「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引
海外商品先物オプション取引の
仲介サービス(取引や契約の名称は様々です)
平成19年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となりました。
*同日以前に契約を行った 後、同日以降に保証金等を増額する行為も、
増額する部分については適用対象となります。
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■ よくある勧誘事例
■ 『ロコ・ロンドン取引』とは
■ クーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」
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| ■ よくある勧誘事例(ロコ・ロンドン取引) |
平成18年秋頃から『ロコ・ロンドン取引』(ロコ・ロンドン金、ロコ・ロンドン銀)など
といった、「ロコ・ロンドン貴金属取引」または「ロコ・ロンドン保証金取引」といった名称の取引による被害が増加しています。
ターゲットで多いのは、40歳代〜80歳代(特に高齢者)
被害金額としては、400万円前後が多い。
まず、以下の ように電話のあと、営業員が訪問してきたり、呼び出したりします。
「金相場で儲け話がある」
「必ず儲かる。説明をしたい」
「確実に儲かる、信用できる良い話があるので資料を送る」
↓営業員が訪問し、又は呼び出され飲食店などに出向くと、
「○○市に事務所(支店)をオープンする予定。○○人限定で募っている。」
「アメリカのサブプライムローンの問題により、金の相場が高騰している」
「金の取引なので取引で損をしても金は手元に残る。リスクの少ない商品
だから安心」
「ロンドンの金は世界的に信頼できる」
「年○○%の利回りが確実に入る」
「絶対に儲かる」と何度も強調され
300万円を預けた。
↓その数日後、再び訪問され、又は呼び出され、
「かなり相場が良くなっている。もう一口どうですか」と勧誘され、
さらに50万円を預けた。
↓その翌日に、業者から連絡があり、
「損失が出た。損失を埋めるため」の「追い証(信用取引の追加徴収分)」
として、さらに資金を要求してきた。
*このように、初めは「もうかった」「損失が出た」などと言葉巧みに、
次から次へと資金を要求し、数日で多額の損失を生むこともあります。
*中には、「金の相場が高騰している。抽選に当たらないと取引できないほどだ」
「抽選に参加しないか」と誘い、「抽選に当たったので今やめると違法取引になる」
などと脅かして、サラ金から借金をさせるケースもあります。
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| ■ 『ロコ・ロンドン取引』とは |
「ロコ」とは「…において」「…渡し」であり、
「ロンドンにおいて金を受け渡しする取引」という意味になります。
※金のほか、銀や白金(プラチナ)などの場合もあります。
※「ロコ・ロンドン金」以外にも、「ロコ・ニューヨーク金」などの名称の取引もあります。
しかし、ここでいう、「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、
実際には、金の現物が消費者の手に入る取引ではなく、消費者が業者に証拠金(保証金)を預け、業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行う「証拠金取引」や「差金決済を前提とした先物取引」です。
すなわち、
・証拠金によるドル建ての金のスポット(現物)取引
・決済期限の先延ばし(ロールオーバー)を繰り返す(事実上無期限)
・金利が発生(決済期限を先延ばしする際、ドルと金の金利差に相当する
金利(スワップポイント、スワップ金利等という。)の受払が行われる)
・決済する場合は、差金決済を行う(金の現物の受け渡しを前提としていない)
要するに、
●元本(預託した証拠金・保証金)が保証される取引ではありません。
(金の価格変動に伴い、追加の証拠金・保証金(追い証)が必要となったり、
更には、預託した証拠金・保証金を上回る損 失を被るおそれがあります。
●必ず儲かるというようなことはありません。
(金利が保証される取引ではありません。)
ここで言う金利は、ドルと金の金利差に相当するものであり、金利の状況によっては、期待したとおりの金利が受け取れないばかりか、金の価格変動に伴い、受け取る金利以上の損失を被るおそれがあります。(預貯金等の利息とは異なります。)
●金相場のみならず為替相場の変動も考慮に入れなければなりません。
● 金の現物が手に入ることもありません。
金や銀の現物をもらえる取引ではなく,あくまで買った値段と売った値段の差益
(あるいはその逆)で損得を決める取引です。
●その上、実際にそのような取引がなされているかは極めて疑わしい上、
注文どおりに取引が行われているか、取引自体が本当に行われているかを
確認することは困難です。
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| ■ クーリングオフ |
しかしながら、「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、基本的に現物取引であり、
その上、取引所において行われる取引ではないことから、
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律で規制される海外商品先物取引や商品取引所法で規制される商品先物取引には該当しません。
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↓そこで、
特定商取引に関する法律(特定商取引法)施行令が改正され、
以下、4種類の仲介サービスが
2007年7月15日から特定商取引法の規制対象となりました。
1.前期事例のような「ロコ・ロンドン取引」と称する貴金属証拠金取引や
「海外先物オプション取引」など、他の法律で規制のない預かり金取引
2.現物の商品引き渡しのない物品売買取引
3.商品先物取引・商品指数取引
4.上記3つの取引に関する、オプション取引
これにより、消費者は電話勧誘販売または訪問販売による契約は、
法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から
8日以内であればクーリングオフが可能となりました。
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↓即ち、
クーリンオフを行使できる期間は、
法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。
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↓また、
クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」です。
もっとも、ご自身で解約を申し出ても、速やかに返金に応じるとは限りません。
しかも、金額が非常に高額な契約です。
また、代金を支払ったあと、業者と連絡がとれなくなったりする場合があります。
よって、クーリングオフは、一刻も早く専門家に依頼されることをお奨めします。
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