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| クーリングオフの効力は、法律上、「書面」を発した時に、その効力を生ずる。 と明記されています。よって、電話など、口頭では、この要件を満たしません。 詳しくは、⇒クーリングオフの仕方・方法・注意点へ また、ハガキに配達記録をつけても、書面の記載内容の証拠は残りません。 よって、高額な契約・悪質商法の場合には、内容証明郵便をお奨めします。 もっとも、消費者よりも業者のほうが、法律を良く知っているのが通常です。 よって、法律の不知に付け込んだ、⇒クーリングオフ妨害・再勧誘に対処困難です。 ほぼ、毎日のように、このようなトラブルに関する相談が入っています。 手遅れになる前に、専門法律家による確実なクーリングオフ手続きをご活用下さい。 クーリングオフ妨害や再勧誘にあって、再度、同じ失敗を繰り返すこともありません。 お申込は、@お電話(048-726-1179)、又はメールだけ(来所の必要はありません)、 Aあとは書類をファックス(コンビ二から送信可)、又はメールで送るだけです。 詳しくは、⇒クーリングオフ代行依頼の流れ(丁寧に解説しています) |
緊急のお知らせ: 6月25日にエステ店で化粧品の契約をされ、6月27日に当事務所へ書類をFAXされた方、至急お電話下さい。ご住所・お電話番号が不明です。