毛皮・コート・スーツ(デート商法・展示会商法)
「アポイントメントセールス」のクーリングオフ
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■ 毛皮・コート・スーツ よくある勧誘事例
■ (デート商法・展示会商法)「アポイントメントセールス」のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ 毛皮・コート・スーツ よくある勧誘事例 |
↓まず、以下のような方法で呼び出されます。
■ 突然、電話があり、「ファッションに関するアンケートを取りたい。」ということで、
世間話も交えながら、1時間くらい話をしているうちに、「実際に会って話をしたい。」
と呼び出され、
■インターネットのサイトで知り合った女性から、「働いている会社が展示会をしている
ので見に来て欲しい。」 と誘われ、
■路上で若い女性にアンケートを頼まれ、その後電話があり、食事に誘われ、
又は何度か会ううちに、 展示会に誘われ、
■携帯の抽選プレゼントのサイトに応募したところ、携帯に電話がかかってきて、
当選通知の連絡があり、「商品を引き取りにきてほしい。」と呼び出され、
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↓そして、出向くと
■イベント会場前で待ち合わせ、会場に入ると、毛皮ばかりだったので、
「あまり興味がない。買う気はない。」と伝えると、
上司の人に「展示即売会とわかってきたのでしょう。大人の判断をしなさい。」
「誘った彼女の気持ちを考えなさい。」と延々説教され、
コートを5年ローンで契約させられた。
■展示会に行ったら、アンケートをしていた女性とは別の女性が出てきて、
100万以上するミンクのコートをいろいろ勧められて、
何度も断ったが、「安くするから」と、当初○百万円だったのが、どんどん値段を
下げられ、 長時間に渡る勧誘に、それ以上断る気力もなく契約してしまった。
■展示場へ入ると、その会社の社長が出てきて、
「この会社は卸しの会社なので、普段は個人は買えないが、
今なら展示会中という事で100万ぐらいするスーツを30万で買える」と勧められ、
「学生なのでそんな大金は払えません」と断ったにも関わらず、6時間以上話が続き、
「○○万をローンで買い、○○万円は私(社長)が払う。」という話になり
「契約上は、○○万の買い物をローンで買うことになるが、私(社長)が引き落と
された分を 口座に振り込む。」とのことで、それ以上断ると何かされるのではないか
と思い、 仕方が無く、言われるがまま、出された書類にサインしてしまった。
■当選した商品を取りにいくと、3〜4時間オーダースーツに関する説明され、
高額なオーダースーツを勧められたが、
「自分には必要ない」や「価値がわからないので」と言ってずっと断っていたところ、
「将来絶対必要なものだから」「資産になるから」
「一括でとは言わないが、月にどのくらい支払いができるか?」
「実際に物を見て気に入って価格が納得できれば、オーダーして帰ってくれればいい。」
「とりあえず着てみれば」ということで、何着かのジャケットの試着を勧められたものの、
やはり価格と価値がわからず、断ろうとすると、
そのままテーブルに座らせられ、生地やその他色々と再度説明が始まり、
もういい加減帰りたかったため、強引に話を中断させ、着替えていると、
別の男性が降りてきてまた説明が始まり、コートの方が良いのでは?という話になり、
またコートや生地の話もされたり、「担当の女性は口下手だが腕は確かで、頑張ってる。」
などと言った話になり、その上司の話で担当者が泣き出したりで、どうにもならない
状況になっってしまい、約7時間という長時間に、精神的に疲れ、承諾してしまった。
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↓契約内容は、以下のケースが多いです。
・ポリ/ミンクポーライナーコート 40万円前後 クレジット総額は、60万円前後
・毛皮のコート 70万円〜100万円前後 クレジット総額は、100万円〜140万円前後
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↓その後、
■帰宅後、すぐに担当者にメールでキャンセルをしたいと連絡したところ、、
「もう発注してしまった」「キャンセルされると会社から自分にペナルティがかかる。」
と言われ、クーリングオフをすることができなかった。
■電話で、クーリングオフしたいと担当者に申し出たところ、
「納得のいく理由を聞かせて欲しいと。」と再度呼び出されたところ、
「自分はスーツの専門だから、あなたの言ってることは違う。」
「自分が半日かけて話したことが、全然理解してくれてない。」などと、再度説得され、
再契約させられた。
■電話で、クーリングオフしたいと担当者に申し出たところ、
「では、目の前で契約書を破棄したほうが安心でしょ?」と、再度呼び出された所、
担当者(女性)の体を触ったなどと、その上司から因縁をつけられ、怖くてクーリングオフ
をすることができなかった。
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↓このような相談が後を絶えません
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| ■ 毛皮・コート・スーツ(デート商法・展示会商法)のクーリングオフ |
↓そもそも、
クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
一日以上に渡る展示会場での契約も、営業所等の契約となります。
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↓ただ、
販売店営業所等における契約でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。
デート商法も、恋愛商法も、アポイントメントセールスとして、クーリングオフの適用対象
となり得ます。
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↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、
「販売意図を明らかにしないで」消費者を呼び出す場合であり、
例えば、
「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さい。」
「アンケートに協力してほしい。」などと告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。
ただし、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げた
からといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわけではない場合、例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、
当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
よって、この場合には、販売目的を告げたものとは認められず、アポイントメントセールスとなります。
■もっとも、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
「言った」「言わない」の問題で、その証拠がありません。
しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
アンケートや確認書のような書面に、契約者の署名させていることが通常です。
■更に、デート・恋愛商法の場合、異性の感情的な心理を利用して、
クーリングオフ妨害をしてくることがしばしばあります。
■その上、商品を見てから決めればいいというように、
クーリングオフ期間について不実の事を告げる事もあります。
■また、アポイントメントセールスの場合、
特に、契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、
契約関係が複雑であることがしばしばです。
■非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」と言って
複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。
ところで、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、
特別な事情が無い限り、販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。
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↓したがって、
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