補正下着・矯正下着・補強下着・高級下着・
ボディースーツ・サポーター
のクーリングオフ

キャッチセールスの場合 訪問販売の場合 エステ店での場合 マルチ商法の場合


■ よくある勧誘事例(キャッチセールスの事例)

 まず、以下のように、路上で呼び止め
販売(勧誘)する目的を告げずに(隠匿して)営業所へ連れて行きます。

*ターゲットは、20歳になったばかりの女性(未成年者の場合もある)がほとんどです。

■「アンケートに答えてくれたら、無料でサイズ測定してあげる。」
 「キャッチとは違う。警察の許可を得ている。」

■「体のサイズを無料で測ってあげる。痩せる方法を教えてあげる。」
 「ちょっとの時間だからついて来て。」


「アンケートに応えてくれれば、無料のエステ券をプレゼントする。」


↓そして、営業所に連れて行かれると、


体のサイズを採寸をすると、

■「お尻が大きいね。」「あなたは○○歳代の体型だ。」

■「このまま今の下着を使っていたら肉がたるむ」 

■「普通の下着を着けていたら体型が崩れる。」


 などと、ことさら体型や普通の下着の問題点を色々指摘し、不安感を煽ります。



↓そして、次に商品の購入を勧めてきます。


でも今なら間に合う方法がある。」といって、補正下着を試着させ、

■「これを着用すれば、理想の体型になれる。」

■「遊離脂肪は動かせるから、体型も変えられる。」

■「補正下着は脂肪を上に上げる。これを着けると1週間で効果が出る。」

■「バストアップ、ヒップアップもできてスタイル良くなる。」

■「お尻のサイズは間違いなく小さくなる。」

■「洗濯すれば90%以上繊維が元に戻るから一生使える。修理も無料でやる。
 「この先、下着を買い続けることを考えれば安い。」

■「効果がなかったら私が払う。」
 「でもこんなこと言えるのは絶対効果がでるからだよ。」
 「振込みの開始は1ヶ月後だからもし結果がでなかったら私に言って。」

■「併せて当店の無料のエステを受ければ更に効果的。」

■「即日契約なら一生痩身が無料だが、その日のうちに決めないと、
  痩身が無料ではなく有料になる。」


などと、事実と異なる説明をし、

「これとこれが必要ね。」「これは一つでいいけどこれは二つ必要ね。」
などと、どんどん勝手に商品を決め、「全部で○○万円くらいになる。」


↓値段を聞いて、躊躇していると、


■「いっぺんに払うのは無理だよね。月々9,000円くらいなら払えるよね。」

■「みんなやってるよ。高校生でも、バイトして払ってるよ。」
 「月々1万円くらいなら払えるでしょ。」

などと、月々の支払が安易であることを強調し、支払総額の説明はしません。


↓そして、


 契約書を書かせた後、

無くしちゃう子が多いから極力開けないでね。」と、契約書類を封筒に入れ、
 
頑丈に糊付して渡し、明けないように言います。


↓その後、


家に帰ってから、契約書を確認したところ、支払総額が50万円を超得ているのに
初めて気づき、翌日、担当者に、「やっぱり、無理。」とメールしたところ、

「相談に乗るから。」と言って、再度呼び出され、出向いたところ、再度説得された


↓このような相談がよくあります。

■ キャッチセールスのクーリングオフ



ところで、販売目的を告げずに、公衆の出入しない場所に連れて行き、勧誘する「キャッチセールス」は、現在法律で禁止されています。しかし、実際にはなかなか無くならないのが原状です。隙あらばと、20歳そこそこの若い女性を狙っています。

尚、キャッチセールスは、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用があります。

そして、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した日から、
8日間(受領した日の翌日からではありません。)は、クーリングオフを行使できます。

しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。


また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。

もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。


不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。

    手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。






■ よくある勧誘事例(訪問販売の事例)

以下のように、あたかも「保健婦」であるかのように装って訪問してきます。

■「お母さんの産後のケアに来ました。」

■「産後の体の状態を見に来ました。」


保健婦と思い、家に入れたところ、


体の具合や、赤ちゃんの様子、世間話をひとしきりしたあと、勧誘がはじまります。

■「子供を生んで脱乳した後にリバウンドがきて体形が崩れる。」
 「運動だけでは戻らない。」

■このままにしておくと、どんどん体型がくずれていく。」
 「赤ちゃんのことばかりで、それどころではないかもしれないけれど、
  みなさん、あとになって後悔しています。」などと不安を煽って、

■「今日、いいものをお持ちしたんです。」といって補正下着を取り出し、
 「これは、着けるだけで、体型が元に戻るし、戻った体型をそのまま
  維持できる。


■「これと、これと、通常は、7セットじゃないと販売しませんが、特別に3セットで
  お分けします。」

■「店は出していないのでこの商品は、訪問販売でしか手に入らない商品です。」
 「20年位この仕事をしていますが、満足の声はたくさん有ります。」


↓金額を聞いて、主人に相談したいと言うと、


■「少し値段は張るけれど、一生ものだし、後悔してからでは遅い。

■「長い目で見れば絶対お得よ。」「このままほっといたら大変なことになる。」

■「それに、この値段で、提供できるのは、今日まで。

■「月々の支払は、○万○千円だけだから、お小遣い程度でしょ?」

■「女性下着など、男性には理解しにくいので、ご主人には内緒にした方がいい。」
 「バレないように商品の配送をするし、口座引落ではなく郵便振込ができる。」
 「皆さん、そうしてます。」

などと、数時間にわたり居座り、「ミルクの時間だから。」と言って、断っても
一向に帰る様子もなく、根負けして、契約をしてしまった。

その際、「ご主人には絶対に言わないように。」と念を押された。


高額だとは思ったが、「一生もの」ならと思ってあきらめていた。


↓その後、数ヶ月して、


*一度契約すると(クーリングオフしなかったた場合)、その後、何度も勧誘してきます。(次々販売)


サイズを測ります。」と言って、再度、販売員が訪問してきて、サイズを測ると、

■「すごいサイズの減り方している。代謝がすごくいいのね。」
 「こんな減り方している人にじゃないと、薦めないんだけど、
 現在使用しているのとは別で、もっとサイズダウンする下着がある。
 次はこういう下着にすればばっちりよ。」

■「専業主婦でもすごいやりくりして自分のために下着買ってつけているのよ。」
 「月に一万円くらいがんばれるでしょ。」

などと、更に、新たな商品の購入を勧められ、断りきれずに、契約をしてまった。

しかし、初めの契約のときに、「一生もの」といっていたにも関わらず、また購入する
必要があると言われ納得できないばかりか、2度の契約の合計金額は、100万円越え
とても払っていける金額ではないと思い、



そこで、


2度目の契約を、クーリングオフしようと、担当者に電話で申し出たところ、

■「一年以内に2度目の購入なのでクーリングオフはできない。」と言われ、
 クレジット会社にも電話確認してみたが、「販売店との交渉ができてないので
 クーリングオフの処理はできていない。」と言わた。


↓このような相談がしばしばです。

■ 訪問販売のクーリングオフ


「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を受領した
日から、
8日間は、クーリングオフを行使できます。

しかし、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。


また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。

もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。


不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。

    手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。






■ よくある勧誘事例(エステ店での事例)


予約していたエステサロンに行ったところ、

■「ここでは、無料でボディーチェックも行っている。」

■「エステの効果も下着の選び方が間違っていると効果が半減するから、
 一度自分のサイズなど測りなおしてはどうか?」

などと、ボディーチェックの予約を勧められ、
後日、ボディーチェックを受けに、サロンに出向いたところ、





個室に連れて行かれ、簡単な採寸をすると、

■「体が歪んでいますよ!」

■「これをつけてないと、せっかくのエステの効果もだいなしになっちゃうよ。」」

■「この下着をつければ、歪みが取れる。

などと、実際に下着を試着させ、補正下着の購入を勧められた。


↓しかし、


「1セット○○万円で3セットからの販売」と、聞き、
「他にもローンがあるから、高いのは払えません。」と断ると、

「では、 店長と相談して、お安くします。」などと更に説得され、断りきれずに契約。

-その際、「発注の関係上、キャンセルは認めていないがよろしいですか?」
と念を押された。


しかし、


あまにりも高額なので、「やっぱり止めたい」と、電話で申し出たところ、

■「エステなどの特定継続的役務取引しかクーリングオフできない。

■「そうすると会社で買い取りという形になるので、それはお支払い頂くしかない。」

などと、クーリングオフの行使を妨げられた。


↓このような相談がしばしばです。

■ エステ店で購入した商品のクーリングオフ

↓そもそも、


その商品が「関連商品」(エステ契約に際し消費者が購入する必要がある商品として、
政令で定める商品)であれば、エステティック契約共に、クーリングオフ制度の適用対象
となります。



↓もっとも、


悪質なエステ店の場合、「関連書品」ではなく、「推奨商品」として販売し、
関連商品ではないので、クーリングオフできないと、言ってくる場合があります。


「推奨商品」とは、エステを受けるにあたって必ずしも購入する必要がない
商品であり、法律上は、エステティック契約としては、クーリングオフ制度の
適用対象とはなりません。

法律上は、「推奨商品」という概念はありません。
これら用語は、悪質な業者がクーリングオフ中途解約を免れるために用いている
事がよくあります。


もっとも、「推奨商品」であっても、クーリングオフ期間内であれば、
当事務所のクーリングオフ代行手続きで、これまでの依頼全てのケースで、
クーリングオフに応じています。あきらめずに、当事務所にご相談下さい



尚、クーリングオフは、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。

また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が
確実
です。

もっとも、ご自身でクーリングオフされた場合、再度呼び出されて再勧誘された
という相談がよくあります。

また、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。


更に、 このようなエステ店の場合、一度契約するとその他商品、
(美容器、ジュエリー、サプリメントなど、次々に勧誘してきます。


    手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。


不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。


    ★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。


    クーリングオフは、電話やメールではなく、「書面」で行ないます。 
   
    クーリングオフ・中途解約代行依頼の詳しい流れ




■ よくある勧誘事例(マルチ商法「連鎖販売取引」の事例)


まず、
知人・友人や会社の同僚・先輩などから、以下のように販売目的を告げられず
誘われて、サロンなどの営業所に連れて行かれます。

■「リンパマッサージの体験。」

■「下着のプレゼントがある。」

■「体質改善の話とか教えてくれたり為になる。」

■「エステの無料体験ができるんだけど、やってみない?」


↓そこで、


エステやマッサージの体験のあと、ボディチェックを受けると、

■「あなたの体重・体脂肪率は尋常ではない、このままでは危ない。」

「この下着をつけてさえいればサイズが変わり、プロポーションがよくなる。」

「普通の矯正下着は数ヶ月で使えなくなるけど、これは補修を繰り返せば一生使る。」

■「今キレイにならなかったらいつきれいになるの?」「月々たったの1万だよ。」

などと、商品の購入を勧められ、断りきれず契約。

その際、学生だとローンが組めないから、契約書の「自由業」の欄に印をつけてね。」
といわれ、バイト先に電話がかかってくるから、そこに勤めているようなふうに話をして、
学生だと言わないようにと念を押された。



↓後日、印鑑を持ってサロンに出向いたところ、


■このサロンのモットーは「いいものは必ず口コミで伝わる」
 「いきなりキャッチセールスなどで知らない人にサロンにつれてこられても
 疑うと思うし、構えてしまうでしょう?」
 そこで、「私も無料体験したら本当に痩せたよー」とか、友達を挟んで
 宣伝をすれば、変なエステではないんだなー」とか思いやすいでしょう?」

などと、友人を紹介するように、勧められ、不信に思い、

契約書面(冊子)の内容を確認したところ、

ポジション(ランク)によって購入金額がかわること、
また新規メンバーを紹介者した者には購入金額に応じて報酬が支払われること。
新規メンバーが商品を購入すると上位者に報酬が支払われること
などが記載されていた。

これらは、契約時には全く説明されなかった。


↓そこで、


 紹介者にメールでクーリングオフを申し出たところ、

「クーリングオフされると、自分が買い取らなければならなくなる。」

「それに、使用した下着はクーリングオフできない。」

などと、言われた。


↓このような相談がしばしばです。

■ マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフについては、

↓尚、


マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフ期間は、法定書面受領日から
20日間ですが、「
10日間」とか、「21日間」と記載されているケースがあります。

法律より長いクーリングオフ期間を設ける事は、特約として有効ですが、

注意を要するのは、ビジネスが目的でなく、単なる商品のエンドユーザーとして、
商品を購入した場合には、20日間のクーリングオフ期間の適用がないことです。



尚、クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。

また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。

もっとも、上記事例のように、「使用したものはクーリングオフできない。」などと
消費者の法律の不知をいいことに、クーリングオフを妨げられることがあります

不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。

    手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法