| 電解洗浄水生成器・電解還元水整水器 「訪問販売」のクーリングオフ |
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| ■ よくある勧誘事例 ■ 電解洗浄水生成器のクーリングオフ ■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」 |
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| ■ よくある勧誘事例 | ||||||||||||||||||||||
↓まず、以下のように電話でアポイントをとります。
↓そして、販売員が訪問してくると、以下のように市販洗剤の危険性を説きます。
↓次に以下のように電解水の安全性を強調。
↓また、電解水の効能・効果をとうとうと説きます。
↓ひと通り説明が終わると、商品の勧誘になります。
↓そこで、「値段も高いので、主人に相談したい」と、断っても、
↓その後、
↓「使い方を納得いくまで説明する。」と言って、再度、担当者が訪問し
↓その後、椅子1ヶ月ほど商品を使ってみたところ、
↓そこで、返品を申し出たところ、
↓このような相談が絶えません。
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| ■ 電解洗浄水生成器のクーリングオフ | ||||||||||||||||||||||
↓この点、訪問の承諾を得て訪問してきていますが、
↓そして、
↓もっとも、
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