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外壁塗装工事、防水塗装、サイディング等、リフォーム工事
(点検商法・かたり商法)「訪問販売」のクーリングオフ

■ よくある勧誘事例(点検商法・かたり商法)
■ 「訪問販売」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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■ よくある勧誘事例(点検商法・かたり商法)

↓まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。

■「この先で工事している会社です。
 ちょうど通りかかって気になったので、無料で診てあげましょう。」
■「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」

↓そして、点検を終えると、
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、
家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽り
ます。

■「手でさわって手に粉が付くのは、外壁に耐水効果が無くなった証拠。」

■「この状態だと水が入っていますよ。 壁にカビが生え、柱まで腐っていく。」

■「壁のヒビをコーキングしないと、ひび割れが大きくなる。
 防水塗装しないと雨漏りする。」

↓そして、次のように、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。

■「今なら、近くで工事をしているので、費用も3分の1でできる。」などと、
 ことさら、特別に値引きができる旨告げて契約を誘引します。

工事を承諾していないのに、「お宅を優先して先にやるから」と言って、
 電話で
材料等の手配を行いはじめた。

↓しかも、

■「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、
 執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。


「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど
 その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行う
こともあります。

■消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、
 これに乗じ、契約を締結させる
ケースもあります。

↓また、契約の際には、

■「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、

■「解約はできない。」などと、不実のことを告げることもあります。

↓その後、
 おかしいと思い、
電話・ハガキでクーリングオフを申し出たところ、

以下のように、クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。

「既に職人を手配しているので工事をやらせてくれ。」と、契約の継続を要求された。

■「もう材料を注文してしまったので解約はできない。」と言われた。

■「悪質業者の様にクーリング・オフされたら私の立場はどうなるんですか。」
 「奥さんを信頼して契約しているのに、と言って、解約に応じようとしなかった。

郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、販売員を差し向け、契約の継続を強要された。

クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、「今日から工事をします。」と訪問してきた。

↓このように、

業者側は、本来の目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。
また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。
さらに「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。

↓しかし、

しかし、不実告知クーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明
することは困難
です。しかも、リフォーム工事の場合、中途解約制度はありません

↓よって、


クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、
よほどの事情がない限り、非常に困難となります。


クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
行使できません。
いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要らないわけです。


   少なくとも消費者よりも、業者のほうが法律を良く知っているのが通常です。
       手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

    クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害

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■ 外壁工事「訪問販売」のクーリングオフ

↓ところで、

「営業所等以外の場所」における契約は、「訪問販売として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

■訪問販売のクーリングオフ期間は、
 法定書面
(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間です。
 受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

■クーリングオフの行使は、法律上、「書面に」よることとされています
 電話や口頭はなく、「書面」ではありません。

↓ただ、

 過去1年以内に、取引のある業者(店舗業者は1回、無店舗業者は2回)の場合、
クーリングオフの行使が制限(適用除外)される場合があります。

 業者はこれを知っていますから、前記配水管洗浄のように、
最初は、低額な契約をさせ安心させておき、次に、目的の高額な契約をさせるという
悪質なケースがあります。(次々販売)

 とすると、形式的には、2回目以降の契約は、クーリングオフ制度の適用除外
ということになります。

 ただ、「取引」とは、過去の取引実績により信頼関係が形成され、
問題を惹き起こすことはないと考えられる取引であり、クーリンオフされたり、
紛争となっているものについては、過去の取引実績とは認められませんが、

業者は、この点を主張して、クーリングオフはできないと言ってくる事もあります。

↓また、以下のようにクーリングオフ妨害をしてくることもあります。

■ 「クーリングオフのハガキは届いていない。」
■ 「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
■ 「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
■ 「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
■ 「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」

↓また、

 また、一度契約をすると その後、何度も、勧誘に来ます(次々販売)。
従って、最初の対応が肝心です。 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまう
ことが、 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。


↓従って、

       
 少なくとも、通常は、消費者より販売業者のほうが、法律を良く知っています。
よって、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。 

クーリングオフは、「書面」によります。
     
 *尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
       アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です


クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害

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