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クーリングオフ制度

利殖・投資商法、節税・節電商法
「必ず利益が出る」「家賃保証・節税効果・老後の家賃安定収入」「電気代が安くなる」などと、利益になることを強調して、契約を勧誘する商法。
・海外商品先物取引(シカゴ・大豆等)
・ワンルームマンション、不動産売買買
・太陽光発電・ソーラーシステム
・オール電化等電化製品

かたり商法・点検商法
・実験商法
・公の機関や有名企業を装って(かたり商法)「点検」「クリーニング」などと称して訪問し(点検商法)、点検や実験を行なって(実験商法)「布団にダニがいる」「塩素が含まれている」「床下が腐っている」などと、事実と異なる説明をして、契約を勧誘する商法。
レンタル契約6年契約という場合もあります。

・布団・寝具(羽毛・羊毛高級布団)
 下取り商法(商品を使用させるため)

・浄水器、活水器、磁化処理装置
・磁化処理機・磁力活水装置等
・ニュニットバス等、リフォーム工事
・床下工事・外壁塗装・屋根工事等
・補正下着・矯正下着
・電話機・FAX・複合機等のリース契約
・ホームページリース商法
・アパートの光ルータのリース商法

発達診断商法・学力診断商法
子供の「発達診断・学力診断」等と称して診断を受けさせ、「診断結果の説明に伺います」と称して訪問し、実は高額な教材を勧誘する商法。現役合格率トップです。面接を受けてみませんか。」等と、塾・予備校であるかのように営業所に呼び出す場合もある。
・学習指導付教材・家庭教師教材
・幼児教材・子供英会話教材

キャッチセールス
路上で、「アンケート」「ネイル・エステ・肌診断が無料」等と称して呼び止め、営業所等へ連れて行き、契約を勧誘する商法。
・化粧品、美容器・美容器・補正下着
 健康食品・サプリメント・腸内洗浄

・エステ(脱毛・美顔・痩身)
・メンズエステ

絵画・シルクスクリーン・原画
・補正下着・矯正下着

アポイントメントセールス
  デート商法・展示会商法
SF商法・催眠商法・100円商法
日用品を無料・低額で販売するとの広告・呼込みなどで人を集め、閉め切った会場で、日用品を無料・低額で配り、得した気分にさせて雰囲気を盛り上げ、興奮状態に達したところで目的の高額な商品を勧誘する商法。
・高級布団・磁気布団・電気治療器,
 ラジウムヒーター・ゲルマニウムブレス・
 岩盤浴・健康器具・健康食品等


印鑑商法・開運商法・霊感商法
手相を占ってあげます、姓名鑑定などと称して
「凶相が出ている」「近いうちに交通事項にあう、病気になる」と不安を煽り、「災いを取り除くため」と称して高額な商品を勧誘する商法。

・印鑑・水晶・数珠・アクセサリーなど

無料商法・お試し商法
「無料体験・サービス」「ハウスクリーニングのお試し」などの広告や電話などで来店させ、又は訪問し、高額な商品やサービスを勧誘する商法。
・エステ 美顔・脱毛・痩身 メンズエステ
・掃除機・クリーナー・空気清浄機
・電解洗浄水生成器・電解水生成器

資格商法・通信講座・生涯教育
 二次被害
・名簿削除・名簿抹消
簡単に資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。さらに過去の契約者に対し、「終身教育・生涯教育なので契約は継続している。」「名簿に名前が残っている」などとウソの説明をして、解約手続・退会手続などと称して、全く新たな教材・書籍を勧誘する商法。
・資格教材、通信講座・二次被害
・宅建・旅行管理者・行政書士教材等

マルチ商法
(ネットワークビジネス)
「儲かる話・いいアルバイトがある」などと、セミナーなどに誘い、成功者の成功例を強調し、商品やサービスを契約させ、次々に組織への加入者(ダウン)を増やしていくと利益が得られるという商法。商品に限定はなく様々。
・「オーナー」「代理店」「メンバー」
 「エージェント」契約と呼ぶことが多い

内職商法・在宅ワーク・SOHO
「在宅で高収入を」などと、インターネット上で資料請求をさせ、後日電話で、誰でもかんたんに収入が得られるかのごとく勧誘し、実際には高額商品・サービスを売りつけるもの。
・データ入力・資格取得教材関連

その他商法
電話勧誘販売とクーリングオフ
(特定商取引に関する法律)

電話勧誘販売とは:  販売形態(法第2条)適用除外(法第26条)

電話勧誘販売の規制: 氏名等の明示
再勧誘の禁止/ 書面の交付
 
               
禁止行為行政処分・罰則

               クーリング・オフ意思表示の取消し
損害賠償額の制限


悪徳商法勧誘事例
 ・資格商法
 ・資格商法二次被害
 ・資格商法 行政書士講座
 ・資格商法 旅行管理者
 ・資格方法 看護師をターゲットにするもの

 ・書籍・図書・新聞等の送り付け商法


 販売形態(法第2条)

販売業者または役務提供事業者が、電話をかけ、または特定の方法により電話をかけさせ(※)
 その電話において行う勧誘により、消費者からの売買契約または役務提供契約の申込みを
  郵便等
(※)により受け、または契約を締結して行う、指定商品・権利の販売または役務の提供

 例1)事業者が電話をかけて勧誘を行い、
その電話の中で消費者からの申込み
   (または契約の締結)をした場合。
 例2)
電話を一旦切った後、郵便、電話等により消費者が申込みを行った場合でも、
   
電話勧誘によって消費者の購入意思の決定が行われた場合要件に該当します。
 例3)事業者が、
欺瞞的な方法で消費者に電話をかけさせて勧誘した場合も該当します。
   
 
電話をかけさせる方法として政令では以下のもの を規定しています。
    @当該契約の締結についての
勧誘であることを告げずに電話をかけることを要請すること。
   A
他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げ電話をかけることを要請すること。

 「郵便等」には、以下のいずれかであれば該当します。
  @郵便または信書便
  A
電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法
  B電報
  C預金または貯金の口座に対する払込み

 勧誘事例:資格商法・二次被害・退会商法・旅行管理者・行政書士・宅建,・電験,・ビジネス書籍/
   高額図書・書籍/,速聴,/モニター,ダイエット食品、健康食品,美容器,美顔器

 適用除外(法第26条)

事業者間取引の場合(営業のために若しくは営業として締結するもの)
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売
 または役務の提供
事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

 訪問販売に対する規制
1.事業者の氏名等の明示(法第16条)

  事業者は、訪問販売を行うときは、勧誘に先立って、
 消費者に対し、次の事項を告げなければなりません。

 @事業者の氏名(名称)
 A勧誘を行う者の氏名
 B販売しようとする商品(権利、役務)の種類
 C契約の締結について勧誘する目的である旨

 
2.再勧誘の禁止
 事業者が電話勧誘を行った際に、契約等を締結しない意思を表示した者に対し、
 勧誘の継続および再勧誘を禁止しています。
3.書面の交付(法第18条、法第19条)

  事業者は、契約の
申込みを受けたとき契約を締結したときは、
 以下の事項を記載した書面(法定書面)を消費者に渡さなければならないことになっています。

 @販売価格(役務の対価)
 A代金(対価)の支払時期、方法
 B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
 C契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項【クーリングオフ事項】
 D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
 E契約の締結を担当した者の氏名
 F契約の締結の年月日
 G商品名、商品の商標または製造業者名
 H商品の型式または種類(権利、役務の種類)
 I商品の数量
 J商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
 K契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
 Lそのほか特約があるときは、その内容   

 この他 ・
書面をよく読むべき旨を、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
      ・
クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。
      ・書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
 
4.禁止行為(法第21条)

 @売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、
  
次の事項につき、事実と違うことを告げること。
  一  商品の種類及びその性能若しくは品質又は権利若しくは役務の種類及びこれらの内容
   その他これらに類するものとして経済産業省令で定める事項
  二  商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
  三  商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
  四  商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
  五  当該売買契約若しくは当該役務提供契約の申込みの撤回又は当該売買契約若しくは
   当該役務提供契約の解除に関する事項(第二十四条第一項から第七項までの規定に関する
   事項を含む。)
  六  電話勧誘顧客が当該売買契約又は当該役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項
  七  前各号に掲げるもののほか、当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、
   電話勧誘顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要
   なもの

 A売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、
  
故意に事実を告げないこと 。

 B売買契約等の締結について勧誘を行う際、または申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、
  
威迫して困惑させること 。

5.行政処分・罰則
 
 上上記行政規制に違反した事業者は、
  ・業務改善指示(法第22条)、業務停止命令(法第23条)などの行政処分のほか、
   罰則の対象となります。

6.契約の申込みの撤回または契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第24条

  法第18条、法第19条の書面を受け取った日からその日を入れて8日間以内であれば、
 消費者は事業者に対して
、「書面」により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)
 することができます。 (書面は、後々のトラブル防止のため、
内容証明郵便で行うことが最適です。)

  *ただし、使うと商品価値がほとんどなくなる消耗品(いわゆる健康食品、化粧品など)
   開封・使用した場合、その商品代金の支払いは必要となります。
  *代金または対価の総額が3,000円未満の場合
で、代金を支払ってしまった場合(現金取引)
   には、クーリングオフ
の規定が適用されません。



  クーリングオフ期間の延長 
  平成16年11月11日以降の契約については、
 事業者が、
不実告知や威迫したことにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった
 場合には、
再交付書面を受領した日から8日間はクーリングオフを行使することができます。
 (但し、
不実告知や威迫の事実については、消費者側の立証責任となります。)


  クーリング・オフの効果
  
・商品・権利の返還又は引取りに要する費用は、販売業者の負担となります。
  ・損害賠償や違約金を支払う必要はありません。
  ・役務(サービス)が既に提供されている場合でも、その対価を支払う必要はありません。
  ・代金の一部・全部を支払っている場合、その代金の返還請求ができます。
  ・土地・建物・その他の工作物の現状が変更されている場合、無償で原状回復が請求できます。


 クーリングオフ妨害・クーリングオフの注意点

7.契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第24条の2)

 平成16年11月11日以降の契約については、
 事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、
 消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込み・承諾の意思表示をしたときは、
 
その意思表示を取り消すことができます。

 @事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
 A故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合


8.契約を解除した場合の損害賠償などの額の制限(法第25条)

 クーリング・オフ期間経過後、例えば代金支払遅延などの消費者の債務不履行を理由として
 契約が解除
された場合に、事業者から法外な損害賠償を請求されることがないように、
 次のような制限をし、事業者はこれを超えて請求できないことになっています。
 (これらに法定利率年6%の遅延損害金を加算したものです。 )

 @商品(権利)が返還された場合:
  通常の使用料の額(販売価格から転売可能価格を引いた額が、
  通常の使用料の額を超えているときはその額)

 A商品(権利)が返還されない場合:販売価格に相当する額

 B役務を提供した後である場合:提供した役務の対価に相当する額

 C商品(権利)をまだ渡していない場合(役務を提供する前である場合):
  契約の締結や履行に通常要する費用の額


*以上は、大まかな法律の解説であり、詳細は、その他、規則・政令・通達によるところとなります。

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