住宅用火災警報機・火災報知機
「訪問販売」のクーリングオフ
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消防法が改正され、住宅に住宅用火災警報器等を設置することが義務づけられました。
新築の住宅については、2006年6月1日から設置が義務づけられました。
もっとも、既存の住宅は市町村の火災予防条例で定める日から義務づけられます。
設置義務のある場所も、同様です。
そこで、一般家庭にも住宅用火災警報器の設置が義務付けされたのに伴い、
悪質な訪問販売についての相談が寄せられています。
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■ 住宅用火災警報器・報知器 よくある勧誘事例
■ 住宅用火災警報機・火災報知器のクーリングオフ
■ 総務省消防庁(住宅用火災警報器)/各地の火災予防条例の概要
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ 住宅用火災警報器・報知器 よくある勧誘事例 |
↓以下のような、ウソを言って訪問してきます。、
■「火災報知器の設置日を決めたい」との電話があり、「聞いていない」と答えると、
「消防法と条例の改正で、一般住宅も今年6月までに寝室と階段と台所に設置しな
ければならない。」と言われ、高額な火災警報器を契約させられた。契約金額30万円
*既存の住宅は市町村の火災予防条例で定める日からです。
■消防職員や役所の職員を名乗って、警報機の点検などと称して訪問し、
「火災警報器が義務付けられている。」
「この地区は既に全員購入した。購入していないのはお宅だけ。」
などと、契約を急かされて、契約をしてしまった。契約金額50円。
*消防署や自治体自体が火災警報器を販売することもなく、販売委託もありません。
■ 警報器を取付けるには資格が必要と称して、販売にきて、各部屋に設置して行った。
契約金額65万円
*火災警報器はホームセンター等で購入することができ、
取付けに資格は必要ありません。自分で取付けることができます。
*また、各部屋全てに設置義務はなく、設置義務のある場所は、
市町村の火災予防条例で定めています。
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↓そこで販売業者へ電話をしたところ、
■電話がなかなかつながらず、クーリングオフ期間が過ぎてしまった。
■「一度設置したものは、売り物にならないから解約は困る」と言われた。
■「自分(担当者)が買い取らなければならなくなる」といわれた。
■「解約には、応じるが、違約金がかかる」と言われた。
■「工事代金を払え。」と言われた。
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| ■ 住宅用火災警報機・火災報知機のクーリングオフ |
ところで、「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を
受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)がクーリングオフ期間です。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
もっとも、代金を支払い済みの場合、速やかに返金に応じるとは限りません。
また、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
クーリングオフを妨害するなど、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
よって、手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となります。
クーリングオフの方法・注意点・クーリングオフ妨害
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