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住宅用火災警報機・火災報知機
「訪問販売」のクーリングオフ



消防法が改正され、住宅に住宅用火災警報器等を設置することが義務づけられました。

新築の住宅については、2006年6月1日から設置が義務づけられました。
もっとも、既存の住宅は市町村の火災予防条例で定める日から義務づけられます。
設置義務のある場所も、同様です。


そこで、一般家庭にも住宅用火災警報器の設置が義務付けされたのに伴い、
悪質な訪問販売についての相談が寄せられています。

■ よくある勧誘事例

■ 住宅用火災警報機・火災報知器のクーリングオフ

■ 総務省消防庁(住宅用火災警報器)/各地の火災予防条例の概要

■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例

↓以下のような、ウソを言って訪問してきます。、


■「火災報知器の設置日を決めたい」との電話があり、「聞いていない」と答えると、
 「消防法と条例の改正で、一般住宅も今年6月までに寝室と階段と台所に設置しな
 ければならない
。」と言われ、高額な火災警報器を契約させられた。契約金額30万円

 
*既存の住宅は市町村の火災予防条例で定める日からです。


消防職員や役所の職員を名乗って、警報機の点検などと称して訪問し、
 「火災警報器が義務付けられている。」
 「この地区は既に全員購入した。購入していないのはお宅だけ。」

 などと、契約を急かされて、契約をしてしまった。契約金額50円。

 
*消防署や自治体自体が火災警報器を販売することもなく、販売委託もありません

■ 警報器を取付けるには資格が必要と称して、販売にきて、各部屋に設置して行った
 契約金額65万円

 *火災警報器はホームセンター等で購入することができ、
  
取付けに資格は必要ありません。自分で取付けることができます。
 *また、各部屋全てに設置義務はなく、
設置義務のある場所は、
  市町村の火災予防条例で定めています。


↓そこで販売業者へ電話をしたところ、


電話がなかなかつながらず、クーリングオフ期間が過ぎてしまった。

■「一度設置したものは、売り物にならないから解約は困る」と言われた。

■「自分(担当者)が買い取らなければならなくなる」といわれた。

■「解約には、応じるが、違約金がかかる」と言われた。

■「工事代金を払え。」と言われた。



■ 住宅用火災警報機・火災報知機のクーリングオフ



ところで、「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を
受領した日から、
8日間(受領した日の翌日からではありません。)がクーリングオフ期間です。

しかし、クーリングオフを行使する方法は、電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。


また、「書面」は証拠の残らないハガキではなく、「内容証明郵便」の方が確実です。

もっとも、代金を支払い済みの場合、速やかに返金に応じるとは限りません。

また、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
クーリングオフを妨害するなど、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。



  よって、手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。

不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約する事は、非常に困難となるばかりか、解約できた場合でも、費用はクーリングオフ代行費用の何倍もかかります。







総務省消防庁 (住宅用火災警報器について)

市町村条例概要(住宅用火災警報器等設置基準の概要について)



クーリングオフ代行依頼相談
 電話・メール(24時間・365日受付)
 もちろん土日・祝祭日も受付ています。


Mail:
e@mjimu.com
上のメールが開かない場合はここから
*ファックスは、コンビニから送れます




クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法