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エステティック「特定継続的役務提供」
のクーリングオフ制度・中途解約制度
(特定商取引に関する法律)

特定継続的役務提供とは:  エステティックとは 適用除外勧誘事例

特定継続的役務提供の規制 :書面の交付誇大広告等の禁止禁止行為

                      書類の閲覧等
行政処分・罰則クーリング・オフ

                      中途解約
意思表示の取消し
エステティックとは、

 人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うことであり、
  その目的の実現が確実でないという特徴を有するもので、、
  サービス提供期間が1ヶ月を超え、かつ、契約金額が5万円を越える契約となります。

  *入会金、
関連商品など、契約金の総額(消費税込)が5万円を超えていると対象になります。
  *関連商品とは、
健康食品・化粧品・石けん・浴用剤・下着類・美顔器・脱毛器(医薬品を除く。)
  *役務提供を受ける権利の販売
「特定権利販売」も含みます。
  *上記要件に該当すれば、
店頭契約も規制対象となります。)
  *美容室・ボディペイントなどは、目的が実現するものであり、エステティックには該当しません。
  *育毛・増毛は、エステティックに該当しませんが、特約でクーリングオフを認めている場合が
   ありますので、まず、受取った書類をご確認下さい。

 適用除外(法第50条)

 以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。

 ・ 事業者間取引の場合
 ・ 海外にいる人に対する契約
 ・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
 ・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合が
  それぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
 ・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合など

 特定継続役務提供に対する規制
1.書面の交付(法第42条)

 事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、
  それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

    イ.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)
     概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。

    @事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
    A役務の内容
    B購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
    C役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
    DCの金銭の支払時期、方法
    E役務の提供期間
    Fクーリング・オフに関する事項
    G中途解約に関する事項
    H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
    I前受金の保全に関する事項
    J特約があるときは、その内容

    ロ.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
     契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。

    @役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
    A役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
    BAの金銭の支払時期、方法
    C役務の提供期間
    Dクーリング・オフに関する事項
    E中途解約に関する事項
    F事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
    G契約の締結を担当した者の氏名
    H契約の締結の年月日
    I購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
    J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
    K前受金の保全措置の有無、その内容
    L購入が必要な商品がある場合には、
     その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
    M特約があるときは、その内容


 その他、
 ・消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
  ・契約書面における
クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
  ・
書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
 
2.誇大広告等の禁止(法第43条)

 役務の内容などについて、以下の表示は禁止されています。

 ・「著しく事実に相違する表示
 ・「
実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示

3.禁止行為(法第44条)

 特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止しております。

@契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
事実と違うことを告げること
A契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、故意に事実を告げないこと
B契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、威迫して困惑させること

4.書類の閲覧等(法第45条)

 前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、
  消費者が事業者の財務内容等について確認できるよう、
  その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、
  消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。
 

5.行政処分・罰則
 
 上記行政規制に違反した事業者は、
  ・業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)などの行政処分
  ・罰則の対象となります。


6.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)

 特定継続的役務提供を契約をした場合でも、1の書面を受け取った日から8日間以内であれば、
 消費者は事業者に対して、「書面」により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
 
関連商品の販売契約を含めて解除できるということです
 *書面は、後々のトラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です。
 *ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる
消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)を
  使ってしまった場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。
 *関連商品とは、特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品として、
  政令で定める商品のことです。具体的には、以下のものが関連商品として指定されています

  クーリングオフ期間の延長 
 平成16年11月11日以降の契約については、
 事業者が、
事実と違うことを告げたり威迫したことにより、
 消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
 上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフを行使することができます。
 (但し、
不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)

  クーリング・オフの効果
 
・消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、
  販売業者の負担によって、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
 ・役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
 ・消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、
 ・既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。

 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点

7.中途解約(法第49条)

 クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって、
 特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができます。
 その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。
 それ以上の額を既に支払っている場合には、残額を返還しなければなりません。
 
役務提供開始前 役務提供開始後(@とAの合計額)
2万円 @ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
A2万円または契約残額の10%に相当する額の
いずれか低い額

※「契約残額」とは、契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額


8.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第58条の2)

 平成16年11月11日以降の契約については、
 事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
 消費者がそれぞれ以下の誤認をし、よって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、
 その意思表示を取り消すことができます。

 @事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
 A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合



*以上は、大まかな、法律の解説であり、詳細は、その他、規則・政令・通達によるところとなります。
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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法