海外商品先物取引(海外先物契約)のクーリングオフ
(ご注意)
・海外のオプション取引は、法律による規制を受けません。
・国内の商品先物取引は、クーリングオフ制度はありません。
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よくある相談事例
ご注意
海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
海外商品先物取引のクーリングオフ
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よくある相談事例(アポイントを取って呼び出す) |
まず、職場などに電話がかかってきます。
ターゲットは、20歳代〜30歳代の男性が多いですね。主婦の場合もあります。
「資産運用の件で話をしたいので会ってほしい。」とか、
「今日近くまで来るので時間を作れませんか。」 など、
↓これを断ると、今度は脅かしに入ります。
業者の態度は、手の平を返したように態度が変わります。
「話も聞かないで断るのは、失礼だ!」
「内容も聞かずに断られたのでは納得できない。内容を聞いてから決めて欲しい。」
「社会人としておかしいだろ。」と言いがかりをつけてきたり、
↓次に、担当者の上司が登場し、なだめる。
担当者の上司から電話があり
「○○があなたを恨んでいる。こんなことで恨まれるのも嫌でしょう。」
「一度会って、話だけでも聞いてやってほしい。」
「話を聞いてから、やりたくなければ断ってもらって結構。」
(ここが、業者側の、呼び出す出しのテクニックなんですね。)
↓そこで、会う約束をしてしまう。
これは、まずい! 一度会って、きちっと断っておいたほうがいいんじゃないか?
会って、はっきり断る覚悟で、会う承諾をしてしまいます。
↓担当者と駅で待ち合わせると
駅ロータリー・付近の駐車場に停めた車の中、カラオケボックス、飲食店、公園で、
以下のように、必ず儲かるかのごとく勧誘し、長時間に渡って説得します。
日付が変わり、翌朝までに及ぶ事もあります。
「今が底値の時期で今後は上がる方向にしかない。」
「損をするよりも儲かる確立のほうが高い。」
「絶対儲かります」
「銀行預金より有利!」
「損が出ても会社で負担します」
「先物取引とは,株のようなものです。」
↓「お金が無いので無理だ。」と言って断ると、
「そういうことは始めに言え。最初から断る気だったのなら何故聞いていた。」
「お金が無いと分かっていたら説明するか。」「冷やかしてんのか。」
「このままだと会社に絶対に報告できない。自分の信用が下がる」
「会社との問題になる。」「トラブル処理として、損害賠償の問題となる。」
などと、急に態度を変えて脅かし、責任追及してきます。
↓脅かしに困惑し、
そして、呼び出された方には何の責任もないにも関らず、
そのような話の流れで自分に「責任」を感じてしまうようです。
しかし、払えるお金もありません。「どうしたらいいか?」と聞くと・・・
↓消費者金融からの借り入れを示唆
「このままだと会社に絶対に報告できないから、出来るだけやってくれればいい。」
「フェアじゃないから、借り入れして運用してくれればいい。」
などと、消費者金融からお金を借りるよに、示唆してきます。
↓翌朝、消費者金融まわり
そして、お金を借りさせるために、消費者金融まで担当者がついてきます。
限度額まで借りさせ、現金を手にするとその場で回収していきます。
そして、会社に毎日電話をするように指図します。
↓14日間を過ぎると、追証の要求
・「今の証拠金では変動が大きくなってきているので、増やしたほうがいい。」などと、
さらに、消費者金融から借りさせます。
↓「そんな資金はない。」と言ってこれを断ると
・「できることをやってもらわないとウチも困ります。」などと脅かしてきたりします。
その後、
・顧客が頼んでもいないのに勝手に取引を行い、これを顧客に押しつける。
・当初益金がでるように仕組み、取引量を増加させ、損をさせる。
・顧客の注文を海外商品取引所に取り次がずに呑んでしまう。
・架空の相場を用いて損金を発生させる。
・無意味な反覆売買の押しつけや両建(同数量の売りと買いを行うこと。)を強要する。
(手数料稼ぎ)
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(ご注意)
・「国の許可を取っています」
国内の取引所での取引を受託する業者(商品取引員)は許可制ですが、
海外商品取引業者には,国による許可制・登録制はありません。
・「絶対もうかります」
・「銀行に預けるより有利です」
先物取引で「必ずもうかる」という保証はありません。
多額の利益が出る可能性がある一方、投資額以上に多額の損失の可能性があります。
・「先物取引とは,株のようなものです。」
期限がある・『売り』からも取引に参入すできる・投資額以上に多額の損失の可能性が
あるなど、株とは異なる部分も多くあります。
・「契約していただきましので,さっそく今晩注文を入れます」
海外先物規制法では、事業所以外で契約をした場合、契約の翌日から14日を経過しな
いと売買の注文ができないことになっています。
・「すでにあなたの名前で○枚買ってあるので,解約できません」
「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」(海外先物規制法)では、
契約の締結をせずに売買注文することはできないことになっています。
また、顧客の指示を受けずに売り付け又は買い付け注文を行い、顧客にその追認を求めることも禁じられています。
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海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律
この法律は、海外商品市場における先物取引の受託等を公正にすることにより、一般委託者の利益を保護することを目的としており、 次のような事項を定めています。
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| 用 語 |
・ 「海外商品市場」とは、 外国に所在し、かつ商品の先物取引が行われる市場で
あって 政令で指定↓するものをいう。(下記参照)
・「海外商品市場における」とは、
先物取引の受託等」 海外商品市場において先物取引を行うことの委託を受け、
又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けること。
・ 「海外商品取引業者」 とは、
海外商品市場における先物取引の受託等を業として行う者をいう。
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| 指 定 市 場(政令第2条 ) |
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国 |
地域 |
商品 |
| 一 |
オーストラリア |
シドニー |
羊毛 |
| 二 |
中華人民共和国 |
香港 |
大豆 |
| 三 |
中華人民共和国 |
香港 |
砂糖 |
| 四 |
中華人民共和国 |
香港 |
金 |
| 五 |
マレーシア |
クアラルンプール |
天然ゴム |
| 六 |
フランス |
パリ |
コーヒー豆 |
| 七 |
フランス |
パリ |
砂糖 |
| 八 |
英国 |
ロンドン |
小麦 |
| 九 |
英国 |
ロンドン |
ばれいしょ |
| 一〇 |
英国 |
ロンドン |
コーヒー豆 |
| 一一 |
英国 |
ロンドン |
カカオ豆 |
| 一二 |
英国 |
ロンドン |
砂糖 |
| 一三 |
英国 |
ロンドン |
原油 |
| 一四 |
英国 |
ロンドン |
石油製品 |
| 一五 |
英国 |
ロンドン |
銅 |
| 一六 |
英国 |
ロンドン |
アルミニウム |
| 一七 |
ブラジル |
サンパウロ |
コーヒー豆 |
| 一八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
コーヒー豆 |
| 一九 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
カカオ豆 |
| 二〇 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
砂糖 |
| 二一 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
綿花 |
| 二二 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
原油 |
| 二三 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
石油製品 |
| 二四 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
金 |
| 二五 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銀 |
| 二六 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
白金 |
| 二七 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
パラジウム |
| 二八 |
アメリカ合衆国 |
ニューヨーク |
銅 |
| 二九 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
小麦 |
| 三〇 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
とうもろこし |
| 三一 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆 |
| 三二 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
牛 |
| 三三 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
豚 |
| 三四 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油かす |
| 三五 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
大豆油 |
| 三六 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
銀 |
| 三七 |
アメリカ合衆国 |
シカゴ |
白金 |
| 三八 |
カナダ |
ウィニペック |
なたね |
| 三九 |
カナダ |
ウィニペッグ |
あまに |
| 書面の交付 |
・海外商品取引業者は 、海外商品市場における先物取引の受託等を勧誘するときに、
→契約の概要を記載した書面を顧客に交付しなければなりません。
・海外商品取引業者は、海外先物契約を締結したときは、
→その内容を明らかにする書面を顧客に交付しなければなりません。
・海外商品取引業者は、顧客から売買注文を受けたときは、
→その内容を明らかにする書面を交付するとともに、
・顧客の売買注文に係る先物取引が成立したときは、
→顧客に売買報告書を交付しなければなりません。
・海外商品取引業者は、保証金を受領したときは、
→その旨を記載した書面を交付しなければなりません。
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| 顧客の売買指示についての制限*クーリングオフ類似制度 |
海外商品取引業者は、顧客が当該事業者の事務所まで出向いて売買注文する場合を除き、
海外先物契約を締結した日から14日を経過した日以後でなければ顧客の注文を受けてはなりません。
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| 違法あるいは不当な勧誘、受託行為の禁止 |
・海外商品市場における相場について虚偽の事実を述べたり、
絶対に儲かるなどと言って勧誘する事・顧客に迷惑な電話勧誘等は禁止されています。
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| 先物取引の成立価格の推定 |
顧客が価格を特定しないで売付けまたは買付けの注文をした場合、
顧客に有利な一定の価格で先物取引が成立したと推定することになっています。
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| 行政処分等 |
主務大臣(農林水産大臣、経済産業大臣)は、海外商品取引業者に対し報告徴収及び
立入検査ができ、また、海外商品取引業者が本法に違反した場合には、業務停止命令
をかけることができます。
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海外商品先物取引のクーリングオフ |
| クーリングオフの条件 |
1.海外商品取引業者の、事業所以外で契約した場合であること
例えば、車の中、飲食店、公園など・・・
2.海外先物」先物契約を締結した日から14日間であること
この、14日間とは、契約締結日の翌日から計算します。(初日不算入)
即ち、この期間は、海外商品取引業者、顧客から売買指示を受けてはならない
ものとされています。
従って、この間は、商品の売り付けも買い付けも開始していないわけですから、
契約の申込の撤回・解除を妨げないということになるわけです。
*通常のクーリングオフ制度とはやや異なりますが、これにより、クーリングオフが
できることになります。
これは、業者の事業所以外で契約した場合には、業者からの一方的な勧誘により十分に考える時間も 与えられず契約することが多いであろうことから、消費者に14日間という十分な熟慮期間を設けて、 慎重に判断する機会を与え特に消費者保護を図ったものです。
そして、海外商品取引業者がこれに違反して、消費者から売買指示を受けて注文したとしても、その注文は、海外商品取引業者自信がした注文とみなされます。
従って、既に支払った委託証拠金は、全額返金義務があります。
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| クーリングオフ妨害 |
しかし、消費者が解約したいと申し出ても、消費者が法律を知らないことをいいことに、
14日間を徒過させようとして、以下のように解約妨害をして来るケースがあります。
・「納得できる解約理由がなければ、応じられない。」
・「そんな理由では、納得できない。」
・「クーリングオフする場合は、シカゴの代理人に直接書類等を提出しなければならない。」
・「既に注文を出しているので解約はできない。」
★従って、法律の知識のある業者に対し、知識の無い消費者がまともに取り合うことには
限界があります。14日間が経過してしまうと、返金はおろか、損失が出たとして法外な
金額を請求してくることがあります。
従って、法律の専門家たる、当事務所に依頼されることをお奨めします。
もちろん、多少費用はかかりますが、返金されないばかりか、更なる証拠金の負担を
要求される等傷口が広がってからでは、取り返しがつかないことになります。
業者も、法律家が関与していることが判れば、悪あがきをすることもなく、速やかに
応じてきます。
また、当事務所は、海外商品先物取引のクーリングオフ実績も100%です。
クーリングオフ代行依頼の詳しい流れは、ここから。
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