空気清浄機「訪問販売」のクーリングオフ
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■ 空気清浄機 よくある勧誘事例
■ 訪問販売のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ 空気清浄機 よくある勧誘事例 |
突然、訪問してきたり、又は電話で、「○○○円で絨毯の掃除をしています。
1時間くらいできれいになりますからどうですか。」
「お宅の絨毯の中に虫の死骸やなんかがいるかどうか調べてあげます。」
とのことで、訪問してきたところ、
絨毯の掃除後、掃除機の中のゴミを見せながら、
「こんなものを吸っていると病気になる。」
「ハウスダストやカビは、どんなに掃除しても残ります。」
「こんな空気を吸っていると、お子さんが、気管支喘息やアレルギーになる。」
などと、恐怖感をあおり、
そこで、空気清浄機の勧誘が始まります。
「一般家庭でも、1m3あたり100〜500個の以上の「目に見えない」カビの胞子が
絶えず浮遊しています。
カビの胞子は花粉の1/4程度の大きさ。どんなに小さな隙間からでも進入してきます。
この、空気中を浮遊するカビが、喘息・皮膚炎・アトピー・アレルギーの原因になるんです。
しかし、この空気清浄機を置けば、花粉はもちろんのこと、
カビの臭いだけでなく、カビの発生を抑制し、繁殖を防ぎます。
特に、小さなお子さん・受験中の子供・お年よりのいる家庭では必需品。」
「また、悪臭や雑菌も分解・除去し、ゴミ出し日まで室内での生ゴミ保管も可能。」
「もちろん、ペット・トイレ・タバコのにおいも強力消臭します。」
しかし、販売価格を聞いてあまりに高額なので断ると、
「月々、たった数千円。一日にしてわずか○○円です。」
しかし、「家族に相談してからにしたい」と言うと、
「いや、今じゃなきゃだめだよ。値引きは今日までだから。」と契約を迫られ、
一向に、帰る気配も無く、根負けして、承諾してしまった。
その後、書類を確認したところ、空気清浄機2台で、支払総額が756,300円もの
高額な契約だった。
*また、空気清浄機だけでなく、掃除機と抱き合わせ販売するケースも目立ちます。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
空気清浄機のクーリングオフ代行はここから
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| ■ 訪問販売のクーリングオフ |
訪問販売は、往々にして金額が高額なのが通常です。
しかも、クーリングオフをしなかった場合、その後、メンテナンスなどと称して
何度も勧誘に来るケースが目立ちます(次々販売)
よって、最初の対応が肝心です。
尚、訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を、
受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、
「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
ただ、クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。
*尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」
を出すように言いますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です
もっとも、販売担当者は、クーリングオフを阻止するのに躍起です。
よって、ご自身でハガキを送っても、再度押しかけてきたり、
以下のように、クーリングオフ妨害をしてくることがあります。
・クーリングオフ撤回通知書を書かされた。
・「クーリングオフを放棄するという確認書に署名してあるので駄目だ」と断られた。
・業者から「キャンペーン価格なのでクーリングオフはできない」と断られた。
・「納得して契約したのだから、買ってもらわないと困る」と脅すように言われた。
・「クーリングオフされると自分が買い取ることになる。」
「自腹を切っている。支払え」と凄まれた。
・「解約されると首になる。子どもがいて家族が路頭に迷う」
・「クレジットをクーリングオフしたから、一括で支払ってもらうことになる」
・嫌がらせの電話と契約の続行を迫る電話が頻繁に入るようになった。
・「弁護士がついている。争う」と断られた。
確実に、トラブル無くクーリングオフしたい場合には、
当事務所のクーリングオフ代行手続きがお奨めです。
消費者センターに相談しても、ハガキを出すようにアドバイスするだけです。
しかし、その結果は、自己責任となります。トラブルになって後悔する前に
高額な契約の場合には、専門家の手続きを利用されることが、懸命といえます
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
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