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一旦、契約を締結すると、事業者側には、商品・権利・役務(サービス)を提供する義務が発生し、消費者側には、これに対する対価の支払い義務が発生します。 |
そして、消費者たりとも、一方的に契約を取り止めることができないのが原則です。これを、「契約の拘束力」といいます。 |
よって、契約は、契約締結後は、いつでも解約できるわけではありません。 |
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しかし
訪問販売・電話勧誘販売のような不意打ち的な取引・複雑でリスクの高い取引ではこの原則を貫いて、「一旦、契約したら守らなければならない」とするのは、消費者にとって酷な場合があります。 |
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そこで
この原則を修正して、特定の取引に限って、契約締結後一定期間、消費者に熟慮期間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができることとしました。 |
これを「頭を冷やして考え直す=cooling-off」といいます。これが、クーリングオフ制度の趣旨です。 |
以下の取引には、原則としてクーリングオフ制度はありません。 |
・通信販売・ネットショッピング(但し、自主的な返品特約のある場合を除きます) |
・オークション等 |
・車(買取も) |
・通常の店舗店頭販売(勧誘目的を告げられずに呼び出された場合を除く) |
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訪問販売(特定商取引法9条) |
8日間 |
店舗外での、商品・権利・役務の契約 |
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は、店舗でも可能。 |
電話勧誘販売(特定商取引法24条) |
8日間 |
事業者からの電話での、商品・権利・役務の契約 |
連鎖販売取引(特定商取引法40条) |
20日間 |
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし |
特定継続的役務提供(特定商取引法48条) |
8日間 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス期間・金額に条件あり。店舗契約を含む |
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条) |
20日間 |
内職商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし |
クレジット契約(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6) |
8日間 |
店舗外での、割賦販売法の商品・権利・役務のクレジット契約 |
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2) |
8日間 |
店舗外での、(店舗外でも例外あり)宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。 |
預託等取引契約(特定商品預託法8条) |
14日間 |
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む |
投資顧問契約(金融商品取引法37条の6) |
10日間 |
投資顧問契約。店舗契約を含む。 |
ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員権契約法12条) |
8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む |
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条) |
8日間 |
不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。 |
生命保険・損害保険契約(保険業法309条) |
8日間 |
契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) |
8日間 |
冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。 |
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クーリングオフはいつ成立する(効力を生じる)のですか? |
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クーリングオフは、「発信主義」 といい、クーリングオフの書面を発信時に効力を生じます。
これは、受取りを拒否することにより、クーリングオフの行使を妨げることを防止するためです。
もっとも、発信した書面がクーリングオフの書面であった事の証拠は、内容証明郵便でなけば、残りません。 |
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クーリングオフ期間は、契約した日の翌日から数えるのですか? |
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いいえ。そうではありません。受取った書面を見て下さい。
クーリングオフの説明の部分に、書面を受領した日から○○日間は、」と記載してあるはずです、これは、初日を算入するということです。
例えば、1月1日に契約(書面受領)した場合、その日を含みますから、クーリングオフ期間の起算日は1月1日となります。 |
よって、クーリングオフ期間が8日間の場合には、1月8日がクーリングオフ期限となります。1月9日までではありません。 |
つまり、月曜日に契約(書類も受領)した場合、次の月曜日までとなります。 |
*但し、ごく一部、例外的に、初日不算入の場合もあります。 |
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クーリングオフの書面は、クーリングオフ期間内に届かなくてはなりませんか? |
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いいえ。クーリングオフの書面に、クーリングオフ期間内の「消印」があればよく、配達かクーリングオフ期間後となっても、クーリングオフは有効です。
また、商品の返還・引取がクーリグオフ期間内である必要はありません。
さらに、書類記載の販売店住所に誤りがあったり、また、架空の住所で配達不能の場合でも、
法定書面(契約書等)に記載された住所宛に、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送っていれば、法律上、クーリングオフは有効です。
もっとも、クーリングオフ期間内の消印でクーリングオフの書面を送って送ったことの確実な証拠は内容証明郵便でなければ残りません。 |
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クーリングオフの効果 |
(個々の制度により異なる場合があります) |
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【効果1】 支払った代金は全額返金請求できます。 |
【効果2】 契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。 |
【効果3】 商品の返還・引取り費用は、販売業者の負担となります。 |
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商法では、事業者の債権は、5年間で消滅時効が完成すると定めています。
よって、クーリングオフを行使したことの証拠 (内容証明郵便の謄本・配達証明)などは、念の為、5年間 保管しておく事をおすすめします。
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