クーリングオフ代行手続
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クーリングオフできる?できない? 
クーリングオフ制度の適用対象
ご注意:以下は、原則的ケースであり、例外もあります。詳細についてはご相談下さい。
オークション・自動車は、クーリングオフ制度はありません。
電話勧誘販売
突然、自宅・職場・携帯電話などに電話がかかってきて、
その電話で契約を勧められ、申込・承諾をした。
消費者側から電話をかけるよう要請したものではないこと
訪問販売
自宅に訪問を受けて、自宅で契約を勧められた
消費者側から取引を要請したものではないこと
テレアポの後に、自宅に訪問してきた場合
業者側からの訪問の提案に応じ、訪問を受け、自宅で契約
訪問販売
テレアポで、呼び出されて契約した場合
飲食店や駅、路上や車内で契約した
訪問販売
テレアポで、呼び出されて契約した場合
営業所やお店に誘いこまれて契約
訪問販売
テレアポで、呼び出されて契約した場合
展示会場に誘い込まれて契約
訪問販売
営業所や店舗で契約した場合
販売目的を告げられずに呼び出されたなどの 「アポイントメントセールス」「呼び出し販売」 に該当する場合
訪問販売
営業所や店舗で契約した場合
路上で声をかけられて連れていかれたなどの 「キャッチセールス」 に該当する場合
訪問販売
展示会場の店舗性について
1日限りの展示会場
訪問販売
展示会場の店舗性について
2日、3日以上開催される展示会場
取引形態により判断される
アポイントメントセールス
呼び出し販売に該当する場合
訪問販売
キャッチセールスに該当する場合
訪問販売
たまたま立ち寄って契約
対象外の可能性。要相談です。
キャッチセールス
路上で声をかけられて、
営業所や店舗に連れていかれ契約
訪問販売
路上で声をかけられて、
喫茶店やファミレスに連れていかれ契約
訪問販売
路上で声をかけられて、連絡先を教え、後日、営業所や店舗に呼び出されて契約(この場合は、「呼び出し販売」に該当)
訪問販売
その他の注意事項
契約した金額が3000円未満 かつ 現金取引ではないこと
指定消耗品を使用していないこと。(自分の意思で使用した消耗品代金については、使用した分のみ、代金を支払う必要が生じます)
営業として または 営業のための契約ではないこと(消費者個人としての契約であること)
その他の適用除外に該当しないこと
訪問販売、電話勧誘販売としての、クーリングオフ制度の適用対象について、詳しくは
 悪徳商法の事例 (商品・サービス別)
 クーリングオフの方法・注意点
 クーリングオフ代行依頼方法
訪問販売、電話勧誘販売 以外の事例
投資マンション
 投資マンションのクーリングオフ制度
エステ
 エステの クーリングオフ 中途解約
役務の内容
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと。
契約期間 金額の要件
契約期間が1ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品
健康食品 化粧品、石けん(医薬品を除く。) 浴用剤 下着類 美顔器、脱毛器
結婚相談所 結婚相手紹介
 結婚相手紹介サービスのクーリングオフ 中途解約
役務の内容
結婚を希望する者への異性の紹介
契約期間 金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品
真珠・貴石・半貴石・指輪・その他の装身具
パソコン教室 PCスクール
 パソコン教室のクーリングオフ 中途解約
役務の内容
パソコンまたはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授
契約期間 金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品
パソコン ワードプロセッサー これらの部品・付属品 書籍 カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等
語学教室(英会話学校等)
 語学教室のクーリングオフ 中途解約
役務の内容
語学の教授  (以下を除く)
・入学試験に備えるための学力の教授
・大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授
契約期間 金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品
書籍(教材を含む。) カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話
家庭教師
 教材販売の具体的な事例
役務の内容
学校の入学試験に備えるための学力の教授(小学校・幼稚園を除く。)
学校教育の補習のための学力の教授(大学・幼稚園を除く。)
*学習塾以外の場所において提供されるものに限る
契約期間 金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品
書籍(教材を含む。) カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話
学習塾
 教材販売の具体的な事例
役務の内容
学校の入学試験に備えるため学力の教授(小学校・幼稚園入学を除く。)
学校教育の補習のための学力の教授(大学・幼稚園を除く。)
*事業者の事業所・事業者の用意する場所において提供されるものに限る。
契約期間 金額の要件
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える
関連商品
書籍(教材を含む。)カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話
マルチ商法 連鎖販売取引
ネットワークビジネス
 マルチ商法 ネットワークビジネスの事例
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
  業務提供誘引販売取引
内職商法 在宅ワーク
 内職商法の手口・事例
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品・サービスを等を販売し金銭負担を負わせる取引
クーリングオフ期間
訪問販売(特定商取引法9条) 
8日間
店舗外での、商品・権利・役務の契約
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は、店舗でも可能。 
電話勧誘販売(特定商取引法24条) 
8日間
事業者からの電話での、商品・権利・役務の契約
連鎖販売取引(特定商取引法40条) 
20日間
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし
特定継続的役務提供(特定商取引法48条)
8日間
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス期間・金額に条件あり。店舗契約を含む
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条)
20日間
内職商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし
クレジット契約(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6)
8日間
店舗外での、割賦販売法の商品・権利・役務のクレジット契約
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2)
8日間
店舗外での、(店舗外でも例外あり)宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。
預託等取引契約(特定商品預託法8条)
14日間
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む
投資顧問契約(金融商品取引法37条の6)
10日間
投資顧問契約。店舗契約を含む。
ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員権契約法12条)
8日間
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条)
8日間
不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。
生命保険・損害保険契約(保険業法309条)
8日間
契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款)
8日間
冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。
クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配
行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。

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当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。また、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
クーリングオフ手続代行 依頼方法
クーリングオフの方法は、電話ではありません。電話や口頭では証拠が残りません。
高額な契約、悪質な勧誘には「内容証明郵便」が確実な証拠となります。
詳しくは、クーリングオフの注意点 へ
クーリングオフは「契約解除の証拠書類」を残す手続です。
当事務所が「内容証明郵便」により、クーリングオフ手続を代行します。
悪質な業者は、クーリングオフを妨害してくることがあります。
この点、業者側が重視するのは、法律家が関与しているか否か、です。
クーリングオフ妨害を受ける前に、専門事務所の手続代行をご利用下さい。
クーリングオフ手続代行は 日本全国対応 の クーリングオフ専門事務所へ
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当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。
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依頼方法は簡単。日本全国どこからでも電話・メールで申込みできます。
契約書類をメール・ファックスで送るだけ。
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