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連鎖販売取引のクーリングオフ制度・中途解約制度
いわゆる、MLMマルチ商法・ネットワークビジネスと呼ばれるものです
(特定商取引に関する法律)

連鎖販売取引とは:    販売形態(法33条)

連鎖販売取引の規制  氏名等の明示禁止行為 広告の表示
                
誇大広告等の禁止

                 書面の交付行政処分・罰則 クーリング・オフ

                 中途解約/返品ルール 意思表示の取消し


悪質な勧誘事例

 販売形態(法第33条)


 連鎖販売取引とは、以下の要件を満たすものをいいます。

 @ 物品の販売(または役務の提供等)の事業であって

 A 再販売受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)
  をする者を

 B 特定利益が得られると誘引し
   *他の人を勧誘して入会させると得られる利益。

 C 特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするものをいいます。
  *入会金、保証金、サンプル商品、商品等の名目を問わず、取引を行うために何らかの金銭負担の全て。

 連鎖販売取引の勧誘事例


 連鎖販売取引に対する規制

1.氏名等の明示(法第33条の2)

  統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、
    勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)、
    一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、

  連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、次の事項を告げる必要があります。

 @統括者の場合:       自己の氏名(名称)
  勧誘者の場合:        自己の氏名(名称)+統括者の氏名(名称)
  一般連鎖販売業者の場合:自己の氏名(名称)+統括者の氏名(名称)
 

 A特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨

 Bその勧誘に係る商品または役務の種類

 
2.禁止行為(法第34条)

 @勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、
 商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項について
 事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。

 A勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、
 相手方を威迫して困惑させること。

 B勧誘目的を告げない誘引方法 により誘引した消費者に対して、
 公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと。


3.広告の表示(法第35条)

 統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、
 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告する場合には、
 その連鎖販売に関して、次の事項を表示することが義務付けられています。

 @商品(役務)の種類
 A取引に伴う特定負担に関する事項
 B特定利益について広告をするときはその計算方法
 C統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
 D統括者等が法人であって、インターネットを使用する方法により広告をする場合には、
  当該統括者等の代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
 E商品名
 F電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者等の電子メールアドレス
 G相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
  そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

4.誇大広告等の禁止(法第36条)

  上記3の表示事項などについて、以下の表示は禁止されています。

 ・「著しく事実に相違する表示」
 ・「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」

5.書面の交付(法第37条)

  連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引について契約する場合には、
  それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

   ---------------------------------------------------------------------

    イ.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)
     概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。

    @統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
   A連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、
    当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
    法人にあっては代表者の氏名
   B商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
    (権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
   C商品名
   D商品の販売価格、引渡時期・方法、その他の販売条件に関する重要な事項
    (権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
   E特定利益に関する事項
   F特定負担の内容
   G契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
   H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
   I法第34条に規定する禁止行為に関する事項
 
   ---------------------------------------------------------------------

    ロ.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
     契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。
 
   
   @商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
   (権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
   A商品の再販売、受託販売、販売のあっせん
   (同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
   B特定負担に関する事項
   C連鎖販売契約の解除に関する事項
   D統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
   E連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、
    当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
    法人にあっては代表者の氏名
   F契約年月日
   G商標、商号その他特定の表示に関する事項
   H特定利益に関する事項
   I特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
   J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
   K法第34条に規定する禁止行為に関する事項
 
   ---------------------------------------------------------------------

  ・書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
    ・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
    書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
 
6.行政処分・罰則
 
 上記行政規制に違反した者は、以下の対象となります。

  ・業務改善指示(法第38条)
  ・業務停止命令(法第39条)などの行政処分
  ・罰則

7.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)

 連鎖販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、
  5の書面を受領した日又は商品の引渡し日から20日間以内は
  連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約のクーリング・オフをすることができます。
  (書面は、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。)

 クーリングオフ期間の延長 
  平成16年11月11日以降の契約については、
  連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したことにより、
  消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
  上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。

 クーリングオフの効果
  ・契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを業者は請求できません。
  ・商品の引取り費用も業者の負担となります。
  ・ただし、契約を解除する双方が原状回復義務を負うことになります。
   業者は支払われた代金、取引料を返還返還しなければなりません。
   消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。


 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点

8.中途解約・返品ルール(法第40条の2)

 平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した
 消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。
  この場合、以下の@〜Dの条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除できます。

    @入会後1年を経過していないこと
   A引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること。
   B商品を再販売していないこと。
   C商品を使用または消費していないこと。
   (商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)
   D自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと。

 
第40条の2(第1項〜第4項
第1項 第3項 第2項 第4項
連鎖販売契約の
中途解約
中途解約に伴う
損害賠償の制限
商品売買契約の
解除
商品売買契約の
解除に伴う損害賠償の制限
商品 (将来効)
連鎖販売契約の解除

特定負担としての
商品売買契約の解除
契約の締結及び履行
のために通常要する費用

引渡済の商品の販売価格
(第2項の場合を除く)

受領済の特定利益
(第2項に係るものに限る)
特定負担としての
商品売買契約の解除

商品売買契約の解除
(遡及効)
引渡前・返還あり

→販売価格の10/1
返還なし

→販売価格
役務 (将来効)
連鎖販売契約の解除

特定負担としての
役務提供契約の解除
契約の締結及び履行
のために通常要する費用

受領済の役務の対価
                          *割賦販売の場合には、割賦手数料がプラスとなります。

9.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し

 平成16年11月11日以降の契約については、
 連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をするに際して、
 以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、
 それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、
 その意思表示を取り消すことができます。

 @事実と違うことを告げられた場合で、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
 A故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合


*以上は、大まかな、法律の解説であり、詳細については、その他、規則・政令・通達によるところとなります。

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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