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「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引
海外商品先物オプション取引の
仲介サービス
(取引や契約の名称は様々です)

平成19年7月15日から特定商取引に関する法律の規制対象となりました。
*同日以前に契約を行った 後、同日以降に保証金等を増額する行為も、
増額する部分については適用対象となります



■ よくある勧誘事例
■ 『ロコ・ロンドン取引』とは
■ クーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「訪問販売」

■ よくある勧誘事例(ロコ・ロンドン取引)


 平成18年秋頃から『ロコ・ロンドン取引』(ロコ・ロンドン金、ロコ・ロンドン銀)など
といった、「ロコ・ロンドン貴金属取引」または「ロコ・ロンドン保証金取引」といった名称の取引による被害が増加しています。

ターゲットで多いのは、40歳代〜80歳代(特に高齢者
被害金額としては、400万円前後が多い。

まず、以下の ように電話のあと、営業員が訪問してきたり、呼び出したりします。

金相場で儲け話がある
必ず儲かる。説明をしたい
確実に儲かる、信用できる良い話があるので資料を送る

          ↓営業員が訪問し、又は呼び出され飲食店などに出向くと

「○○市に事務所(支店)をオープンする予定。○○人限定で募っている。」
「アメリカのサブプライムローンの問題により、金の相場が高騰している」
金の取引なので取引で損をしても金は手元に残る。リスクの少ない商品
だから安心

ロンドンの金は世界的に信頼できる
年○○%の利回りが確実に入る
絶対に儲かる」と何度も強調され
300万円を預けた

                     ↓その数日後、再び訪問され、又は呼び出され、

かなり相場が良くなっている。もう一口どうですか」と勧誘され、
さらに50万円を預けた。

                     ↓その翌日に、業者から連絡があり、

損失が出た。損失を埋めるため」の「追い証(信用取引の追加徴収分)」
として、さらに資金を要求してきた

*このように、初めは「もうかった」「損失が出た」などと言葉巧みに、
次から次へと資金を要求し
、数日で多額の損失を生むこともあります。

*中には、「金の相場が高騰している。抽選に当たらないと取引できないほどだ」
「抽選に参加しないか」と誘い、「抽選に当たったので今やめると違法取引になる」
などと脅かして、サラ金から借金をさせるケースもあります。


■ 『ロコ・ロンドン取引』とは


「ロコ」とは「…において」「…渡し」であり、
ロンドンにおいて金を受け渡しする取引」という意味になります。
※金のほか、銀や白金(プラチナ)などの場合もあります。
※「ロコ・ロンドン金」以外にも、「ロコ・ニューヨーク金」などの名称の取引もあります。

しかし、ここでいう、「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、
実際には、金の現物が消費者の手に入る取引ではなく、消費者が業者に証拠金(保証金)を預け、業者がその証拠金をもとに、証拠金の何十倍もの取引を行う証拠金取引」や「差金決済を前提とした先物取引」です。

すなわち、
 ・証拠金によるドル建ての金のスポット(現物)取引
 ・決済期限の先延ばし(ロールオーバー)を繰り返す(事実上無期限
 ・金利が発生(決済期限を先延ばしする際、ドルと金の金利差に相当する
  金利(スワップポイント、スワップ金利等という。)の受払が行われる)
 ・決済する場合は、差金決済を行う(金の現物の受け渡しを前提としていない

要するに
●元本(預託した証拠金・保証金)が保証される取引ではありません。
(金の価格変動に伴い、追加の証拠金・保証金(追い証)が必要となったり、
更には、預託した証拠金・保証金を上回る損 失を被るおそれがあります。

必ず儲かるというようなことはありません。
(金利が保証される取引ではありません。)

ここで言う金利は、ドルと金の金利差に相当するものであり、金利の状況によっては、期待したとおりの金利が受け取れないばかりか、金の価格変動に伴い、受け取る金利以上の損失を被るおそれがあります。(預貯金等の利息とは異なります。)

●金相場のみならず為替相場の変動も考慮に入れなければなりません。

● 金の現物が手に入ることもありません
金や銀の現物をもらえる取引ではなく,あくまで買った値段と売った値段の差益
(あるいはその逆)で損得を決める取引です。

その上、実際にそのような取引がなされているかは極めて疑わしい上、
注文どおりに取引が行われているか、取引自体が本当に行われているかを
確認することは困難
です。



■ クーリングオフ
 

しかしながら、「ロコ・ロンドン取引」と称する金の取引は、基本的に現物取引であり、
その上、取引所において行われる取引ではないことから、
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律で規制される海外商品先物取引や商品取引所法で規制される商品先物取引には該当しません


↓そこで、


特定商取引に関する法律(特定商取引法)施行令が改正され
以下、4種類の仲介サービスが
2007年7月15日から特定商取引法の規制対象となりました。
1.前期事例のような「ロコ・ロンドン取引」と称する貴金属証拠金取引や
 「海外先物オプション取引」など、他の法律で規制のない預かり金取引
2.現物の商品引き渡しのない物品売買取引
3.商品先物取引・商品指数取引
4.上記3つの取引に関する、オプション取引

これにより、消費者は電話勧誘販売または訪問販売による契約は、
法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から
8日以内であればクーリングオフが可能となりました。


↓即ち、


 クーリンオフを行使できる期間は

 法定書面を受け取った日が、既に1日目です、翌日からではありません。


↓また、


クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」です。

もっとも、ご自身で解約を申し出ても、速やかに返金に応じるとは限りません。

しかも、金額が非常に高額な契約です。

また、代金を支払ったあと、業者と連絡がとれなくなったりする場合があります。


よって、クーリングオフは、一刻も早く専門家に依頼されることをお奨めします。

 
 

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

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