| 1.氏名等の明示(法第33条の2) |
統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、
勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)、
一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、
連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、次の事項を告げる必要があります。
@統括者の場合: 自己の氏名(名称)
勧誘者の場合: 自己の氏名(名称)+統括者の氏名(名称)
一般連鎖販売業者の場合:自己の氏名(名称)+統括者の氏名(名称)
A特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
Bその勧誘に係る商品または役務の種類
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| 2.禁止行為(法第34条) |
@勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、
商品の品質・性能等、特定利益、特定負担、契約解除の条件、その他の重要事項について
事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
A勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、
相手方を威迫して困惑させること。
B勧誘目的を告げない誘引方法 により誘引した消費者に対して、
公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと。
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| 3.広告の表示(法第35条) |
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、
その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告する場合には、
その連鎖販売に関して、次の事項を表示することが義務付けられています。
@商品(役務)の種類
A取引に伴う特定負担に関する事項
B特定利益について広告をするときはその計算方法
C統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
D統括者等が法人であって、インターネットを使用する方法により広告をする場合には、
当該統括者等の代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
E商品名
F電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者等の電子メールアドレス
G相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
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| 4.誇大広告等の禁止(法第36条) |
上記3の表示事項などについて、以下の表示は禁止されています。
・「著しく事実に相違する表示」
・「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」
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| 5.書面の交付(法第37条) |
連鎖販売業を行う者は、連鎖販売取引について契約する場合には、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
---------------------------------------------------------------------
イ.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面)
概要書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
A連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、
当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
法人にあっては代表者の氏名
B商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
C商品名
D商品の販売価格、引渡時期・方法、その他の販売条件に関する重要な事項
(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
E特定利益に関する事項
F特定負担の内容
G契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
H割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
I法第34条に規定する禁止行為に関する事項
---------------------------------------------------------------------
ロ.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)
契約書面には、以下の事項を記載することとなっています。
@商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
A商品の再販売、受託販売、販売のあっせん
(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
B特定負担に関する事項
C連鎖販売契約の解除に関する事項
D統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
E連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、
当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
法人にあっては代表者の氏名
F契約年月日
G商標、商号その他特定の表示に関する事項
H特定利益に関する事項
I特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
J割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
K法第34条に規定する禁止行為に関する事項
---------------------------------------------------------------------
・書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
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| 6.行政処分・罰則 |
上記行政規制に違反した者は、以下の対象となります。
・業務改善指示(法第38条)
・業務停止命令(法第39条)などの行政処分
・罰則
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| 7.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条) |
連鎖販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、
5の書面を受領した日又は商品の引渡し日から20日間以内は、
連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約のクーリング・オフをすることができます。
(書面は、後々のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。)
クーリングオフ期間の延長
平成16年11月11日以降の契約については、
連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったり威迫したことにより、
消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、
上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフができます。
クーリングオフの効果
・契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを業者は請求できません。
・商品の引取り費用も業者の負担となります。
・ただし、契約を解除する双方が原状回復義務を負うことになります。
業者は支払われた代金、取引料を返還返還しなければなりません。
消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点
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| 8.中途解約・返品ルール(法第40条の2) |
平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した
消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。
この場合、以下の@〜Dの条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除できます。
@入会後1年を経過していないこと
A引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること。
B商品を再販売していないこと。
C商品を使用または消費していないこと。
(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く。)
D自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと。
| 第40条の2(第1項〜第4項) |
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第1項 |
第3項 |
第2項 |
第4項 |
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連鎖販売契約の
中途解約 |
中途解約に伴う
損害賠償の制限 |
商品売買契約の
解除 |
商品売買契約の
解除に伴う損害賠償の制限 |
| 商品 |
(将来効)
連鎖販売契約の解除
+
特定負担としての
商品売買契約の解除 |
契約の締結及び履行
のために通常要する費用
+
引渡済の商品の販売価格
(第2項の場合を除く)
+
受領済の特定利益
(第2項に係るものに限る) |
特定負担としての
商品売買契約の解除
+
商品売買契約の解除
(遡及効) |
引渡前・返還あり
→販売価格の10/1 |
返還なし
→販売価格 |
| 役務 |
(将来効)
連鎖販売契約の解除
+
特定負担としての
役務提供契約の解除 |
契約の締結及び履行
のために通常要する費用
+
受領済の役務の対価 |
|
|
*割賦販売の場合には、割賦手数料がプラスとなります。
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| 9.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し |
平成16年11月11日以降の契約については、
連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をするに際して、
以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、
それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、
その意思表示を取り消すことができます。
@事実と違うことを告げられた場合で、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
A故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合
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