| 1.事業者の氏名等の明示(法第51条の2) |
業務提供誘引販売業者は、業務提供誘引販売取引を行うときは、
勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
@業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)
A特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
Bその勧誘に係る商品または役務の種類
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| 2.禁止行為(法第52条) |
契約の締結について勧誘を行う際、または解除を妨げるための以下の行為を禁止して
おります。
@商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、業務提供利益、
その他の重要事項について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
A相手方を威迫して困惑させること。
B勧誘目的を告げない誘引方法(キャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)
により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、業務提供誘引
販売取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
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| 3.広告の表示(法第53条) |
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について広告する場合には、
次の事項を表示することが義務付けられています。
@商品(役務)の種類
A取引に伴う特定負担に関する事項
B業務の提供条件
C業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
D業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、
インターネットを使用する方法により広告をする場合には、
当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者
または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
E商品名
F電子メールによる商業広告を送る場合には、
業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
G相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告」 と表示。
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| 4.誇大広告等の禁止(法第54条) |
上記3.の表示事項などについて、以下のは禁止されています。
・「著しく事実に相違する表示」
・「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」
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| 5.書面の交付(法第55条) |
業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について契約する場合には、
それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。
イ.契約の締結前には、以下の事項を記載した概要書面を交付することとなっています。
@業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
法人にあっては代表者の氏名
A商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
B商品名
C商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する
重要な事項
D特定負担の内容
E契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
F割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
ロ.契約の締結後には、遅滞なく、以下の事項を記載した契約書面を交付することと
なっています。
@商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
A商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する
重要な事項
B特定負担に関する事項
C業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
D業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
法人にあっては代表者の氏名
E契約の締結を担当した者の氏名
F契約年月日
G商品名、商品の商標または製造者名
H特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
I割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
以上のほか、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
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| 6.行政処分・罰則 |
上記行政規制に違反した者は、以下、処分・罰則の対象となります。
・業務改善指示(法第56条)、業務停止命令(法第57条)などの行政処分
・罰則
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| 7・契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第58条) |
業務提供誘引販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、書面を受け取った日から
20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、
書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
クーリングオフ期間の延長
平成16年11月11日以降の契約については、
事業者が、不実告知や威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフを
しなかった場合、再交付書面を受領した日から8日間はクーリングオフを行使できます。
(但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)
クーリング・オフの効果
・解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを業者は請求できず、
・商品の引取り費用も業者の負担となります。
・ただし、契約を解除する双方が原状回復義務を負うことになります。
業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、
消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。
クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点
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| 8.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第58条の2) |
平成16年11月11日以降の契約については、
事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み・承諾の意思表示を
したときは、その意思表示を取り消すことができます。
@事実と違うことを告げられた場合で、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
A故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合
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| 9.契約を解除した場合の損害賠償などの額の制限(法第58条の3) |
クーリング・オフ期間経過後、例えば代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由
として 契約が解除された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、
次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。
(これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。 )
@商品が返還された場合は、通常の使用料の額
(販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料 の額を超えているときはその額)
A商品が返還されない場合は、販売価格に相当する額
B役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額
C商品をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)は、
契約の締結や履行に通常要する費用の額
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