防犯警報機・警報装置
「訪問販売」のクーリングオフ
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■ よくある勧誘事例
■ 警報機・警報装置のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例 |
まず、以下のように、
販売(勧誘)する目的を告げず、事実と異なる説明をして訪問してきます。
■「警報装置の点検を順に回ってしています。」
■「マンションの管理会社の注文を受けて、防犯警報機を付けるように言われて来ている。
通知等が来ていると思うが確認していますか?」
■「最近、この周辺で窃盗事件が多発していて、今ご近所の皆様に、強制的に設置を
お願いしているところなので、話を聞いてほしい。」
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↓マンションの管理会社からの依頼と思い、ドアを開けると、
以下のように、事実異なる説明をし、不安感を煽ります。
■「こんな鍵なら2秒で開けられる。開けましょうか?」
「女の人の一人暮らしなんて、侵入者に強姦される。」
「下着とか取られるんですよ、気持ち悪くないですか!」
■「これなら侵入してきたらブザーが鳴る。」「何かあったらすぐに駆けつけます。」
「登録した相手に緊急時連絡が行きます。」「携帯電話等で家電を遠隔操作できます。」
■「1日にかかる費用は150円で、それで防犯ができるということで、
それを集金は難しいので、引き落としの形でやっています。」
*クレジットを組ませる等事です。
■「この契約は5年契約で、5年の間は解約できませんが、
6年目以降は再度契約して頂くか、そのまま解約していただくかは自由です。
ただ、6年目以降は一切お金を頂かない、というプランを現在キャンペーン中で
行っている。ほとんどの方がそのプランを選んでいる。」
*商品代金の分割払いが終われば、当然、その後の支払はなくなります。
■「1階の住人はほとんど付けている。」
「経済的に問題が無い方は付けていただくようにしている。」
「今回は集中工事なので安いが、今後注文を頂いた時は値段が高くなる。」
「今、3階のお客様にも取り付け中です。」
*このように、その場での契約を迫ります。
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↓突然のことに、躊躇していると、
■「何で悩むのか僕には理解出来ないですよ!」
「だって警報機というのはホントこれからあって当たり前になりますよ?」
■「うちはマンション管理組合とは関係ないですが、管理組合なんて何もしてくれない。」
「セコムは対応が遅い。」と言われて、怖くなって契約をした。
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↓その後、
■説明書を読んだら 実際は自己完結型セキュリティだったにもかかわらず
「駆けつける」など、実際には無いサービスであるとが分かり、説明と違うと、
販売店に、解約を申し出たところ、「そんな説明はしていない。」
「既に、設置し、使用したものは、再販売できないので、クーリングオフできない。」
と言われた。
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| ■ 警報機・警報装置のクーリングオフ |
これらは、万一の場合、駆けつけてるれるような総合セキュリティーシステムではなく、
単なる自己完結型の警報機です。
警報機は、平成15年7月1日からの「指定商品」に追加されました。
ところで、「訪問販売」は、法定書面(法定記載事項を記載した書面。契約書など)を
受領した日から、8日間(受領した日の翌日からではありません。)がクーリングオフ期間です。
しかし、クーリングオフを行使する方法は、電話などの「口頭」ではなく、
「書面」で行う事が、法律上明記されています。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように
アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
もっとも、消費者よりも販売業者の方が法律を良く知っているのが通常です。
上記事例のように、悪質な業者は消費者の法律の不知をいいことに、
クーリングオフを妨害するなど、騙せる相手は、騙してしまおうとしてきます。
手遅れになる前に、法律の専門家に依頼されることをお奨めします。
不実告知(ウソの説明)やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。クーリングオフ期間を過ぎてしまうと、解約は、非常に困難となります。
★クーリングオフ妨害・注意点については、以下のページをご覧下さい。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
防犯警報機のクーリグオフ手続き代行はここから
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