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床下換気扇・床下調湿剤・調湿シート
(点検商法)「訪問販売」のクーリングオフ



■ よくある勧誘事例
■ 「訪問販売」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例(点検商法・かたり商法)

↓まず、以下のように「点検」などと称して、勧誘目的を秘して訪問してきます。


■「無料で点検をしています。」

■「「家屋調査に来ました。」

■「「シロアリの点検です。」

■「県から依頼を受けている業者で、無料点検をしています。」

■「前の施工業者から、メンテナンスを引き継ぎました。」


↓そして、点検を終えると、
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、
家屋に危険が存在する旨を告げ、切迫感・恐怖感を煽り
ます。


■「空気の穴が開けてないので、風の通り道がない。 だからカビが多い。」
 「今すぐ換気扇をつけないと、シロアリにやられる。

■床下を診て、「床下が湿っていますよ。床下換気扇を取り付けた方がいいですよ」。

■「台所の下がかなり湿気てますよ。湿気を取った方がいいですよ。」
 「このまま放っておいたら、家が倒れますよ。」
 「湿気を取るのに60万円くらいかかるけど、家のためにやった方がいいですよ。」

風通しもよく、湿気など全くないにもかかわらず、
 「床下の湿気を防ぐのには、調湿剤が必要。」
と言って、
 床下に調湿剤を敷き詰めた。



↓そして、次のように、今なら値引きできるなどと称して、その場で契約を迫ります。



「うちなら県からの助成金も出るし、もっと安くなる。」
 「県の許認可事業なのでアフターは万全」

■「今なら、近くで工事をしているので、特別に値引きができる。」

■承諾も無く家屋へ上がりこみ、床下などを点検すると、金額の明示もなく、
 勝手に工事を始め、
工事後、初めて契約書類を出して、サインを求められた。


↓しかも、


■「必要ない。」「お断りします。」等と言って、断っても、
 執ように勧誘するなど、迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘します。


「年金生活でお金がないから。」と言って断ったにも関わらず、執拗に勧誘するなど
 その財産状況に照らして不適当と認められる勧誘を行う
こともあります。

■消費者が、認知症などで判断力が不足していることを知りながら、
 これに乗じ、契約を締結させる
ケースもあります。


↓また、契約の際には、


「絶対に解約しないで欲しい。」などと、念を押したり、

■「解約はできない。」
などと、不実のことを告げることもあります。


↓その後、
 おかしいと思い、
電話・ハガキでクーリングオフを申し出たところ、
以下のように、クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。



「なんで解約するのか」と業者が納得する解約理由を求られた。

「既に職人を手配しているので工事をやらせてくれ。」と、契約の継続を要求された。


「既工事分の費用は払ってくれ。」と支払い請求された。

「ハガキなど届いていない。」と言い、関先に立ち続け、契約の存続を強要された。

郵送されたクーリング・オフ通知を受け取らず、
 販売員を差し向け、契約の継続を強要された。

クーリング・オフのハガキを郵送したにも関わらず、
 その2日後に、「今日から工事をします。」と訪問してきた。



↓このように、


者側は、本来の目的を告げずに訪問してくる事が殆どです。
また、事例のように、不実の事を告げて、恐怖感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。
さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。



↓しかし、


しかし、不実告知クーリングオフ妨害行為があったとしても、
後日その事実を証明することは困難です。

しかも、リフォーム工事や商品売買契約の場合、中途解約制度はありません


↓よって、


クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、あとは販売店が解約に応じない限り、
実務上、クレジットは会社はクレジット契約を解約してくれません。
販売店が解約に応じない限り、クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟となります。


即ち、クーリングオフ期間経過後の解約は、よほどの事情がない限り、
非常に困難となります。


クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、原則的には、
行使できません。
いつでも解約できるのであれば、そもそもクーリングオフ制度は要らないわけです。


   少なくとも消費者よりも、業者のほうが法律を良く知っているのが通常です。
       手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

     クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい




■「訪問販売」のクーリングオフ

↓ところで、


「営業所等以外の場所」における契約は、「訪問販売として、
クーリングオフ制度の適用対象となります。

■訪問販売のクーリングオフ期間は、
 法定書面
(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
 受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間です。
 受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

■クーリングオフの行使は、法律上、「書面に」よることとされています
 電話や口頭はなく、「書面」ではありません。


↓ただ、


 過去1年以内に、取引のある業者(店舗業者は1回、無店舗業者は2回)の場合、
クーリングオフの行使が制限(適用除外)される場合があります。

 業者はこれを知っていますから、前記配水管洗浄のように、
最初は、低額な契約をさせ安心させておき、次に、目的の高額な契約をさせるという
悪質なケースがあります。(次々販売)

 とすると、形式的には、2回目以降の契約は、クーリングオフ制度の適用除外
ということになります。

 ただ、「取引」とは、過去の取引実績により信頼関係が形成され、
問題を惹き起こすことはないと考えられる取引であり、クーリンオフされたり、
紛争となっているものについては、過去の取引実績とは認められませんが、

業者は、この点を主張して、クーリングオフはできないと言ってくる事もあります。


↓また、以下のようにクーリングオフ妨害をしてくることもあります。


■ 「クーリングオフのハガキは届いていない。」

■ 「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」

■ 「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」

■ 「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」

■ 「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」


↓更に、


 また、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、
 その後、何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます(次々販売)。

 従って、最初の対応が肝心です。

 今度だけはと、クーリングオフを断念してしまうことが、
 逆に裏目・裏目に出てしまうことになるわけです。



↓従って、

      
手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。  
 少なくとも、通常は、消費者より販売業者のほうが、法律を良く知っています。

 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点は、下記ページをご参照下さい。

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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