悪質・悪徳住宅リフォーム
外壁塗装工事、防水塗装、サイディング等、リフォーム工事
(点検商法・かたり商法)「訪問販売」のクーリングオフ
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■ よくある勧誘事例(点検商法・かたり商法)
■ 「訪問販売」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
外壁塗装のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ よくある勧誘事例(点検商法・かたり商法) |
↓まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。
■「この先で工事している会社です。
ちょうど通りかかって気になったので、無料で診てあげましょう。」
■「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」
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↓そして、点検を終えると、
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、
家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽ります。
■「手でさわって手に粉が付くのは、外壁に耐水効果が無くなった証拠。」
■「この状態だと水が入っていますよ。 壁にカビが生え、柱まで腐っていく。」
■「壁のヒビをコーキングしないと、ひび割れが大きくなる。
防水塗装しないと雨漏りする。」
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↓そして、次のように、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。
■「今なら、近くで工事をしているので、費用も3分の1でできる。」などと、
ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。
■工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、
電話で材料等の手配を行いはじめた。
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↓しかも、
■「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、
執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。
■「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど
その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこともあります。
■消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、
これに乗じ、契約を締結させるケースもあります。
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↓また、契約の際には、
■「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、
■「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。
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↓その後、
おかしいと思い、電話・ハガキでクーリングオフを申し出たところ、
以下のように、クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
■ 「既に職人を手配しているので工事をやらせてくれ。」と、契約の継続を要求された。
■「もう材料を注文してしまったので解約はできない。」と言われた。
■「悪質業者の様にクーリング・オフされたら私の立場はどうなるんですか。」
「奥さんを信頼して契約しているのに、と言って、解約に応じようとしなかった。
■郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、販売員を差し向け、契約の継続を強要された。
■クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「今日から工事をします。」と訪問してきた。
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↓このように、
業者側は、本来の目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。
また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。
さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
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↓しかし、
しかし、不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明
することは困難です。しかも、リフォーム工事の場合、中途解約制度はありません。
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↓よって、
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、
よほどの事情がない限り、非常に困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
行使できません。いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要らないわけです。
少なくとも消費者よりも、業者のほうが法律を良く知っているのが通常です。
手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
外壁工事のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ 外壁工事「訪問販売」のクーリングオフ |
↓ところで、
「営業所等以外の場所」における契約は、「訪問販売」として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。
■訪問販売のクーリングオフ期間は、
法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間です。
受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
■クーリングオフの行使は、法律上、「書面に」よることとされています。
電話や口頭はなく、「書面」ではありません。
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↓ただ、
過去1年以内に、取引のある業者(店舗業者は1回、無店舗業者は2回)の場合、
クーリングオフの行使が制限(適用除外)される場合があります。
業者はこれを知っていますから、前記配水管洗浄のように、
最初は、低額な契約をさせ安心させておき、次に、目的の高額な契約をさせるという
悪質なケースがあります。(次々販売)
とすると、形式的には、2回目以降の契約は、クーリングオフ制度の適用除外
ということになります。
ただ、「取引」とは、過去の取引実績により信頼関係が形成され、
問題を惹き起こすことはないと考えられる取引であり、クーリンオフされたり、
紛争となっているものについては、過去の取引実績とは認められませんが、
業者は、この点を主張して、クーリングオフはできないと言ってくる事もあります。
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↓また、以下のようにクーリングオフ妨害をしてくることもあります。
■ 「クーリングオフのハガキは届いていない。」
■ 「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
■ 「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■ 「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
■ 「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
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↓また、
また、一度契約をすると その後、何度も、勧誘に来ます(次々販売)。
従って、最初の対応が肝心です。 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまう
ことが、 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。
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↓従って、
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