっては、生ゴミ処理容器等の購入費用に対し補助金制度がありますが、全ての機種が対象ではなく、事前に自治体に確認することをお奨めします。
ゴミの有料化についても、業者の言葉を鵜呑みにせず、確認することが重要です。
よくある勧誘事例 3
「環境に関するアンケートに答えて欲しい。」との電話があり、これに答えると、
後日、「お礼に伺いました」と業者が訪問してきた。
訪問してきた担当者は、「生ゴミを出さない、環境に優しい、いい機械がある。」「流し台に取り付けて生ゴミをカッターで粉砕した後に、タンクでたい肥にすることができる」などと、生ゴミを破砕する機械、ディスポーザーを購入するよう勧めてきた。
高額なため断ると、「キャンペーン中なので、今、契約すれば工事費は無料。」「生ゴミ処理機は市町村から補助金がもらえる。」とのこと、それならばと購入を決め、約62万円のローン契約をした。
しかし、後日、契約した商品は補助金の対象外であることを知った。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。

しばらく経ってからようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
「既に、商品は設置済みなので、このまま契約を継続して欲しい」「いまからですと、設置工事費と取り外し工事費が必要となるので、結構かかりますよ?」と言われた。
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、連絡が取れなくなった。設置した商品もそのままで、取り外しや原状復帰もしてもらえていない。
このように
業者側は、マンションの管理の関係者を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事があります。
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
ディスポーザー 生ゴミ処理機 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売では、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがあります。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
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クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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