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ハウス コーティング 「訪問販売」のクーリングオフ
防カビコーティング 防汚コーティング クロスコーティング ハウスケア
よくある勧誘事例  突然、訪問してくるケース
新築分譲マンションに入居してすぐに被害に遭うケースが特に目立ちます。
まず、以下のように、販売(勧誘)する目的を告げず、「24時間換気システムの説明です。」などと、あたかも、マンションの管理会社からの関係であるかの如く説明をして訪問してきます。
↓マンションの管理会社関係の業者と思い、中へ入れると、、
以下のような、ウソ(不実告知)の説明をして、不安感を煽ります。
「マンションは気密性が高く、よほど、気をつけて換気をしないと、すぐにカビが生えてきます。24時間換気をしても、十分ではありません。特に、浴室は湿気が多く、カビが生えやすい場所です。」
「一旦、カビが生えてしまうと、広がるのは早く、他の部屋まで広がる恐れがあります。いくら掃除をしても、根付いたカビが完全に無くなる事はありません。」
「カビの胞子は、喘息やアトピー・アレルギーの原因になり、健康によくありません。新築の今のうちに、防カビコーティングをしておけば、安心です。」
「また、防汚コーティングも一緒にしておけば、お掃除も楽になります。」 「特に、キッチン廻り、蛇口・レンジフード・グリルなどは、汚れがたまり安く、たまった汚れは、簡単に落ちません。ハウスクリーニングを頼むと○○万円くらいかかります。」
「しかし、今のうちに防汚コーティングをしておけば、汚れもつきにくく、掃除も簡単です。長い目で見れば、安上がりです。」
「この機会にクロスもコーティングしておけば、汚れ・臭いがつきにくくなり、長持ちします。」「通常、○年くらいで、クロスの張替えが必要になりますが、クロスの張替えをすると、○○万円くらいかかります。この点、クロスコーティングをしておけば、長持ちしますし、保証期間もあるから安心です。」
「このマンションに入居された方は、皆さん契約して対策しています。」
「防カビコーティングは、新築の今、しておくのが一番効果がある。」
「今なら、他のお宅の工事とまとめてできるので、金額も安くなる。」
「トイレと脱衣所のクロスコーティングは、サービスでやります。」
↓などと、コーティングを勧められます。
「他の入居者も契約しているのなら仕方がない」「うちもお願いしよう」と思い、契約することになった。その日のうちに工事が始まり、わずか数時間で作業が完了した。
しかし、
契約に違和感を感じ、マンションの管理人に聞いてみたところ、管理会社とは全く関係がなく、他の入居者が契約したという話しも聞いていない、とのことだった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨害されたり、工事代金を請求されるケースがあります。
「既にコーティング工事が終わっているので、工事代金が発生している」「クーリングオフしたとしても、既に施工した分は払ってほしい」と言われた。
「工事は商品とは違ってクーリングオフの対象外。工事代金の支払いがない場合は、法的手段を取るかもしれない。」とウソを言われた。
クーリング・オフの通知書を送ったものの、宛先不明で戻ってきてしまった。
担当者に電話でクーリングオフを申し出たが、電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、工事予定日の連絡がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」 「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、管理会社の関係者を装ったり、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
  訪問販売のクーリングオフ手続き代行はここから
ハウス コーティング 「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
↓そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
↓ただし
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
  クーリングオフは書面で 方法・注意点はここから
↓もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、工事をしたものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「商品はクーリングオフできるが、工事はクーリングオフの対象外。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」
また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフの仕方 方法 手続代行依頼
クーリングオフは、電話ではありません。必ず 「通知書」 で手続を行います。
電話やメールでは、証拠が残りません。受取った契約書等にも 「クーリングオフは書面を発した時にその効力を生ずる」 と記載されているはずです。
高額な契約、悪質な勧誘には、「内容証明郵便」 が確実な証拠となります。
ハガキは、確実な方法とはいえません。確実なのは「内容証明郵便」です。
   詳しくは、 クーリングオフの注意点 へ。
   悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても 「実務経験の豊富な」 専門事務所へ
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に18年以上
クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。法律と実務は異なる点も多く、実務経験が浅いと思わぬトラブルを招きます
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
また、経済産業省からの協力依頼の要請もある、実績のある事務所です。
クーリングオフは、「契約解除の証拠書類」 を残す手続です。
当事務所が 「内容証明郵便」 により、クーリングオフ手続を代行します。
ご自身ではがきを送った後でも、クーリングオフ期間内なら、まだ間に合います。
   ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単 → 日本全国どこからでも電話・メールで申込み
契約書類をファックス・メールで送るだけ。(FAXはコンビニから送れます)
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は、完全後払い制です
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