絵画・版画・シルクスクリーン・原画の二次被害
クーリングオフ
(アポイントメントセールス・展示会商法)


■ よくある二次被害の勧誘事例
■ アポイントメントセールス(呼び出し販売)のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例



↓それから数ヵ月後


【絵画商法二時被害】

それから数ヶ月後、販売店から展示会の案内のハガキが届き、
併せて担当者から誘いの電話があり、
「原画が見られるチャンス。これを逃したら、もう二度と見ることもできない。」
などと、販売目的を告げられずに呼び出され、展示会に出向いたところ


あなたにどうしても見て頂きたい絵がある。」と言って、
一枚の絵を持ってくると、目の前に立てかけ、
「この絵は、あなたが好きな○○画伯の原画なんです。」

「絵画にはランクがあり、
一番ランクが低い物を、『印刷物』、次が、『版画』、そして最高ランクが、『原画』
ちなみに、版画所有者を業界では『コレクター』と呼び、
原画所有者を『所有者』と呼ぶんです。」

「本来、原画は1000万円〜4000万円以上します。
しかし、300万円以上はローンが組めないので、1600万の絵を購入される方は、
頭金として1300万をキャッシュで頂いているんです。」

「ちなみに、この原画はいくらだと思いますか? ちょっと考えてください。」
「実はこの価格なんです。」と、140万と書かれた紙を見せられ。

「なぜこの値段かと言うと、うちで独占契約している画伯が、

会社に無料でプレゼントしてくれた絵だから、税関費用しかかかっていないんです。」
今回はこの原画を貴方に持ってもらいたい。」
「誰にも言わないでくださいね。」
「この作品を売る事が周りに知れたら、始末書ものなんで。」

本来、原画は、ウチで版画を5枚以上買ったお客様か、社長の推薦が無ければ
売らない

「では、なぜ貴方にこの絵を紹介したかと言うと、貴方が○○だからです。
だから社長に内緒で原価割れでも持ってもらいたいんです。」

「一つ目の絵とこれを持つことで一層価値が出てくるんです。」
二つ目を持たないと意味がない。」
「○○さんにとって、もうこれ以上のものはない。」
人生において最後の一枚にしていい。」

そして、支払いについては、

「お金は稼げば大丈夫。」
「ボーナス払いを組込めば、月々小額の支払いで済みます。」
,「何とか切り盛りして。買えない範囲じゃ無いから大丈夫。」

それでも躊躇していると、

当初140万円だったものが、みるみる値段が下がり、100万円になった時点で
「これ以上は下げられない。減額した金額は前の担当者にも言わないように。」
等と、あたかも特別な減額であるかのような説明を受け、
こんな値段で原画が買えることなんてまず無いですよ。超お買い得ですよ!」

「すごく価値のあるものだ。」「シリアル番号を用意するのも特別だ。」
「値引き後は2枚で1枚分くらいの値段だから得だ。」

などと、長時間に渡り説得され、正常は判断力を失い、それ以上断る気力も無く、
承諾してしまった。


↓さらに、その数ヵ月後

【絵画商法三次被害】

そして、その際、「もう勧めないから絵を買うのはしばらくお休みにしてね。」と言っていたにも関らず、その後もまた呼び出され、購入を勧められ、契約をさせられた。


↓このような相談が多くあります。



このように、一度契約すると(クーリングオフしなかった場合)、
展示会・原画展などと称して、何度も呼び出し、次々販売を(二次勧誘)行います。

二次の次は、三次・四次と、最高5回契約をさせられたという相談もあります。
一度の契約が、クレジット手数料も含めると100万円を越えるのが通常ですから
相当な金額になります。

また、クーリングオフを申し出たところ、
「あなたは特別に割引きをしたので、クーリングオフは困る。」
「既に、額縁を作り始めたので、無理。」
「今クーリングオフされると自分の立場がかなり悪くなる。」
などと、クーリングオフを妨げられたという相談もあります。


■ アポイントメントセールス(呼び出し販売)のクーリングオフ

↓そもそも


クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。


↓しかし


販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。


一度目の契約は、キャッチセールスや、呼び込み販売ですが、
二度目以降の契約は、呼び出し販売ですから、販売目的であることを
告げていない場合には、アポイントメントセールスとなり、
クーリングオフ制度の適用対象となります。



↓そこで、アポイントメントセールスとは、


 「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、

例えば、
「あなたは選ばれたので○×を取りに来て下さい。」と告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。

もっとも、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げたからといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわけではない場合、例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。

                         ↓よって、

「原画が見られるチャンスだから。原画はこれを逃したらもう二度と見ることもできない。見るだけ。パーティもあるから遊びにおいで。」

などと告げて呼び出す行為は、販売意図を否定しているものであり、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

もっとも、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その
証拠がありません。

しかも、通常は、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、確認書のような書面に、契約者の署名させていることがあります


また、絵画商法の2次被害の場合には、過去に同じ業者と契約しているわけであり、その業者が絵画販売業者であることを熟知している上で、出向いているわけです。

したがって、絵画のアポイントメントセールス(呼び出し販売)の場合には、
とりわけ、書面には、クーリングオフのみならず、その他の解除権・取消権等
の法的根拠も重畳的に明記しておくことが懸命です。

クーリングオフ期間を過ぎてしまってから、調べたところ
契約した金額の10分の1〜5分の1程度
のものでしかなく、
しかも、下取業者に査定してもらったところ、1万円〜5万円程度にしかならなかった
という相談をよく聞きます。

しかし、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません(契約の自由)。


クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限り、原則的にはクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。



        トラブルになってからの相談が、あとを絶えません。
       トラブルに前に、専門家に依頼することをお奨めします。



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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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