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結婚相手紹介サービスとは 適用除外
法律上の規制:書面の交付 誇大広告等の禁止 禁止行為
書類の閲覧等 行政処分・罰則 クーリング・オフ
中途解約 意思表示の取消し
結婚を希望する者への異性の紹介であり、
サービス提供期間が2月を超え、かつ、契約金額が5万円を超えるものとなります。
*入会金、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円(消費税込み)
を超えていると対象になります。
*関連商品とは、真珠・貴石・半貴石・指輪その他の装身具
*役務提供を受ける権利の販売「特定権利販売」も含みます。
*上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。)
以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。
・ 事業者間取引の場合
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合が
それぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合など
【特定継続役務提供に対する規制】
書面の交付(法第42条)-------------------------------------------
事業者は、特定継続的役務提供(特定権利販売)について契約する場合には、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
イ.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)
概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A役務の内容
B購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
C役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の概算額
DCの金銭の支払時期、方法
E役務の提供期間
Fクーリング・オフに関する事項
G中途解約に関する事項
H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
I前受金の保全に関する事項
J特約があるときは、その内容
ロ.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@役務(権利)の内容、購入が必要な商品がある場合にはその商品名
A役務の対価(権利の販売価格)その他支払わなければならない金銭の額
BAの金銭の支払時期、方法
C役務の提供期間
Dクーリング・オフに関する事項
E中途解約に関する事項
F事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
G契約の締結を担当した者の氏名
H契約の締結の年月日
I購入が必要な商品がある場合にはその種類、数量
J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
K前受金の保全措置の有無、その内容
L購入が必要な商品がある場合には、
その商品を販売する業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
M特約があるときは、その内容
その他
・書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
誇大広告等の禁止(法第43条)--------------------------------------------
役務の内容などについて、以下の表示は禁止されています。
・「著しく事実に相違する表示」
・「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」
禁止行為(法第44条)----------------------------------------------
特定継続的役務提供においては、事業者の以下の不当な行為を禁止しております。
@契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
事実と違うことを告げること
A契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
故意に事実を告げないこと
B契約の締結について勧誘を行う際、または契約の解除を妨げるために、
威迫して困惑させること
書類の閲覧等(法第45条)------------------------------------------
前払方式で5万円を超える特定継続的役務提供を行う事業者に対しては、
消費者が事業者の財務内容等について確認できるよう、
その業務および財産の状況を記載した書類(貸借対照表、損益計算書等)の備置や、
消費者の求めに応じて閲覧等に供することが義務付けられます。
行政処分・罰則-------------------------------------------------
上記行政規制に違反した事業者は、
・業務改善指示(法第46条)、業務停止命令(法第47条)などの行政処分
・罰則の対象となります。
契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第48条)---------------------------
特定継続的役務提供を契約をした場合でも、書面を受け取った日から8日間以内は、
消費者は事業者に対して、「書面」により契約のクーリング・オフをすることができます。
*関連商品の販売契約を含めて解除できるということです。
*書面は、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。
*ただし、使うと商品価値がほとんどなくなるいわゆる消耗品(健康食品、化粧品など)を
使ってしまった場合は、クーリング・オフの規定が適用されません。
*関連商品とは、特定継続的役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品として、
政令で定める商品のことです。具体的には、以下のものが関連商品として指定されています
クーリングオフ期間の延長
平成16年11月11日以降の契約については、
事業者が、事実と違うことを告げたり威迫したことにより、
消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフを行使することができます。
(但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)
クーリング・オフの効果
・消費者が既に商品もしくは権利を受け取っている場合は、
販売業者の負担で、その商品を引き取ってもらうことおよび権利を返還することができます。
・役務が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
・消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、
・既に頭金など対価を支払っている場合は速やかにその金額を返してもらうことができます。
クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点
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中途解約(法第49条)----------------------------------------------
クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって、
特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)する
ことができます。
その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。
それ以上の額を既に支払っている場合には、残額を返還しなければなりません。
| 役務提供開始前 | 役務提供開始後(@とAの合計額) |
| 3万円 | @ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額 A2万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額 |
※「契約残額」とは、契約に係る役務の対価の総額 − 提供された役務の対価に相当する額
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第58条の2)------------
平成16年11月11日以降の契約については、
事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
消費者がそれぞれ以下の誤認をし、よって契約の申込みまたはその承諾の意思表示を
したときは、 その意思表示を取り消すことができます。
@事実と違うことを告げられた場合で、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
A故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合
*以上は、法律の解説であり、詳細については、規則・政令・通達によるところとなります。
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ク-リングオフは法文上、「書面により」とされています。クーリングオフの効力も、「書面を発した時にその効力を生ずる」とされています。 また、受取った契約書等にも「書面により」と記載されているはずです。 よって、電話など口頭では、この要件を満たさないばかりか、その証拠も残りません。 後になってトラブルになる可能性があります。 尚、消費者センター 消費生活センターでは、 ハガキを送るように言われたという質問がありますが、これは、法的知識の少ない消費者に対する最低限のアドバイスです。しかし、 はがきでは、確実な証拠が残りません。 詳しくは、クーリングオフの注意点へ。 よって、高額契約・高額商品の場合には、通知の方法としては、記載内容の証拠が残る「内容証明郵便」で送ることが常識です。 もっとも、悪質な業者は、消費者の法的知識の乏しい事に付込んで、クーリンオフを妨害してくることがあります・クーリングオフ妨害とは この点、専門の法律家が関与している場合、もはや、ウソや脅かしは通用しません。 すなわち、業者が一番重視する点は、法律家が関与しているか否かの点なのです。 トラブルになって手遅れになる前に、専門家の手続きを利用されることをお奨めします。 再度、同じ失敗を繰り返すこともありません |