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毛皮・コート・スーツ(デート商法・展示会商法)
「アポイントメントセールス」のクーリングオフ


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■ よくある勧誘事例
■ 毛皮・コート・スーツ
  (デート商法・展示会商法)「アポイントメントセールス」のクーリングオフ

■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

よくある勧誘事例

 ↓まず、以下のような方法で呼び出されます。


路上で若い女性にアンケートを頼まれ、その後電話があり、食事に誘われ、
 又は何度か会ううちに、
 「毛皮の展示会をやっているから来ない?」と、展示会の
 招待状を渡され、


突然電話があり、「ファッションに関するアンケートを取りたい。」ということで、
  世間話も交えながら、1時間くらい話をしているうちに、「実際に会って話をしたい。」
 と呼び出され、

出会サイトで知り合った女性から、「働いている会社が展示会をしているので見に
 来て欲しい。
」 と誘われ、

携帯の抽選プレゼントのサイトに応募したところ、携帯に電話がかかってきて、
 当選通知の連絡があり、「商品を引き取りにきてほしい。」と呼び出され、


↓そして、出向くと


■イベント会場前で待ち合わせ、会場に入ると、毛皮ばかりだったので、
 「あまり興味がない。買う気はない。」と伝えると、
 上司の人に「展示即売会とわかってきたのでしょう。大人の判断をしなさい。」
 「誘った彼女の気持ちを考えなさい。」と延々説教され、

 コートを5年ローンで契約させられた。

■展示会に行ったら、アンケートをしていた女性とは別の女性が出てきて、
 100万以上するミンクのコートをいろいろ勧められて、
 何度も断ったが、「安くするから」と、当初○百万円だったのが、どんどん値段を
 下げられ、 長時間に渡る勧誘
に、それ以上断る気力もなく契約してしまった。

■展示場へ入ると、その会社の社長が出てきて、
 「この会社は卸しの会社なので、普段は個人は買えないが、
 今なら展示会中という事で100万ぐらいするスーツを30万で買える」と勧められ、
 「学生なのでそんな大金は払えません」と断ったにも関わらず、6時間以上話が続き、
 「○○万をローンで買い、○○万円は私(社長)が払う。」という話になり
 「契約上は、○○万の買い物をローンで買うことになるが、私(社長)が引き落と
 された分を 口座に振り込む。」
とのことで、それ以上断ると何かされるのではないか
 と思い、 仕方が無く、言われるがまま、出された書類にサインしてしまった。

■当選した商品を取りにいくと、3〜4時間オーダースーツに関する説明され、
  高額なオーダースーツを勧められたが、
  「自分には必要ない」や「価値がわからないので」と言ってずっと断っていたところ、
  「将来絶対必要なものだから」「資産になるから」
  「一括でとは言わないが、月にどのくらい支払いができるか?」
  「実際に物を見て気に入って価格が納得できれば、オーダーして帰ってくれればいい。」
  「とりあえず着てみれば」ということで、何着かのジャケットの試着を勧められたものの、
  やはり価格と価値がわからず、断ろうとすると、
  そのままテーブルに座らせられ、生地やその他色々と再度説明が始まり、
  もういい加減帰りたかったため、強引に話を中断させ、着替えていると、
  別の男性が降りてきてまた説明が始まり、コートの方が良いのでは?という話になり、
  またコートや生地の話もされたり、「担当の女性は口下手だが腕は確かで、頑張ってる。」
  などと言った話になり、その上司の話で担当者が泣き出したりで、どうにもならない
 状況になっってしまい、約7時間という長時間に、精神的に疲れ、承諾してしまった。

  

↓契約内容は、以下のケースが多いです。


ポリ/ミンクポーライナーコート 40万円前後 クレジット総額は、60万円前後

毛皮のコート 70万円〜100万円前後 クレジット総額は、100万円〜140万円前後



↓その後、


■帰宅後、すぐに担当者にメールでキャンセルをしたいと連絡したところ、、
 「もう発注してしまった」「キャンセルされると会社から自分にペナルティがかかる。」
 と言われ、クーリングオフをすることができなかった。

■電話で、クーリングオフしたいと担当者に申し出たところ、
 「納得のいく理由を聞かせて欲しいと。」と再度呼び出されたところ、
 「自分はスーツの専門だから、あなたの言ってることは違う。」
 「自分が半日かけて話したことが、全然理解してくれてない。」などと、再度説得され、
 再契約させられた。


■電話で、クーリングオフしたいと担当者に申し出たところ、
 「では、目の前で契約書を破棄したほうが安心でしょ?」と、再度呼び出された所、
 担当者(女性)の体を触ったなどと、その上司から因縁をつけられ
、怖くてクーリングオフ
 をすることができなかった。


↓このような相談が後を絶えません



 毛皮・コート・スーツ(デート商法・展示会商法)「アポイントメントセールス」のクーリングオフ

↓そもそも

クーリングオフの適用がある契約は、原則的には、
販売店営業所等(お店・事務所等)「以外」の場所における契約です。
一日以上に渡る展示会場での契約も、営業所等の契約となります。


↓ただ、


販売店営業所等における契約
でも、
特定の方法により誘引した顧客に対し通常の店舗等で行う商品の販売、
いわゆる、「キャッチセールス」や「アポイントメントセールス」の場合には、
クーリングオフ制度の適用があります。

デート商法も、恋愛商法も、アポイントメントセールスとして、クーリングオフの適用対象
となり得ます。



↓そこで、「アポイントメントセールス」とは、


「販売意図を明らかにしないで」
消費者を呼び出す場合
であり、

例えば、
「あなたは選ばれたので○○を取りに来て下さい。」
「アンケートに協力してほしい。」などと告げる場合や、
本来の販売の目的たる商品等以外のものを告げて呼び出す場合です。

ただし、勧誘の対象となる商品等について、自らがそれを扱う販売業者等であることを告げた
からといって、必ずしも当該商品について勧誘する意図を告げたものと解されるわけではない場合、例えば、「見るだけでいいから。」と告げるなど販売意図を否定しているときには、
当該商品について勧誘する意図を告げたことにはなりません。
よって、この場合には、販売目的を告げたものとは認められずアポイントメントセールスとなります。

■もっとも、この場合でも、勧誘する意図を告げたが・告げなかったかは、
 「言った」「言わない」の問題で、
その証拠がありません。
 しかも、「当該商品の販売であることの説明を受けていました。」というような、
 アンケートや
確認書のような書面に、契約者の署名させていることが通常です

■更に、デート・恋愛商法の場合、異性の感情的な心理を利用して、
 クーリングオフ妨害
をしてくることがしばしばあります。

■その上、商品を見てから決めればいいというように、
 クーリングオフ期間について不実の事を告げる
事もあります。

■また、アポイントメントセールスの場合、
 特に、契約書面上の販売店とクレジット書面上の販売店が異なるなど、
 契約関係が複雑
であることがしばしばです。

非常に悪質なケースでは、「どこのクレジット会社が通るかわからないから。」と言って
 複数のクレジット申込書を書かせ、複数の契約をさせることもあります。



ところで、クーリングオフ期間を過ぎてしまった場合、
特別な事情が無い限り、販売店が速やかに解約に応じることはありません。
販売店が解約に応じない限りクレジットは解約されません。
クレジット代金を払わなければ、最終的には訴訟になります。



↓したがって


手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。


不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約は、非常に困難となります。

    ★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。






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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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