| 電話機リース等(リース契約)とクーリングオフ |
■勧誘事例(固定電話・電話機・ビジネスフォンのリース契約) ■勧誘事例(ファックスのリース契約) ■勧誘事例(コピー機・複合機のリース契約) ■勧誘事例(ホームページ作成ソフトのリース契約)ホームページリース商法 ■勧誘事例(賃貸アパートに設置する、光通信機器(ルータ等)のリース契約) ■平成17年12月 特商法の通達改正の概要 |
| ■勧誘事例(電話機・ビジネスフォンのリース契約) |
以下のように、あたかも現在の電話機(固定電話・ビジネスフォン)を交換しなければならないなどと詐欺的な説明をして、「今なら、工事費無料」「後になると多額の工事費がかかる。」などと称して、その場で、電話機販売(リース)の契約を迫る、悪質電話機 リース商法の被害が社会問題化しています。 ■「この辺りは光回線になるので、デジタル回線に対応しているか確認をしたいので後日伺う。」との電話があり担当者が訪問したところ、 「現在使用中の電話機の主装置がIPに対応していない為、ip電話(ip対応電話機)に切り替える必要がある。」「近隣周辺一体の光ファイバー工事が今月から開始される。推進工事の為、工事費は無料です。」「近隣の方は殆どの方が今回契約をした。今回はキャンペーン中で、工事費用もかからないが、ゆくゆくは自己負担で工事をする事になるため、今回契約しないとかなりの出費になる。」「とりあえず回線工事の手配を、会社の角判とシャチハタで構いません。」と言って申込書を差し出された。 ■「2010年以降は電話回線が全てデジタル回線に移行する。」 「今のアナログ電話機のままでは電波障害により電話機が使用できなくなる。」 「現時点では工事費は無料だが、以後は、工事費が20万円程かかってしまう。」 「いずれはデジタル対応電話機を導入しなければならない。」 ■「NTTに頼まれて電話回線の点検をしています。」等と称して訪問し、 「回線の引き込みが、光回線に変ったので無料で主装置を変えます。」 「買い取りにすると、再リースをする必要がなく、84回払ったら自分のものになります。」 ■「NTTがやっている主装置の工事をやっている。」と称して訪問し、 「この辺りの電話回線が光ファイバーの工事を終わったばかりです。 そうすると、光通信の高速化の影響で、雑音が多くなったり、プツッと切れたりする現象が 起こってくるので、順次みなさん機械を変えていきます。」 「主装置を付けて光対応電話機に変えないとますます聞こえが悪くなる。」 「遅かれ早かれいずれにしても必ず工事をする必要がある。」 ■販売担当者が来訪し、電話機の裏の日付を見て、 「期限が切れる。主装置を取り付けないと電話代が高くなる。」 「主装置を取り付けるには電話機も換えればならない。」と言われ申し込んだ。 ■「今、集中的にメーカーが光ファイバーの工事および電話機の設置を行っており 工事費および電話機は無料である。」 「また販売店からリースの契約を行うと七年ごとに再契約が必要となるが、 メーカーと直接契約し、フルデジタル化すればその必要がなくなる。 リースも七年のみでその後電話はそのまま使える。」 ■「電話の回線チェックをさせていただきたい。」と突然来訪し、 電話機を見ると、「ファックスと一体化している電話機が古いのでデジタル対応にならず、 不具合が出ている。 その不具合をなくするにはデジタル対応の電話機に変更したほうがいい。」 「今なら、工事費・設定費は一切かからない。」 ■「光電話にすると電話料金が安くなります。」 「現在のビジネスホンではIP電話は使えないので電話機を新しくする必要がある。」 「今なら工事費が無料です。」「光回線にして使用回線を減らせば回線使用料が無くなり、更に、通話料も安くなります。」 ■NTTの回線変更があるので、回線工事が必要になる。」 「事業所から順に回線工事をしている。」とのことで、担当者が来訪し、 電話料金の内訳書の回線使用料が「事務用」と記載してある電話は、 将来的にデジタル回線にしないと電話が使えなくなる。 今なら、工事費は無料だが、別途工事となると、工事費は15万円〜20万円はかかる。」 と言われ契約をした。 事業者向けの電話料金は、月額2万円位に切り替わるので、このリースしたほうが 得である。」「電話回線推進工事の為工事費は無料で、リース料金以外の別途費用は 頂かない。」とのことで、申込みをした。 ■「電話機のリース期限が切れましたので更新手続きを取ってください。」 「更新手続きをしなければ使用できなくなります。」と言われ、契約をした。 ■「現在のリース契約は解約する為、リース料は重複して支払う必要がない。」 このような説明をされ、うっかりハンコを押したが、それが実は、電話機のリース契約 (主装置一台、標準(置き型)電話機○台、コードレス○台など)で、 約7年間(84回払い)もの長期に渡る高額な契約であったことを後になって 気がつくわけです。 そして、慌てて販売店に、クーリングオフしますと言ったところ、 「事業主はクーリングオフできません。」と言われた、というケースが殆どです。 |
| ■平成17年12月 通達「特定商取引に関する法律等の施行について」改正の概要 |
| 以上のように、 「今の電話が使えなくなる」、「電話代が安くなる」等の不実告知や、実質的に廃業している者に屋号で契約をさせるなどの個人事業者等を狙った悪質な電話リーのス訪問販売に関する苦情相談が急激に増加しているところから、 経済産業省は、平成17年12月、「特定商取引に関する法律」の通達を改正しました。 *ご注意:これは、「法律」の改正ではなく、「通達」(解釈)の改正(明確化)であり、 具体的には、特定商取引法の適用を受ける対象を明確にしたものです。 ■ 主な改正点 (1)法第2条関係 「販売業者等」の解釈の明確化 ・例えばリース提携販売のように、一定の仕組みの上での複数の者による勧誘・販売等であるが、 総合してみれば一つの訪問販売を形成していると認められるような場合には、 いずれも販売業者等に該当することを明示しました。 (2)法第26条関係 「営業のために若しくは営業として」(第1項第1号)の解釈の明確化 ・例えば、一見事業者名で契約を行っていても、 事業用というよりも、主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、 原則として特定商取引法(クーリングオフ制度)は適用されることを明示しました。 |
↓しかし、 |
| ■解説と残された問題 |
まず、特定商取引に関する法律(訪問販売等のクーリングオフを定める法律)では、 法第26条第1項第1号で「営業のために若しくは営業として」の契約を適用除外としてます。 したがって、法人でなくとも、営業に関る契約は、「個人事業者」であっても、 事業者・会社・法人・企業は、クーリングオフ制度の適用を受けないこととなります。 そこで、これを逆手に取り、その場でハンコを押してくれるような、個人事業者をターゲットに、事実と異なる説明をして、電話機・ファックス・複合機などを5年(60ヶ月)〜7年(84ヶ月)間もの長期に渡る高額なリース契約を締結させる悪質な訪問販売が激増しています。 このような被害・苦情・相談が後を耐えないことから、上記のように、法律の「通達」を改正して、法の適用を明確化したわけです。 しかし、経済産業省の今回の通達改正は、「法律」の改正ではなく、 あくまでも解釈としての通達の明確化であり、実質的には、従来と殆ど変わるところはありません。 |
↓すなわち |
| これによると、「例えば、一見事業者名で契約を行っていても、購入商品や役務が、 事業用というよりも主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合、 特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合には、 本法が適用される可能性が高い。」とされましたが、 「実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合」に該当する ケースは、そう多くはありません。 従って、個人事業者の場合、原則的には、クーリングオフの適用は、困難と言わざる を得ません |
↓しかし |
| クーリングオフ制度の適用が無い=「どうにもならない」ということではありません。 法はクーリングオフ制度だけではありません。 他の法律を援用する事もできますので、あきらめずにご相談下さい。 リース物件の設置前であれば、当事務所の解約代行で、殆どの場合、解約する事ができます。 ご注意)但し、リース物件設置後となりますと、事実と異なる説明などにつき、 客観的証拠がない限り、解約は困難となりますので、お早めにご相談下さい。 |
↓尚、次のような問い合わせがよくあります。 |
| 販売店に電話をして、「キャンセルしたい」と言ったら、 「分かりました。」って言ったんですけど、大丈夫ですか? しかし、一旦、書面(契約書等)に記名・押印している以上、口頭のやりとりだけで、 後日、全くトラブルにならないとは言い切れません。 後日、「言った」・「言わない」のトラブルになった場合に、その証拠がないからです。 そもそも、契約締結時の際にも、「言った」・「言わない」の事で、トラブルになっているわけです。再度、同じ過ちを繰り返す事にもなりかねません。 販売店・リース会社等には、契約書類という証拠書類がある以上、 契約の申込みの撤回(又は、無効・取消)したことを、後日証明できるよう、内容証明郵便で 意思表示をしたことの証拠を残しておくことが望ましいということになります。 為すべき事をしておけば、後日のトラブルの不安に苛まれることもありません。 もっとも、このような内容証明は、クーリングオフ以外の法的根拠を明記することが重要です。また、法律家の関与のあることが、より効果的です。 |
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電話・メール(365日・24時間対応) 土日・祝祭日も受付ています。 (依頼に関するお問い合わせは無料です。) ![]() *ファックスは、コンビニから送れます MAIL:メール相談はここから |
ク-リングオフの権利行使方法(手続き・申請方法)は法律の条文上、「書面」によることとされています。受取った法定書面・重要事項説明書にも「書面により」と記載されているはずです。よって、電話など口頭の申し出では、この要件を満たしません。また、その証拠も残りません。後になって、トラブルになる可能性があります。書類を読まなかったという事は、法律上、解約理由にはなりません。 →クーリングオフの仕方・やり方 尚、はがきも「書面」ですが、簡易書留・配達記録を付けても、葉書ではク−リングオフを行使したことの「確実な証拠」は残りません。消費者センター・消費生活センターでは、ハガキを送るようにアドバイスしますが、ハガキでは、受取りを拒否された場合や、保管期限を過ぎて返送されてきた場合、あて所不明の場合には、クリンオフを行使したことの確実な証拠が残らないことになります。トラブルになっても諸費者センターが責任をとってくれるわけではありません(自己責任)。 また、葉書が無事届いたとしても、クリーンオフ確認書・承諾書・解約通知・解約書類のような書面を送ってくることは、まず、ありません。ましてや、契約書類を返還してくることも、通常はありません。 よって、後になって解約されていなかったなどのトラブルにならないように高額契約・高額商品の場合には、通知方法としては、通知の記載内容の証拠が残る「内容証明郵便」が最善の方法です。 もっとも、業者は、消費者よりも法律を良く知っているのが通常です。そして、悪質な業者は、消費者に法律の知識のないことをいいことに、クーリンオフを妨害してくることがあります。 この点、専門の法律家が関与(代行)している場合、クーリグオフ妨害は通用しません。法律家が関与している以上、ウソや脅かしなどでクーリングオフの拒否や妨害をしても無駄だからです。すなわち、業者が一番重視する点は、法律家が関与しているか否かの点なのです。 また、消費者が把握している契約内容と書面上の契約内容が異なることがしばしばです。また、契約関係が複雑な場合や、複数のクレジット申込書にサインさせている場合もあります。 それによって、くーりんぐおふの書面の記載内容も、送り先も異なってきます。 内容証明郵便の記載内容・文面が法律的に適格・適切にして十分であるかは、非常に重要です。 よって、トラブルになって手遅れになる前に、専門家(プロ)の手続きを利用されることが安心、かつ、確実と言えます。同じ失敗を、繰り返すこともありません。 →ク‐リングオフ依頼方法・代行料金 (弁護士に依頼するよりも低料金です) |
