| 旅行管理者・総合旅行業務取扱管理者・ (旧一般旅行業務取扱主任者・旅行主任者) 資格商法とクーリングオフ 業者名も、ビジネス教育、実務教育、通信教育の普及とか、○○協会、○○研究所など、 あたかも公的機関と誤認するような屋号を用いていることが多くあります。 |
| ■旅行管理者資格取得教材の勧誘事例 ■旅行管理者教材販売の問題点(電話勧誘販売か、業務提供誘引販売取引か?) ■旅行管理者教材販売のクーリングオフ |
| ■旅行管理者資格資格取得教材の勧誘事例 |
突然、又は、以前電話勧誘で教材を購入したことのある消費者に電話をして、 「以前に資料(DM)を送ったのですが、見ていただけましたか?」 「旅行のパンフレット補充の仕事をしてみませんか。」 「今あなたの地区で、在宅で仕事をしてくれる人を募集している。」 「スーパーやコンビニに旅行のパンフレットを置き、そこから旅行の申込みがあると、 あなたに十パーセントくらい入ります。月2万円ぐらいは収入があります。」 「また、旅行会社の行程表やパスポートの申請書など、簡単な事務書類を書く仕事 学校の通信教育の添削業務もあります。」 「ただ、仕事をするためには旅行業務取扱管理者の資格が必要です。」 「勉強するための教材を購入にして頂きます。」 (総合旅行業務取扱管理者学習教材セット 69万9300円もする業者もあります。) 「この教材で勉強すれば、誰でも簡単に国家資格が取れます。」 「資格と言っても、試験は簡単で、週に数時間も勉強すれば誰でも受かる。」 「自由の女神がどこにあるか?程度の問題。」 「うちで勉強した人は全員合格してる。60歳の女性でもやっている。」 「私が担当で、最後までフォローしますから安心して下さい。一緒に頑張りましょう。」 「2年間で合格すれば、○○○振興○からお祝い金60万円が至急されるし、 4回受験しても受からなかったら、教育給付金として受講料全額が支払われる。」 「どっちにしても全額支給されるので、あなたの負担はない。」 「総合旅行業務取扱管理者の試験に合格した後に、旅行代理店を紹介します。」 その旅行代理店と契約して仕事をしてもらうことになります。」 「契約の際に旅行代理店から30万円が支給されます。」 「パスポートの申請など、月10万円ほどの収入になる。」 「ファミレスやコンビニなどと会社が交渉を行い、置いても良いといわれたラックに チラシを配る仕事。交渉は会社がやるから大丈夫。」 チラシが無くなったら補充すれば、月に2,3万の収入になる。」 このような勧誘が数時間にわたり、何度も「必要ない」「やりたくない」と 断り続けたが、電話を切らせようとしない。 「うちは、○○協会の会員で、国から指導が入るので、ちゃんとした会社です。」 「主人に相談したい。」と言うと、「今、話をすると絶対に反対される。」 「収入が得られるようになってから話しをしたほうがいい。 」と言われ、 「人数に枠があるので、今すぐに登録する必要がある。」 「数分後に○○センターから確認の電話が入ります」と言われ、 数分後に電話があり、確認と登録番号を告げられ、 その際、「既に登録などがあるので、あとで契約を取り消したいと言わないでください」と 念をおされた。 その後、クーリングオフを申し出たところ、 「既に登録したのでクーリングオフなできない。」「他の人にも迷惑がかかる」 と言われた。 |
| ■旅行管理者教材販売の問題点(電話勧誘販売か、業務提供誘引販売取引か?) |
ポイント1. 総合旅行業務取扱管理者の資格は、毎年の合格率を見ればわかるとおり、 「誰でも受かる」資格ではありません。 ポイント2. また、そもそも、総合旅行業務取扱管理者の資格は、独立開業するか、又は旅行会社 就職するか、いずれかでしかなく、在宅ワークには全く必要のない資格です。 行程表やパスポートの申請書の作成を在宅ワークにすることは考えられず、 通信教育の添削業務やチラシ配りなど、そもそも資格とは関係ありません。 要は、「在宅」で「簡単に」「高収入が得られる」、その為に「旅行管理者資格が必要」 ということはないということです。 ポイント3. 業務を斡旋するとして、何らかの特定負担(教材費やシステム料など)を伴う契約は、 内職商法(業務提供誘引販売取引)で、クーリングオフ期間は、20日間ですが、 本件勧誘も、資格取得をすることにより仕事を斡旋するとの口頭の勧誘を行い 教材を購入させるものですが、契約書上は、「業務を斡旋するものではありません」と 明記されています。あくまでも、合格後に○○協会から旅行会社を紹介し、 そこと代理店契約をするだけであり、代理店という単なる権利を得るのみであり、 個々の具体的な業務を提供するものではなく、業務提供誘引販売取引に該当しない ということになります。 *ただ、最近では契約書上「業務提供誘引販売」と謳ったケースもあります。 ポイント4. 「4回受験しても受からなかったら、教育給付金として受講料全額が支払われる。」 これには、様々な要件が多数あり、。まず、全ての要件を簡単にクリアすることはない ように出来ています。よって、殆どの人は、は4年間のうち受給資格を無くします。 仮に、全てクリアしたとしても、受講料が全く返金されないという相談も入っています。 |
| ■旅行管理者資格取得教材のクーリングオフ |
電話勧誘で、契約書(申込書)が届きましたが、記入して返送していないので, クーリングオフ手続をする必要はないですよね? 確かに、申込みの意思表示をしてないのであれば、クーリングオフ以前の問題であり、 クーリングオフ手続をとるまでもありません。 しかし、民法上、契約は、「申込みと承諾」だけで契約が成立するのが原則です。 これを、「諾成契約」(だくせいけいやく)といいます。 すなわち、口頭の意思表示のみで、原則として契約は成立するということです。 この点、電話での口頭のやり取りは、「曖昧」です。 明示的に「申し込みます。」と言っていない場合でも、例えば、「結構です。」など、 相手方からは申込みの意思表示と捉えられてしまう場合があります。 事実、電話勧誘販売会社では、「申込をした人だけに書類を送っている。」と 言ってくる場合が殆どです。 また、届いた書類には、既に登録番号などの記載があり、既に、申込みを行っている こととされていることがあります。 従って、明示的に申込みの意思表示をしていない場合でも、契約書(申込書)などが 届いた場合には、クーリングオフ手続をとっておくことが賢明です。 後日の無用なトラブルを避けるためにも、クーリングオフ手続をとっておくことをお奨めします。 ところで、クーリングオフは法律上、「書面」によることとされており、 口頭では、この要件を満たしませんし、クーリングオフを行使したことの証拠も残りません。 後になって、「聞いていません。」と言われたら、クーリングオフをしたことの証拠が ありませんから、 「言った」「言わない」の水掛け論となってしまいます。 実際に、これで、クーリングオフを失敗したという相談が、非常に多いわけです。 例えば、電話で販売店にクーリングオフを申出たところ、「担当者がいません。」と言われ、 その後、クーリングオフ期間が過ぎてから担当者から連絡があり、 「もう期間が過ぎているのでクーリングオフはできません。」と言われた。 という相談がよくあります。 また、電話で販売店にクーリングオフを申し出て、「了解した」と言われたにもかかわらず、 その後、クレジット会社から、「支払明細」や「支払請求」が届いた (クーリングオフされていなかった。)という相談もあります。 しかも、電話勧誘販売業者の場合、上記事例のようにクーリングオフを妨害してくる こともあり、かなり悪質な業者が多いのも事実です。 クーリングオフの書面を送った(自分で)にも関わらず、「届いていない」とか、 その後も執拗な電話勧誘が続いたという相談が非常に多くあります。 よって、無用なトラブルを避けるためにも、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。 *尚、消費者センター・消費生活センターでは、クーリングオフの書面は、「ハガキ」を出すように アドヴァイスしますが、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です |