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クーリングオフ代行手続専門法務事務所【全国対応】
キャッチセールス
補正下着・矯正下着・補強下着・高級下着・
ボディースーツ・サポーター
とクーリングオフ

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■ よくある勧誘事例(キャッチセールスの事例)

 まず、以下のように、路上で呼び止め
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。

*ターゲットは、20歳になったばかりの女性(未成年者の場合もある)がほとんどです。

■「アンケートに答えてくれたら、無料でサイズ測定してあげる。」
 「キャッチとは違う。警察の許可を得ている。」

■「体のサイズを無料で測ってあげる。痩せる方法を教えてあげる。」
 「ちょっとの時間だからついて来て。」


「アンケートに応えてくれれば、無料のエステ券をプレゼントする。」


↓そして、営業所に連れて行かれると、


体のサイズを採寸をすると、

■「お尻が大きいね。」「あなたは○○歳代の体型だ。」

■「このまま今の下着を使っていたら肉がたるむ」 

■「普通の下着を着けていたら体型が崩れる。」


 などと、ことさら体型や普通の下着の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。



↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。


でも今なら間に合う方法がある。」といって、補正下着を試着させ、

■「これを着用すれば、理想の体型になれる。」

■「遊離脂肪は動かせるから、体型も変えられる。」

■「補正下着は脂肪を上に上げる。これを着けると1週間で効果が出る。」

■「バストアップ、ヒップアップもできてスタイル良くなる。」

■「お尻のサイズは間違いなく小さくなる。」

■「洗濯すれば90%以上繊維が元に戻るから一生使える。修理も無料でやる。
 「この先、下着を買い続けることを考えれば安い。」

■「効果がなかったら私が払う。」
 「でもこんなこと言えるのは絶対効果がでるからだよ。」
 「振込みの開始は1ヶ月後だからもし結果がでなかったら私に言って。」

■「併せて当店の無料のエステを受ければ更に効果的。」

■「即日契約なら一生痩身が無料だが、その日のうちに決めないと、
  痩身が無料ではなく有料になる。」


などと、事実と異なる説明をし、

「これとこれが必要ね。」「これは一つでいいけどこれは二つ必要ね。」
などと、どんどん勝手に商品を決め、「全部で○○万円くらいになる。」


↓値段を聞いて、躊躇していると、


■「いっぺんに払うのは無理だよね。月々9,000円くらいなら払えるよね。」

■「みんなやってるよ。高校生でも、バイトして払ってるよ。」
 「月々1万円くらいなら払えるでしょ。」

などと、月々の支払が安易であることを強調し、支払総額の説明はしません。


↓そして、


 契約書を書かせた後、

無くしちゃう子が多いから極力開けないでね。」と、契約書類を封筒に入れ、
 
頑丈に糊付して渡し、明けないように言います。


↓その後、


家に帰ってから、契約書を確認したところ、支払総額は、分割手数料の約○○万円が加算され、50万円を超得ているのに初めて気づき、

翌日、担当者に、「やっぱり、無理。」とメールしたところ、

「相談に乗るから。」と言って、再度呼び出され、出向いたところ、再度説得された


↓このような相談がよくあります。

■ キャッチセールスのクーリングオフ



ところで、販売目的を告げずに、公衆の出入しない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されています。しかし、実際にはなかなか無くならないのが原状です。隙あらばと、20歳そこそこの若い女性を狙っています。

尚、キャッチセールスは、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。

そして、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、
8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。

しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。


また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。

もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。



    手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。

不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となるばかりか、解約できた場合でも、費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。

    ★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。


    クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 
   
    クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れ。


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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法