クーリングオフ代行手続
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防犯警報機・警報装置
「訪問販売」のクーリングオフ
防犯警報機 よくある勧誘事例
まず、販売目的を隠し、事実と異なる説明をして訪問してきます。
「警報装置の点検で順に回っています。」
「マンションの管理会社の注文を受けて、防犯警報機を付けるように言われて来ている。通知等が来ていると思うが確認していますか?」
「最近、この周辺で窃盗事件が多発しています。今ご近所の皆様に、安全上の義務として、防犯装置の設置をお願いしています。詳しく説明しますので、まずは話を聞いて下さい。」
マンションの管理会社からの依頼と思い、ドアを開けると、
以下のように、事実異なる説明をし、不安感を煽ります。
「こんな鍵なら2秒で開けられる。開けましょうか?」
「女の人の一人暮らしなんて、侵入者に襲われる。」「下着とか取られるんですよ、気持ち悪くないですか!」
「これなら侵入してきたらブザーが鳴る。」「何かあったらすぐに駆けつけます。」「登録した相手に緊急時連絡が行きます。」「携帯電話等で家電を遠隔操作できます。」
「1日にかかる費用は150円で、それで防犯ができるということで、それを集金は難しいので、引き落としの形でやっています。」
クレジットを組ませることを紛らわしい表現で誤認させます。
「この契約は5年契約で、5年の間は解約できませんが、6年目以降は再度契約して頂くか、そのまま解約していただくかは自由です。ただ、6年目以降は一切お金を頂かない、というプランを現在キャンペーン中で行っている。ほとんどの方がそのプランを選んでいる。」
商品代金の分割払いが終われば、当然、その後の支払はなくなります。
「1階の住人はほとんど付けている。」
「経済的に問題が無い方は付けていただくようにしている。」
「今回は集中工事なので安いが、今後注文を頂いた時は値段が高くなる。」
「今、3階のお客様にも取り付け中です。」
事実と異なることを告げて、契約を迫ります。
突然のことに、躊躇していると、
「何で悩むのか僕には理解出来ないですよ!」「だって警報機というのは、ホント、これからあって当たり前のものになりますよ?」
「うちはマンション管理組合とは関係ないですが、管理組合なんて何もしてくれない。」「民間警備会社は対応が遅い。」と言われて、怖くなって契約をした。
その後、
説明書を読んだら 実際は自己完結型セキュリティ、ただの警報装置、機械だけの購入に過ぎず、「駆け付けサービス」など無いものだった。
説明と違うと思い、販売店に解約を申し出たところ、「そんな説明はしていない。」「変な言いがかりはやめてもらいたい」「既に、設置して使用したものは、再販売できないので、クーリングオフできない。」と言われた。
これらは、万一の場合、駆けつけてくれるような総合セキュリティーシステムではなく、ただの警報機、防犯用具の訪問販売です。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。

ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、

「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、マンションの管理会社からの委託を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です。
 訪問販売のクーリングオフ手続代行は
防犯警報機
「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
ただし
クーリングオフの行使方法は、
口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフは書面で 方法・注意点
もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に設置したものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」

また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
依頼 6000件を超すクーリングオフ手続代行
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高額な契約・悪質商法には、内容証明郵便 をおすすめします。
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