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内職商法・在宅ワーク(業務提供誘引販売取引)
クーリングオフ制度
(特定商取引に関する法律)


業務提供誘引販売取引とは:  販売形態(法第2条)

業務提供誘引販売取引の規制 氏名等の明示禁止行為広告の表示

                     誇大広告等の禁止書面の交付行政処分・罰則

                     クーリング・オフ意思表示の取消損害賠償額の制限


悪質な勧誘事例

 販売形態(法第51条)


 業務提供誘引販売取引とは、

 (1) 物品の販売または役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
 (2) 業務提供利益が得られると相手方を誘引し
 (3) その者と特定負担を伴う取引をするものをいいます。
 
 具体例)

  
・販売されるパソコンとコンピューターソフトを使用して行うホームページ作成の在宅ワーク
  ・販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事
  ・販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務
  ・購入したチラシを配布する仕事
  ・ ワープロ研修という役務の提供を受けて修得した技能を利用して行うワープロ入力の
   在宅ワークなど


 業務提供誘引販売取引に対する規制

1.事業者の氏名等の明示(法第51条の2)

 業務提供誘引販売業者は、業務提供誘引販売取引を行うときは、
  勧誘に先立って、消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。

  @業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称) 
  A特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  Bその勧誘に係る商品または役務の種類

2.禁止行為(法第52条)

 契約の締結について勧誘を行う際、または解除を妨げるための以下の行為を禁止して
  おります。
  @商品の品質・性能等、特定負担、契約解除の条件、業務提供利益、
   その他の重要事項
について事実を告げず、あるいは事実と違うことを告げること。
  A相手方を威迫して困惑させること。
  B勧誘目的を告げない誘引方法(キャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)
   により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、業務提供誘引
   販売取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。

3.広告の表示(法第53条)

 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について広告する場合には、
  次の事項を表示することが義務付けられています。

  @商品(役務)の種類
  A取引に伴う特定負担に関する事項
  B業務の提供条件
  C業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号
  D業務提供誘引販売業を行う者が法人であって、
    インターネットを使用する方法により広告をする場合には、
   当該業務提供誘引販売業を行う者の代表者
   または業務提供誘引販売業に関する業務の責任者の氏名
  E商品名
  F電子メールによる商業広告を送る場合には、
   業務提供誘引販売業を行う者の電子メールアドレス
  G相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、
   そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告」 と表示。

4.誇大広告等の禁止(法第54条)

 上記3.の表示事項などについて、以下のは禁止されています

  ・「著しく事実に相違する表示」
  ・「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」
 
5.書面の交付(法第55条)

 業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について契約する場合には、
  それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないことになっています。

    イ.契約の締結前には、以下の事項を記載した概要書面を交付することとなっています。

    @業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
    法人にあっては代表者の氏名
   A商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
    (権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
   B商品名
   C商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する
    重要な事項
   D特定負担の内容
   E契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
   F割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

    ロ.契約の締結後には、遅滞なく、以下の事項を記載した契約書面を交付することと
   なっています。

  @商品の種類、性能、品質に関する重要な事項
   (権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項)
  A商品(提供される役務)を利用する業務の提供(あっせん)についての条件に関する
   重要な事項
  B特定負担に関する事項
  C業務提供誘引販売契約の解除に関する事項
  D業務提供誘引販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、
   法人にあっては代表者の氏名
  E契約の締結を担当した者の氏名
  F契約年月日
  G商品名、商品の商標または製造者名
  H特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
  I割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
 


 以上のほか、書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
   ・クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
   ・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

6.行政処分・罰則
 
 上記行政規制に違反した者は、以下、処分・罰則の対象となります。

   ・業務改善指示(法第56条)、業務停止命令(法第57条)などの行政処分
   ・罰則

7・契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第58条)

  業務提供誘引販売取引に際し、消費者が契約をした場合でも、書面を受け取った日から
  20日間以内であれば、消費者は業務提供誘引販売業を行う者に対して、
  
書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 クーリングオフ期間の延長
  平成16年11月11日以降の契約
については、
 事業者が、不実告知や威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフを
 しなかった
場合、再交付書面を受領した日から8日間はクーリングオフを行使できます。
 (但し、不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)

 クーリング・オフの効果
  ・解除に伴う損
害賠償や違約金の支払いを業者は請求できず
  ・
商品の引取り費用も業者の負担となります。
  ・ただし、契約を解除する
双方が原状回復義務を負うことになります。
  業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、
  消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。


 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点

8.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第58条の2)

 平成16年11月11日以降の契約については、
 事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
 消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み・承諾の意思表示を
 したときは、その意思表示を取り消すことができます。

 @事実と違うことを告げられた場合で、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
 A故意に事実を告げられなかった場合で、その事実が存在しないと誤認した場合


9.契約を解除した場合の損害賠償などの額の制限(法第58条の3)

 クーリング・オフ期間経過後、例えば代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由
 として 契約が解除
された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、
 次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。
 (これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。 )

 @商品が返還された場合は、通常の使用料の額
  (販売価格から転売可能価格を引いた額が、通常の使用料 の額を超えているときはその額)
 A商品が返還されない場合は、販売価格に相当する額
 B役務を提供した後である場合は、提供した役務の対価に相当する額
 C商品をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合)は、
  契約の締結や履行に通常要する費用の額


*以上は、大まかな、法律の解説であり、詳細については、その他、規則・政令・通達によるところとなります。

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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
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