(ケアマネージャー)資格商法と
「電話勧誘販売」とクーリングオフ
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看護師をターゲットにした、高額な資格教材の電話勧誘に関する相談が多く寄せられています。
公的機関と誤認するような名称(福祉○○センターや××支援センターなど)を名乗り、
「看護師に対して電話をしている」「あなたは選ばれた」などと称し、信用を抱かせ、
ケアマネージャー教材の資料請求の同意をすると、業者は申し込んでもいない契約書を
一方的に送りつけ、「早く契約書を送ってください。担当省庁の指示でやっている」などと
執拗な電話により強引に契約を結ばせようとするものです。
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■ 看護師をターゲットにした(ケアマネージャー)資格商法 電話勧誘事例
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」
資格商法
資格商法二次被害二次勧誘(生涯教育・終身教育・退会商法・解約商法)はここから
資格商法 行政書士講座
資格商法 旅行管理者講座
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| ■(ケアマネージャー)資格商法の勧誘事例 |
【事例1】
公的機関類似の名称の業者から看護師をしているAさんの職場へ電話があり、
「ケアマネージャーの試験を受けないか」「資料を送るので見てほしい」と言われ、
資料の送付に同意して自宅住所を教えたところ、後日、通信教育の資料と契約書が届き、
放置していたところ、8日ほど経ってから業者から電話があり、
「なぜ期限までに書類を返送しないのか。」「合格したらお金が戻ってくる。」
「担当省庁の指示でやっている。」「教材がここに届いている」
などと、凄い剣幕で契約書の返送を迫られた。
【事例2】
公的機関のようなところから、看護師のBさんの職場に、資格取得を勧誘する電話があり、
「忙しいので、勉強する時間がない」と何度も断ったにも関わらず、
「あなたは選ばれたのだから」などと、と執拗に勧誘され、資料送付を了解したところ、
資料が届くと、契約書の返送を迫る電話が再三あり、勧誘電話を止めてほしいことから、
契約書に署名捺印して返送してしまったが、高額でもあり解約したい。
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↓ところで、
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが
電話で申込の意思表示をしていない以上、契約は成立していませんから、
契約書等の書類が送られてきても、そもそもクーリングオフ手続も要しません。
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↓しかし、
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」
「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を
催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、
クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと
裁判になる。」なとど、脅かしてくる場合もあります。
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↓従って、
書類が届いた場合には、クーリングオフの手続をしておく事が賢明です。
ただ、電話勧誘業者は、通常の訪問販売業者などに比して、悪質な業者が多く、
ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、
当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
また、一度契約をすると、その後、二次被害と言い、「過去の契約が継続している」
などと、不実の事を告げ、新たな契約をさせる悪質な電話勧誘の被害もあります。
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