クーリングオフ代行手続
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補正下着 ネットワークビジネス
マルチ商法とクーリングオフ
よくある勧誘事例
マルチ商法「連鎖販売取引」の事例
まず、知人・友人や会社の同僚・先輩などから、以下のように、販売目的を告げられずに誘われて、サロンなどの営業所に連れて行かれます。
「リンパマッサージの無料体験ができる。」
「下着のプレゼントがある。」
「体質改善の話とか教えてくれるので、参考になる。」
「エステの無料体験ができるんだけど、やってみない?」
エステやマッサージの体験のあと、ボディチェックを受けると、
「あなたの体重・体脂肪率は問題がある。このままでは危ない。」
「この下着をつければサイズが変わり、プロポーションがよくなる。」
「普通の矯正下着は数ヶ月で使えなくなるけど、この下着は特別なもので、サイズ調整や補修を繰り返せば、一生使える。」
「今キレイにならなかったらいつきれいになるの?」「月々たったの1万だよ。」
などと、商品の購入を勧められた。知り合いの紹介だったこともあり、断れ難い雰囲気となり、つい契約してしまった。
後日、印鑑を持ってサロンに出向いたところ、
このサロンのモットーは、「いいものは必ず口コミで伝わる」。
「いきなりキャッチセールスなどで知らない人にサロンにつれてこられても疑うと思うし、構えてしまうでしょう?」
「そこで口コミなんだよ。「私も無料体験したら本当に痩せたよー」とか、友達を挟んで宣伝をすれば、変なエステではないんだなー」とか思いやすいでしょう?」
などと、友人を紹介するように、勧められた。
不信に思い、契約書面(冊子)の内容を確認したところ、
ポジション(ランク)によって購入金額がかわること、新規メンバーを紹介者した者には購入金額に応じて報酬が支払われること。新規メンバーが商品を購入すると上位者に報酬が支払われること。
などが記載されていた。つまりは、マルチ商法のシステムだった。マルチ商法であることは、契約時には全く説明されなかった。
そこで、
紹介者にメールでクーリングオフを申し出たところ、
「使用した下着はクーリングオフできない。」
「クーリングオフされると、自分が買い取らなければならなくなる。」
などと、言われた。
マルチ商法「連鎖販売取引」のクーリングオフ
マルチ商法「連鎖販売取引」の法律上のクーリングオフ期間は、法定書面受領日から20日間です。ただ、会社によっては、自主的な特約により、「21日間」や「30日間」と記載されていることもあります。
ビジネスが目的でなく、単なる商品のエンドユーザーとして商品を購入した場合には、20日間のクーリングオフ期間の適用が受けられない場合もあるため、確認が必要です。
クーリングオフを行使する方法は、メールや電話などの「口頭」ではなく、「書面」で行う事が、法律上明記されています。
また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。
上記事例のように、「使用したものはクーリングオフできない。」などと、消費者の法律の不知をいいことに、クーリングオフを妨げられることがあります。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出ても、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「下着を使用したらクーリンクオフはできない。」「使用した下着は再販売できないから当然でしょ?」などとウソを言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、

「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です。
 クーリングオフ手続き代行はここから
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
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