クーリングオフできる?できない? |
クーリングオフ制度の適用対象 |
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ご注意:以下は、原則的ケースであり、例外もあります。詳細についてはご相談下さい。 |
オークション・自動車は、クーリングオフ制度はありません。 |
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電話勧誘販売 |
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突然、自宅・職場・携帯電話などに電話がかかってきて、 |
その電話で契約を勧められ、申込・承諾をした。 |
消費者側から電話をかけるよう要請したものではないこと |
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訪問販売 |
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自宅に訪問を受けて、自宅で契約を勧められた |
消費者側から取引を要請したものではないこと |
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テレアポの後に、自宅に訪問してきた場合 |
業者側からの訪問の提案に応じ、訪問を受け、自宅で契約 |
訪問販売 |
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テレアポで、呼び出されて契約した場合 |
飲食店や駅、路上や車内で契約した |
訪問販売 |
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テレアポで、呼び出されて契約した場合 |
営業所やお店に誘いこまれて契約 |
訪問販売 |
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テレアポで、呼び出されて契約した場合 |
展示会場に誘い込まれて契約 |
訪問販売 |
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営業所や店舗で契約した場合 |
販売目的を告げられずに呼び出されたなどの 「アポイントメントセールス」「呼び出し販売」 に該当する場合 |
訪問販売 |
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営業所や店舗で契約した場合 |
路上で声をかけられて連れていかれたなどの 「キャッチセールス」 に該当する場合 |
訪問販売 |
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展示会場の店舗性について |
1日限りの展示会場 |
訪問販売 |
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展示会場の店舗性について |
2日、3日以上開催される展示会場 |
取引形態により判断される |
アポイントメントセールス
呼び出し販売に該当する場合 |
訪問販売 |
キャッチセールスに該当する場合 |
訪問販売 |
たまたま立ち寄って契約 |
対象外の可能性。要相談です。 |
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キャッチセールス |
路上で声をかけられて、
営業所や店舗に連れていかれ契約 |
訪問販売 |
路上で声をかけられて、
喫茶店やファミレスに連れていかれ契約 |
訪問販売 |
路上で声をかけられて、連絡先を教え、後日、営業所や店舗に呼び出されて契約(この場合は、「呼び出し販売」に該当) |
訪問販売 |
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その他の注意事項 |
契約した金額が3000円未満 かつ 現金取引ではないこと |
指定消耗品を使用していないこと。(自分の意思で使用した消耗品代金については、使用した分のみ、代金を支払う必要が生じます) |
営業として または 営業のための契約ではないこと(消費者個人としての契約であること) |
その他の適用除外に該当しないこと |
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投資マンション |
投資マンションのクーリングオフ制度 |
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エステ |
エステの クーリングオフ 中途解約 |
役務の内容 |
人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと。 |
契約期間 金額の要件 |
契約期間が1ヶ月を超える
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契約金額が5万円を越える |
関連商品 |
健康食品 化粧品、石けん(医薬品を除く。) 浴用剤 下着類 美顔器、脱毛器 |
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結婚相談所 結婚相手紹介 |
結婚相手紹介サービスのクーリングオフ 中途解約 |
役務の内容 |
結婚を希望する者への異性の紹介 |
契約期間 金額の要件 |
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える |
関連商品 |
真珠・貴石・半貴石・指輪・その他の装身具 |
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パソコン教室 PCスクール |
パソコン教室のクーリングオフ 中途解約 |
役務の内容 |
パソコンまたはワードプロセッサーの操作に関する知識または技術の教授 |
契約期間 金額の要件 |
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える |
関連商品 |
パソコン ワードプロセッサー これらの部品・付属品 書籍 カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 |
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語学教室(英会話学校等) |
語学教室のクーリングオフ 中途解約 |
役務の内容 |
語学の教授 (以下を除く) |
・入学試験に備えるための学力の教授
・大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授 |
契約期間 金額の要件 |
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える |
関連商品 |
書籍(教材を含む。) カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
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家庭教師 |
教材販売の具体的な事例 |
役務の内容 |
学校の入学試験に備えるための学力の教授(小学校・幼稚園を除く。) |
学校教育の補習のための学力の教授(大学・幼稚園を除く。) |
*学習塾以外の場所において提供されるものに限る |
契約期間 金額の要件 |
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える |
関連商品 |
書籍(教材を含む。) カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
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学習塾 |
教材販売の具体的な事例 |
役務の内容 |
学校の入学試験に備えるため学力の教授(小学校・幼稚園入学を除く。) |
学校教育の補習のための学力の教授(大学・幼稚園を除く。) |
*事業者の事業所・事業者の用意する場所において提供されるものに限る。 |
契約期間 金額の要件 |
契約期間が2ヶ月を超える
+
契約金額が5万円を越える |
関連商品 |
書籍(教材を含む。)カセット・テープ、CD、CD−ROM、DVD等 ファクシミリ機器、テレビ電話 |
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マルチ商法 連鎖販売取引
ネットワークビジネス |
マルチ商法 ネットワークビジネスの事例 |
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売 |
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業務提供誘引販売取引 |
内職商法 在宅ワーク |
内職商法の手口・事例 |
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品・サービスを等を販売し金銭負担を負わせる取引 |
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訪問販売(特定商取引法9条) |
8日間 |
店舗外での、商品・権利・役務の契約 |
キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法の場合は、店舗でも可能。 |
電話勧誘販売(特定商取引法24条) |
8日間 |
事業者からの電話での、商品・権利・役務の契約 |
連鎖販売取引(特定商取引法40条) |
20日間 |
マルチ商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし |
特定継続的役務提供(特定商取引法48条) |
8日間 |
エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス期間・金額に条件あり。店舗契約を含む |
業務提供誘引販売取引(特定商取引法58条) |
20日間 |
内職商法による取引。店舗契約を含む。指定商品制なし |
クレジット契約(割賦販売法4条の4、29条の4、30条の6) |
8日間 |
店舗外での、割賦販売法の商品・権利・役務のクレジット契約 |
宅地建物取引(宅地建物取引業法37条の2) |
8日間 |
店舗外での、(店舗外でも例外あり)宅地建物の取引。宅建業者が売主となるもののみ。 |
預託等取引契約(特定商品預託法8条) |
14日間 |
指定商品の3ヵ月以上の預託取引。店舗契約を含む |
投資顧問契約(金融商品取引法37条の6) |
10日間 |
投資顧問契約。店舗契約を含む。 |
ゴルフ会員権契約(ゴルフ会員権契約法12条) |
8日間 |
50万円以上のゴルフ会員権の新規販売契約。店舗契約を含む |
不動産特定共同事業契約(不動産特定共同事業法26条) |
8日間 |
不動産特定共同事業契約。店舗契約を含む。 |
生命保険・損害保険契約(保険業法309条) |
8日間 |
契約期間1年を超える生命保険・損害保険契約 |
冠婚葬祭互助会契約(業界標準約款) |
8日間 |
冠婚葬祭互助会の入会契約。店舗契約を含む。 |
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クーリングオフ手続の代行を依頼したいけど、事務所が離れているので心配 |
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行政書士は、法律上の書面作成代理権がありますが、行政書士の全てがクーリングオフ・悪徳商法関係の業務を扱っているわけではありません。
遠くても「実務経験の豊富な」専門家ということです。
当事務所は、悪徳商法を扱って既に24年以上、これまでの取扱件数は、6000件を越えます。また、当事務所は、他府県の行政書士からの紹介者が非常に多いのが特徴です。 |
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