クーリングオフ代行手続
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軟水器 家庭用軟水器
「訪問販売」のクーリングオフ
軟水器 よくある勧誘事例
まず
「水質検査に来ました」と、あたかも水道局の水質調査を装った訪問販売員が来訪します。
「この一体の水道水は、硬度成分(カルシウム、マグネシウムなど)が多く含まれていて、泡立ちも悪く、石鹸カスがたまりやすい。」
「浴槽の下部など、手の届かない部分の汚れがたまると、臭いが出たり、うじがわいてきたりするので、年に1度、専門の業者に頼んで8万円払って掃除をしてもらう必要がある。」
「しかし、軟水器を取り付けておけば、水周りや排水口も汚れずらくなるので、使用後に浴槽周りをシャワーの軟水で洗い流しておけば、その必要はない。」
「軟水器は、イオン交換により硬度成分を取り除くので、機器内部に石灰状の水垢(スケール)がつきずらくなる。洗濯機・給湯器も傷まないので、経済的。」
「お湯の沸きが早くなり、光熱費が節約になる。」
「泡立ちがよいので洗剤の量が少量ですみ、とても経済的。」
「洗濯物は黄ばまず、ふっくら白く仕上がる。」
「肌がツルツルになり、洗顔後の化粧水やクリームだっていらなくなる。」
「髪もリンスがいらないくらいツヤツヤ・しっとりした仕上がりになる。」
「月々たったの数千円なので、結果的にはとてもお得。」「だから、皆さん付けてます。」「今なら、別途、出張・工事代がかからない。」などと、説得され、毎年8万円払うよりは、安いかと思い購入することにしました。
そして、すぐに取り付けられるとのことで、信販会社の書類を書いている間に浴室シャワー部分に軟水器を取り付けてもらった。
担当者が帰った後、クレジット申込書を確認しなおしたところ、支払総額613,607円という、高額な契約だった。
しかも、同等の商品の値段を調べたところ、異常に高額な値段であり、
同じマンションで付けたという世帯も聞かなかった。
おかしいと思い、電話やハガキでクーリングオフを申し出たところ、
クーリングオフを妨げたり、契約維持を強要するケースがあります。
「商品の性質上、再利用は出来ないのでクーリングオフは困る。」
「そうされると自分がその商品を買い取らないといけなくなる。」
「うちで引き取っても捨てるだけなので、クーリングオフはやめてくれ。」
と言われ、クーリングオフを妨げられた。
すぐに業者に電話を入れ、クーリングオフを申し出たが、「担当者がいないのでわからない。」と言われ、連絡が取れない状態が続いた。ようやく連絡が来たものの、「既にクーリングオフ期間も過ぎているので、解約はできない。」と言われた。
担当者に電話でクーリングオフを申し出た。電話の際には「こちらで手配しておきます」との返答だったが、その後、クレジット会社から請求がきた。

「クーリングオフしたはずだ。」というと、

「クーリングオフの通知は受け取っていません。」「クーリングオフの通知は出したのですか?」「出していないなら、既にクーリングオフ期間は過ぎているので、クーリングオフはできません。」と言われた。
このように
業者側は、無料点検を装うなど、本来の勧誘する目的を告げずに訪問してくる事が多く、また、事例のように、不実の事を告げて、不安感を煽ったり、
「今だけ。」「今なら。」「特別に。」等と言って、その場での契約を迫ります。さらに、「解約はできない。」などとクーリングオフを妨げることもあります。
しかし、
不実告知やクーリングオフ妨害行為があったとしても、後日その事実を証明することは困難です。
クーリングオフ期間が過ぎてしまえば、
クーリングオフ期間が経過してしまうと、クーリングオフ制度の利用は困難となります。
クーリングオフは、1分・1秒でも期間が経過してしまえば、特殊な事情のない限り、行使できなくなります。担当者の口約束をあてにすることなく、手遅れになる前に専門家に依頼する事をお奨めします。
クーリングオフは、トラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です。
 訪問販売のクーリングオフ手続代行は
軟水器
「訪問販売」のクーリングオフ
まず、
これらの契約は、「営業所等以外の場所」における契約ですから、「訪問販売」として、クーリングオフ制度の適用対象となります。
尚、電話でアポイントをとってから訪問してくることもありますが、この場合も、契約者から契約の意思を持って販売員の来訪を要請したものではありませんから、「訪問販売」となります。
そして
訪問販売は、法定書面(法的記載事項を記載した書面。契約書など)を受け取った日から、受け取った日を入れて、8日間以内に、「書面により」クーリング・オフを行使することができます。
クーリンオフを行使できる期間は、法定書面を受け取った日が、既に1日目です。翌日からではありません。
ただし
クーリングオフの行使方法は、
口頭ではなく、「書面」によります。
クーリングオフは書面で 方法・注意点
もっとも、
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。

クーリングオフ妨害の不実告知の例
「クーリングオフのハガキは届いていない。」
「既に、設置したものは、クーリングオフできない。」
「うちは悪徳業者ではないから、クーリングオフはできない。」
「クレジット契約でないと、クーリングオフの適用はない。」

また、訪問販売の場合、一度契約をすると(クーリングオフしなかった場合)、「メンテナンス」等と称して、その後何度も、勧誘に来ることがよく見受けられます。
「今回だけなら」と、クーリングオフを断念してしまうことが、逆に裏目に出てしまうわけです。従って、最初の対応が肝心です。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
日本全国対応です。遠くても「実務経験の豊富な」専門事務所へ。
クーリングオフ・悪徳商法関係の業務は、専門性を要します。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上。クーリングオフ・解約代行の依頼件数は、6000件 を超えます。
行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法の業務を扱っている訳ではありません。
当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
ご相談、クーリングオフ手続代行のご依頼は、ここから (事務所案内)
依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
休日、深夜だけでなく、クーリングオフ期限最終日、残り数時間でも対応。
アフターフォローも万全、24時間電話がつながる安心の事務所です。
事後相談に、追加料金も回数制限もありません。何度でもご相談。
クーリングオフ依頼費用は完全後払い制です
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