ネイリスト育成教材「電話勧誘販売」とクーリングオフ
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■ 資格商法ネイリストの電話勧誘事例
■ ネイリスト育成教材・プロネイリスト養成講座のクーリングオフ
■ 特定商取引に関する法律「電話勧誘販売」
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| ■資格商法ネイリストの電話勧誘事例 |
実際には送っていないにも関わらず、「ダイレクトメールを送ったが・・。」などと、
電話をかけてきて、
↓「知らない」「見ていない」と言うと、
「返事がないのは、あはただけ。」
「締め切りが迫っているので連絡をしている」
「他の人は契約も済んでいる」
「ほかの人は皆登録していて、これまで断った人はいない。」
「この教材があれば、誰でも簡単にネイリストになれる」
「契約書を返送し、電話レッスンでネイリストの資格が取れる」
「ネイリストになれば結構な額が稼げる」
「ネイリストの仕事は1時間で1万円が相場」
「副収入で1月に5万円ぐらい稼いでいる人もいる」
「仕事ができるようになったらすぐに稼げるし、皆、大体半年ぐらいで全額払っている」
「他で勉強すると何百万もかかるがうちなら50万円程でいい、それも分割で月々1万○千円だ」
*消費者金融から、50万円を借りて返済すると、支払回数によっては、返済総額が100万円に近くになります。
などと途切れることなく一方的に説明し、
↓「興味がない」と言って断ると、
「書類を送った大部分の人がやりたいということで応募している」
「これからの社会では必ず必要になる職業だ」
「ネイリストの資格はどんな業界に進んでも役に立つ」
「ネイリストというのは履歴書にも書けるような立派な資格だから絶対損にはならない」
「登録しておけば、今すぐじゃなくても大丈夫。やりたくなったらできる」
30分以上同じ説明を繰り返され、他の従業員に代わってもまた同じ説明をされ、
長時間の電話で精神的にとことん疲れ果ててしまい、早く電話を切りたい一心で「はい」と言った。
後日、届いた書類を見ると、購入申込確認書、会員証、販売契約書などが同封されていて、
既に申し込みをしたことになっていることに驚き、
↓電話でクーリング・オフを申し出るたところ、
「そんなケースは今までにない、初めてだ」
「電話で申込みは済んでいるから、契約は既に電話で成立している」
「本当はやる気がなかったなんて言われても、そんなの通らない」
「一度申込みをしたものは取り消せないと法律で決まっている。」
「法的に解除はできない。」「分割申込書を送らないと一括で請求することになる」
↓それでも断ると、
携帯と家の電話へ、何度も嫌がらせのようにしつこくかけてきた。
留守電に、「荷物が届いているので電話をしてください。」といったメッセージが
入っていたので折り返し電話すると、業者の従業員が出て、「もう契約は成立している」
「このままだと法的な措置をとるぞ」「裁判起こすぞ」「今から警察に被害届を出す。」
などと脅かされ、止む無く承諾した。
数日後、商品が届き、商品が届いたら電話をするように言われていたので、電話をすると、
商品説明と称して、商品を開封して使ってみるように指図され、使用した。
*化粧品類は、指定消耗品ですから、開封したら商品クーリングオフ期間内でも代金の支払いを要します
そのため、わざと、開封するよに指図するわけです。
クーリングオフの仕方・方法・注意点・クーリングオフ妨害
ネイリスト育成教材のクーリグオフ手続き代行はここから
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| ■ネイリスト教材のクーリングオフ |
↓ところで、
民法上、契約は「申込み」と「承諾」だけでも成立(諾成契約)しますが
電話で申込の意思表示をしていない以上、契約は成立していませんから、
契約書等の書類が送られてきても、そもそもクーリングオフ手続も要しません。
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↓しかし、
電話勧誘業者は、消費者の曖昧な返事をもって、「既に契約は成立している。」
「申込みをした人だけに、書類を送っている。」などと主張してきます。
また、書類が届くのを見計らって、書類の返送や、振込を
催促する電話が職場など頻繁にかかってきます。
しかも、そのまま放置して、書類到達日から8日を経過すると、
今度は「、クーリングオフ期間は経過しているので、
クーリングオフはできない。早く、代金を振込め。振込まないと裁判になる。」
なとど、脅かしてくる場合もあります。
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↓従って、
書類が届いた場合には、クーリングオフの手続をしておく事が賢明です。
尚、クーリングオフは、電話など口頭ではなく、「書面」でする必要があります。
また、「書面」は、証拠の残らないハガキではなく、内容証明郵便がベストです。
もっとも、電話勧誘業者は、通常の訪問販売業者などに比して、悪質な業者が多く、
ご自身で、クーリングオフの書面を送っても、前記事例のように、
当該業者からの再勧誘が止まないこともしばしばです。
また、一度契約をすると、その後、二次被害と言い、「過去の契約が継続している」
などと、不実の事を告げ、新たな契約をさせる悪質な電話勧誘の被害があります↓
資格二次被害二次勧誘(生涯教育・終身教育・退会商法・解約商法)はここから
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