二次被害 二次勧誘 解約商法 2次勧誘 |
「悪徳商法 2次被害」とクーリングオフ |
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二次被害とは、悪質商法の被害者をターゲットに、不実(ウソ)の事を告げて、又は脅かして、新たな契約を締結させるものです。 |
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資格商法の二次被害 詳しくは |
過去に電話勧誘で資格取得講座(教材)を購入したことのある人をターゲットとして勧誘します。 |
「過去に通信教育を受けていますね?」
「これは、終身教育(生涯教育)になっています。」「まだ、講座が残っている。修了していない。修了手続きをする。」
「名簿に名前が残っている。」 |
などと不実のことを告げて、新たな契約をさせるものです。 |
過去の契約とは、5年・10年前の契約はザラです。 |
さらに、二次被害ならぬ、三次被害、四次被害と、払えば払うほど、悪質な勧誘は更に増します。これらは、資格商法2次被害・資格詐欺・資格教材詐欺などとも呼ばれています。 |
電話勧誘販売 |
電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、郵便などで法定書面の交付を受けた日から起算して8日間以内となります。 |
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
このような販売業者は、一度お金を払うと、その後何度も送りつけてきます。一度お金を払ってくれる人は、また払ってくれる可能性が大きい訳ですから、当然の流れといえます。 |
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会員権商法の二次被害 詳しくは |
旅行やショッピング飲食店などが格安で利用できるという、複合レジャーサービス会員の入会契約で、一度この被害にあった人が、「永久会員になっている。退会には手続きが必要。」などと呼び出され、再び新たな契約をさせるものです。 |
最初の契約から数年してから勧誘を受けることが多く、 |
更に、既にメンバーズクラブを退会しているにも関わらず、「会費が未納」などという電話がかかってくることもあります。 |
「複合レジャー会員権」「旅行会員権」「クラブ会員権」「メンバーズクラブ」など、会員権商法などと呼ばれる契約の被害者を狙った二次勧誘・二次被害で、 |
「会員権商法2次被害」「退会商法」「解約商法」「会員権退会手続き代行詐欺」などとも呼んでいます。 |
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
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宝石商法の二次被害 詳しくは |
過去にアポイントメントセールス・デート商法(呼び出し販売)で、ジュエリーや宝石を契約させられた被害者をターゲットとして勧誘します。 |
最初の契約から数ヵ月後・数年後に、再び呼び出して、ジュエリーを契約させる二次被害のほかに、 |
「当初の契約の際、ジュエリーの契約だけでなく、会員契約もしている、退会するには手続きが必要。」などと再度呼び出し、退会手続きを称して新たな契約をさせるものです。 |
デート商法2次被害・宝石商法二時被害などとも呼んでいます。 |
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
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絵画商法の二次被害 詳しくは |
過去に絵画を契約した顧客をターゲットに、展示会の案内と称して、「原画がみられる。この機会を逃したら・・」などと再度呼び出します。 |
「二つ持って価値がある」「特別に値引きする。」「これが最後」などと称して、新たな契約をさせるものです。 |
もちろん、これが最後ではなく、その後も、何度も呼び出します。 |
適切にクーリングオフしないと、繰り返し勧誘を受けることに |
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在宅ワークの二次被害 (救済商法) |
訪問販売(布団)の次々販売 |
悪質リフォームの次々販売 |
悪質リースの次々販売・二次被害 |
投資マンションの次々販売 |
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クーリングオフの行使方法は、口頭ではなく、「書面」によります。 |
二次勧誘・二次被害に係る契約では、適切にクーリングオフをしておかないと、繰り返し勧誘を受けることとなります。 |
そのため、クーリングオフの書面は、後日のトラブル防止のため、内容証明郵便で行うことが最適です。 |
よって、 |
クーリングオフ手続は、専門家に依頼する事をお奨めします。 |
クーリングオフは書面で |
クーリングオフの行使方法は、
口頭ではなく、「書面」によります。 |
クーリングオフは書面で 方法・注意点 |
もっとも、 |
前記事例のように、クーリングオフを妨害してくることがしばしばです。 しかし、クーリングオフ妨害行為があったとしても、その妨害行為があった事の立証責任は消費者側に課されています。 |
再勧誘や二次被害を予防する意味でも、最初の対応が肝心となります。トラブルに発展する前に、専門家にクーリングオフ手続代行を依頼することをお奨めします。 |
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