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会員権商法の二次被害(解約・退会商法、救済商法
(アポイントメントセールス・呼び出し販売)のクーリングオフ


旅行やショッピング飲食店などが格安で利用できるという、
複合サービス会員の入会契約契約で、一度被害にあった人が、
再び被害にあうという
「複合サービス会員の二次被害」が増えています。


 資格方法の二次被害はここから

■ 会員権商法2次被害の勧誘事例
■ 会員権商法の特徴・問題点
■ 会員権商法2次被害のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

 会員権商法1度目の事例はここから

■ レジャー会員権2次被害の勧誘事例


一度目のレジャー会員権の勧誘は、20歳代前半の若者が殆どです。

そして、クーリングオフを妨げられたり、クーリングオフをせず、
5年間(クレジット60回払い)払い続けているうちに、又は完済する頃に、
また、突然、電話がかかってきます。


20歳で会員権契約をした場合、ちょうど、24・25歳になった頃です。


そして、以下のように、販売目的を告げずに呼び出します。


「会員権の更新の件で。」

「会員サービスの変更連絡です。」

「○○クラブの件でクレームが沢山出ているため、救済活動をしている。」

「以前に入会した会員サービスを利用していないようですね。解約してあげます。」

「生涯契約のレジャー会員の件で、退会手続について話がしたい。」


「会員権の契約が続いている、解約には手続きが必要。」

「永久会員なので契約続行か未払いを払うか手続き必要。」

退会して証明書も受け取ったが、「退会出来ていない。」との電話があった。


「危ない所にあたなの名前が乗っているので、相談に乗る。」


↓出向くと、以下のようなウソの説明をされ、新たな契約をさせられます。


例1)
「○○クラブとの契約は一生涯の契約になっている。」
「50年間払うとすると、約200万円になる。
しかも、今後会費が上がる可能性が十分ある。」
「ただ、救済活動で、当社の会員になれば、今入会している会員サービスを
解約してあげる。入会金は65万円だが、月会費は免除する。」


例2)
「○○クラブを脱会していることになっているが、本当は、今は停止中だ。」
「猶予期間が十年で、10年後に停止中の会費が請求される。」と言い、
請求された人の請求書を見せられ、
「脱会手続きは簡単にできるが、
生涯契約を解約するには、違約金が数百万円かかる。

「われわれに依頼されれば、73万5円で手続きをする。」
ただ、領収書がきれないので、ダイヤモンドネックレスの購入ということにする。


例3)
「○○クラブの代理店に勤めている。」その後のサービスについて、
「月会費を先払いすれば五年で終了し、サービスはそのまま継続になる。」
「退会した場合は、退会自体には違約金は発生しないが、
各登録の消去で60万くらいの追加費用が発生する。」

当該費用の支払を、「物品購入による契約にして欲しい。」


例4)
「会員を退会するのに、通常、400万円くらいかかる。」
「ただ、自分の会社は以前契約した会社を管理している所なので、
70万円で退会することが出来る。」
「もっとも、70万円を現金では払えないだろうからで、絵を買うこととして
、ショッピングローンで払ってもらう。」


例5)
「前の会員契約が危ない。」
「あなたの個人情報をクリーンにする為に、50万円ほど費用がかかる。」




■ 会員権商法の特徴・問題点
 

会員権商法のターゲットは専ら20台前半の若者です。
 中でも、一番被害の多いのは、20歳に達したばかりの男女
です。
 様々な名簿・情報などから、20歳になったばかりの若者を専らターゲットに電話をかけ
 販売目的を秘して呼出し、知識の乏しいことをいいことに、勧誘するわけです。

 これは、20歳に達する前に、このような契約をするには親権者の同意を要し、
同意の無い契約は、クーリングオフ期間後でも取消される可能性があるからです。
よって、上記事例のように、わざわざ誕生日を待って勧誘に及ぶというケースも
珍しくありません。
中には、日付が誕生日に変わった深夜(24時)に呼び出す場合もあります。


また、「入会金」○○万円として、クレジットを組ませる事もありますが、
多いのは、書面上商品を購入したことにしてクレジットを組ませる事が多いですね。
但し、二次勧誘は、現金払いも多い。(クレジットを利用できない会社もあるからです。)


しかも、レジャー会員権契約の場合、その後も二次勧誘(退会商法)の被害に会う
ケースが非常に多いわけです。二次勧誘だけでなく、三次勧誘・四次勧誘もあります。
そもそも、会員権契約自体が詐欺のようなものですから、
これに引っ掛かり、契約代金を支払っている人は、騙された実績があるわけです。
よって、業者にとったら、格好の「カモ」ということなのです。
一度騙された人は、また騙される可能性が高い
わけですから、再勧誘されるわけです。


もちろん、「入会金」または「退会手続」と称して契約させられた商品は、
通常、契約価格の約10分の1程度
である事がほとんどです。殆ど無価値。
クーリングオフ期間が過ぎてしまい、クレジット代金の支払いも困難なことから買取業者
に持ち込んだところ、5千円とか1万円
にしかならなかった。という相談がよくあります。
しかし、何をいくらで契約をするかは、基本的には契約の自由です。
よって、クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、契約金額が高いといのは、
「原則的」には解約理由とはなりません。



また、クーリングオフを申し出たところ、
 脅かされたり、再度呼び出されて再勧誘など

クーリングオフを妨げられたという相談も、よくあります。



■ 会員権商法二次被害のクーリングオフ

↓まず、


クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。

よって、飲食店(喫茶店やファミレスなど)で、契約した場合には、「訪問販売」として
クーリングオフ制度の適用があります。


↓そして


訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。

*クーリンオフを行使できる期間は
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。

クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、特別な事情が無い限り、
販売店が速やかに、解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、
最終的には訴訟になります。

↓もっとも、


クーリングオフの行使方法は、電話など口頭ではなく、「書面」によります。

 クーリングオフは、「書面」で行ないます。 クーリングオフの注意点


↓また、


ご自身で対応しても、脅かされたり、再度呼び出されて再勧誘するなど
クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。

*尚、クーリグオフ妨害があった場合、クーリングオフ期間の延長という
制度がありますが、クーリングオフ妨害行為があった事の立証責任は
消費者側に課されています。




↓よって、


 手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。

      クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから確認できます。


クーリングオフ代行依頼相談
 電話・メール(24時間・365日受付)
 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


Mail:
e@mjimu.com
上のメールが開かない場合はここから
*ファックスは、コンビニから送れます




クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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